第26条 漏えい等の報告義務 に関するガイドライン整理
3-5 個人データの漏えい等の報告等(法第26条関係)*1
3-5-1 「漏えい等」の考え方
3-5-1-1 「漏えい」の考え方
個人データの「漏えい」とは、個人データが外部に流出することをいう。
- 【個人データの漏えいに該当する事例】
- 事例1)個人データが記載された書類を第三者に誤送付した場合
- 事例2)個人データを含むメールを第三者に誤送信した場合
- 事例3)システムの設定ミス等によりインターネット上で個人データの閲覧が可能な状態となっていた場合
- 事例4)個人データが記載又は記録された書類・媒体等が盗難された場合
- 事例5)不正アクセス等により第三者に個人データを含む情報が窃取された場合
なお、個人データを第三者に閲覧されないうちに全てを回収した場合は、漏えいに該当しない。また、個人情報取扱事業者が自らの意図に基づき個人データを第三者に提供する場合(※)は、漏えいに該当しない。
(※)個人情報取扱事業者は、個人データの第三者への提供に当たり、原則としてあらかじめ本人の同意を取得する必要がある。
通則編Q6-1:個人データの漏えいに該当しない「個人データを第三者に閲覧されないうちに全てを回収した場合」としては、どのようなものがありますか。
通則編A6-1:次のような事例が考えられます。
通則編Q6-2:個人データが記録されたUSBメモリを紛失したものの、紛失場所が社内か社外か特定できない場合には、漏えいに該当しますか。
通則編A6-2:個別の事例ごとに判断することとなりますが、個人データが記録されたUSBメモリを紛失したものの、紛失場所が社内か社外か特定できない場合には、漏えい(又は漏えいのおそれ)に該当すると考えられます。なお、社内で紛失したままである場合には、滅失(又は滅失のおそれ)に該当すると考えられます。
3-5-1-2 「滅失」の考え方
個人データの「滅失」とは、個人データの内容が失われることをいう。
- 【個人データの滅失に該当する事例】
- 事例1)個人情報データベース等から出力された氏名等が記載された帳票等を誤って廃棄した場合(※1)
- 事例2)個人データが記載又は記録された書類・媒体等を社内で紛失した場合(※2)
なお、上記の場合であっても、その内容と同じデータが他に保管されている場合は、滅失に該当しない。また、個人情報取扱事業者が合理的な理由により個人データを削除する場合は、滅失に該当しない。
- (※1)当該帳票等が適切に廃棄されていない場合には、個人データの漏えいに該当する場合がある。
- (※2)社外に流出した場合には、個人データの漏えいに該当する。
3-5-1-3 「毀損」の考え方
個人データの「毀損」とは、個人データの内容が意図しない形で変更されることや、内容を保ちつつも利用不能な状態となることをいう。
- 【個人データの毀損に該当する事例】
- 事例1)個人データの内容が改ざんされた場合
- 事例2)暗号化処理された個人データの復元キーを喪失したことにより復元できなくなった場合
- 事例3)ランサムウェア等により個人データが暗号化され、復元できなくなった場合(※)
なお、上記事例2)及び事例3)の場合であっても、その内容と同じデータが他に保管されている場合は毀損に該当しない。
(※)同時に個人データが窃取された場合には、個人データの漏えいにも該当する。
3-5-2 漏えい等事案が発覚した場合に講ずべき措置
個人情報取扱事業者は、漏えい等又はそのおそれのある事案(以下「漏えい等事案」という。)が発覚した場合は、漏えい等事案の内容等に応じて、次の(1)から(5)に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。
(1)事業者内部における報告及び被害の拡大防止
責任ある立場の者に直ちに報告するとともに、漏えい等事案による被害が発覚時
よりも拡大しないよう必要な措置を講ずる。
通則編Q6-3:ガイドライン(通則編)3-5-2の「漏えい等事案が発覚した場合に講ずべき措置」の「(1)事業者内部における報告及び被害の拡大防止」にある「責任ある立場の者」とは、どういう役職を想定していますか。
通則編A6-3:「責任ある立場の者」の役職は限定されていませんが、あらかじめ、取扱規程等により、漏えい等事案が発覚した場合の適切かつ迅速な報告連絡体制を整備しておくことが必要です。
通則編Q6-4:ガイドライン(通則編)3-5-2の「漏えい等事案が発覚した場合に講ずべき措置」の「(1)事業者内部における報告及び被害の拡大防止」にある「漏えい等事案による被害が発覚時よりも拡大しないよう必要な措置を講ずる」とは、具体的には、どのような対応をとることが考えられますか。
通則編A6-4:例えば、外部からの不正アクセスや不正プログラムの感染が疑われる場合には、当該端末等のLANケーブルを抜いてネットワークからの切り離しを行う又は無線の無効化を行うなどの措置を直ちに行うこと等が考えられます。
(2)事実関係の調査及び原因の究明
漏えい等事案の事実関係の調査及び原因の究明に必要な措置を講ずる。
(3)影響範囲の特定
上記(2)で把握した事実関係による影響範囲の特定のために必要な措置を講ず
る。
通則編Q6-5:ガイドライン(通則編)3-5-2の「漏えい等事案が発覚した場合に講ずべき措置」の「(3)影響範囲の特定」にある「把握した事実関係による影響範囲の特定のために必要な措置を講ずる」とは、どういうことですか。
通則編A6-5:事案の内容によりますが、例えば、個人データの漏えいの場合は、漏えいした個人データに係る本人の数、漏えいした個人データの内容、漏えいした原因、漏えい先等を踏まえ、影響の範囲を特定することが考えられます。
(4)再発防止策の検討及び実施
上記(2)の結果を踏まえ、漏えい等事案の再発防止策の検討及び実施に必要な
措置を講ずる。
(5)個人情報保護委員会への報告及び本人への通知
3-5-3(個人情報保護委員会への報告)、3-5-4(本人への通知)を参照のこと。なお、漏えい等事案の内容等に応じて、二次被害の防止、類似事案の発生防止等の観点から、事実関係及び再発防止策等について、速やかに公表することが望ましい。
3-5-3 個人情報保護委員会への報告(法第26条第1項関係)
3-5-3-1 報告対象となる事態
- 法第26条(第1項)
- 規則第7条
- 法第26条第1項本文の個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 要配慮個人情報が含まれる個人データ(高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置を講じたものを除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)の漏えい、滅失若しくは毀損(以下この条及び次条第1項において「漏えい等」という。)が発生し、又は発生したおそれがある事態
- 不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
- 不正の目的をもって行われたおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
- 個人データに係る本人の数が千人を超える漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
通則編Q6-6:本人が第三者の作成した個人情報取扱事業者の正規のウェブサイトに偽装したウェブサイト(いわゆるフィッシングサイト)にアクセスし、当該個人情報取扱事業者が取り扱う個人データと同じ内容の情報(ID やパスワード等)を入力した場合、報告対象となりますか。また、偽装したウェブサイトに本人が入力した当該情報を利用して、第三者が本人になりすまし、個人データが表示される当該個人情報取扱事業者の正規のウェブサイトにログインした場合、報告対象となりますか。
通則編A6-6:本人が第三者に個人情報取扱事業者の取り扱う個人データと同じ内容の情報を詐取されたのみでは、第三者に当該個人情報取扱事業者の取り扱う個人データが漏えいしていないことから、当該個人情報取扱事業者による報告対象にならないと考えられます。
なお、正規のウェブサイトを運営する個人情報取扱事業者においても、本人が個人情報を詐取される等の被害に遭わないよう、対策を講じる必要があると考えられます。
ただし、個別の事案ごとに判断されるものの、偽装したウェブサイトに本人が入力した個人情報取扱事業者が取り扱う個人データと同じ内容の情報(ID やパスワード等)を利用して、第三者が本人になりすまし、個人データが表示される当該個人情報取扱事業者の正規のウェブサイトにログインした場合には、一般的には、「不正の目的をもって行われたおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態」が生じたものとして、報告対象となると考えられます。
(令和5年3月更新)
個人情報取扱事業者は、次の(1)から(4)までに掲げる事態(以下「報告対象事態」という。)を知ったときは、個人情報保護委員会に報告しなければならない(※1)(※2)。
通則編Q6-8:取り扱う個人データの一部が漏えいし、当該漏えいした個人データによっては第三者が特定の個人を識別することができない場合でも、報告対象となりますか。
通則編A6‐8:漏えい等した情報が個人データに該当するかどうかは、当該個人データを漏えい等した個人情報取扱事業者を基準に判断するため、報告対象事態に該当すれば、報告が必要となります。
(1)要配慮個人情報が含まれる個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態(規則第7条第1号関係)
- 【報告を要する事例】
- 事例1)病院における患者の診療情報や調剤情報を含む個人データを記録したUSBメモリーを紛失した場合
- 事例2)従業員の健康診断等の結果を含む個人データが漏えいした場合
通則編Q6-7:医療機関において、健康診断等の結果を誤って本人以外の者に交付した場合には、報告対象となりますか。
(2)不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態(規則第7条第2号関係)
財産的被害が生じるおそれについては、対象となった個人データの性質・内容等を踏まえ、財産的被害が発生する蓋然性を考慮して判断する。
- 【報告を要する事例】
- 事例1)ECサイトからクレジットカード番号を含む個人データが漏えいした場合
- 事例2)送金や決済機能のあるウェブサービスのログインIDとパスワードの組み合わせを含む個人データが漏えいした場合
通則編Q6-9:個人データである住所、電話番号、メールアドレス、SNSアカウントが漏えいした場合、「不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等」(施行規則第7条第2号)に該当しますか。
通則編A6‐9:「不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある」(施行規則第7条第2号)とは、漏えい等した個人データを利用し、本人になりすまして財産の処分が行われる場合が想定されています。そのため、住所、電話番号、メールアドレス、SNSアカウントといった個人データのみの漏えいは、直ちに「不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等」に該当するものではないと考えられます。
通則編Q6-10:個人データであるクレジットカード番号のみが漏えいした場合「不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等」(施行規則第7条第2号)に該当しますか。
通則編A6-10:個人データであるクレジットカード番号のみの漏えいでも、暗証番号やセキュリティコードが割り出されるおそれがあるため、「不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等」に該当すると考えられます。なお、個人データであるクレジットカード番号の下4桁のみとその有効期限の組合せが漏えいした場合は、直ちに「不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等」に該当するものではないと考えられます。
通則編Q6-11:クレジットカード又はデビッドカードを誤って第三者に郵送した場合、報告対象となりますか。
通則編A6-11:クレジットカード又はデビットカードを誤って第三者に郵送した場合、当該カードを発行した個人情報取扱事業者において、「不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等」に該当すると考えられます。なお、クレジットカード又はデビッドカードが同封された郵便物が未開封のまま回収された場合には、通常、漏えいに該当せず、報告対象となりません。
通則編Q6‐12:個人データである銀行口座情報(金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義等)のみが漏えいした場合「不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等」(施行規則第7条第2号)に該当しますか。)
通則編A6-12:個人データである銀行口座情報のみの漏えいは、直ちに「不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等」に該当するものではないと考えられます。なお、銀行口座情報がインターネットバンキングのログインに用いられている場合であって、銀行口座情報とインターネットバンキングのパスワードの組合せが漏えいした場合には、「不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等」に該当すると考えられます。
通則編Q6-13:「不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等」(施行規則第7条第2号)について、漏えい等が生じた後に講じた措置によって財産的被害が生じるおそれがなくなった場合でも報告対象となりますか。
通則編A6-13:漏えい等事案を知った時点において、財産的被害が生じるおそれがある場合には、その後の被害防止措置により財産的被害が生じるおそれがなくなったとしても、報告対象となると考えられます。
(3)不正の目的をもって行われたおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態(規則第7条第3号関係)
「不正の目的をもって」漏えい等を発生させた主体には、第三者のみならず、従業者も含まれる。
- 【報告を要する事例】
- 事例1)不正アクセスにより個人データが漏えいした場合(※3)
- 事例2)ランサムウェア等により個人データが暗号化され、復元できなくなった場合
- 事例3)個人データが記載又は記録された書類・媒体等が盗難された場合
- 事例4)従業者が顧客の個人データを不正に持ち出して第三者に提供した場合(※4)
(4)個人データに係る本人の数が千人を超える漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態(規則第7条第4号関係)
「個人データに係る本人の数」は、当該個人情報取扱事業者が取り扱う個人データのうち、漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データに係る本人の数をいう。「個人データに係る本人の数」について、事態が発覚した当初1,000人以下であっても、その後1,000人を超えた場合には、1,000人を超えた時点で規則第7条第4号に該当することになる。本人の数が確定できない漏えい等において、漏えい等が発生したおそれがある個人データに係る本人の数が最大1,000人を超える場合には、規則第7条第4号に該当する。
事例)システムの設定ミス等によりインターネット上で個人データの閲覧が可能な状態となり、当該個人データに係る本人の数が1,000人を超える場合
-
通則編Q6-15:報告対象事態に該当しない場合であっても、個人情報保護委員会等への報告を行うことは可能ですか。
通則編A6-15:可能です。この場合、報告書の様式における「規則第7条各号該当性」については、「非該当(上記に該当しない場合の報告)」として報告を行うことになります。
- (※2) 報告対象事態における「おそれ」については、その時点で判明している事実関係に基づいて個別の事案ごとに蓋然性を考慮して判断することになる。漏えい等が発生したおそれについては、その時点で判明している事実関係からして、漏えい等が疑われるものの漏えい等が生じた確証がない場合がこれに該当する。
- (※3)サイバー攻撃の事案について、「漏えい」が発生したおそれがある事態に該当し得る事例としては、例えば、次の(ア)から(エ)が考えられる。
通則編Q6‐14:ガイドライン(通則編)3-5-3-1の「(※3)(イ)」に「個人データを格納しているサーバや、当該サーバにアクセス権限を有する端末において、情報を窃取する振る舞いが判明しているマルウェアの感染が確認された場合」とありますが、個人データを格納しているサーバにおいてマルウェアを検知した場合には、漏えいのおそれがあると判断されますか。
通則編A6‐14:ガイドライン(通則編)3-5-3-1(※3)は、漏えいが発生したおそれがある事態に該当し得る事例を示したものであり、単にマルウェアを検知したことをもって直ちに漏えいのおそれがあると判断するものではなく、防御システムによるマルウェアの実行抑制の状況、外部通信の遮断状況等についても考慮することになります。
- (※4)従業者による個人データの持ち出しの事案について、「漏えい」が発生したおそれがある事態に該当し得る事例としては、例えば、個人データを格納しているサーバや、当該サーバにアクセス権限を有する端末において、通常の業務で必要としないアクセスによりデータが窃取された痕跡が認められた場合が考えられる。
なお、漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データについて、高度な暗号化等の秘匿化がされている場合等、「高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置」が講じられている場合については、報告を要しない。
通則編Q6-16:「漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データについて、高度な暗号化等の秘匿化がされている場合」とは、どのような場合が該当しますか。
通則編A6‐16:報告を要しない「漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データについて、高度な暗号化等の秘匿化がされている場合」に該当するためには、当該漏えい等事案が生じた時点の技術水準に照らして、漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データについて、これを第三者が見読可能な状態にすることが困難となるような暗号化等の技術的措置が講じられるとともに、そのような暗号化等の技術的措置が講じられた情報を見読可能な状態にするための手段が適切に管理されていることが必要と解されます。
第三者が見読可能な状態にすることが困難となるような暗号化等の技術的措置としては、適切な評価機関等により安全性が確認されている電子政府推奨暗号リストやISO/IEC18033等に掲載されている暗号技術が用いられ、それが適切に実装されていることが考えられます。
また、暗号化等の技術的措置が講じられた情報を見読可能な状態にするための手段が適切に管理されているといえるためには、①暗号化した情報と復号鍵を分離するとともに復号鍵自体の漏えいを防止する適切な措置を講じていること、②遠隔操作により暗号化された情報若しくは復号鍵を削除する機能を備えていること、又は③第三者が復号鍵を行使できないように設計されていることのいずれかの要件を満たすことが必要と解されます。
通則編Q6-17:「テンプレート保護技術(暗号化等の技術的措置を講じた生体情報を復号することなく本人認証に用いる技術)を施した個人識別符号が漏えいした場合も、報告対象となりますか。
通則編A6-17:テンプレート保護技術を施した個人識別符号について、高度な暗号化等の秘匿化(Q6-16参照)がされており、かつ、当該個人識別符号が漏えいした場合に、漏えいの事実を直ちに認識し、テンプレート保護技術に用いる秘匿化のためのパラメータを直ちに変更するなど漏えいした個人識別符号を認証に用いることができないようにしている場合には、「高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置」を講じていることになるため、報告は不要と考えられます。
3-5-3-2 報告義務の主体
漏えい等報告の義務を負う主体は、漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データを取り扱う個人情報取扱事業者である。
個人データの取扱いを委託している場合においては、委託元と委託先の双方が個人データを取り扱っていることになるため、報告対象事態に該当する場合には、原則として委託元と委託先の双方が報告する義務を負う。この場合、委託元及び委託先の連名で報告することができる。なお、委託先が、報告義務を負っている委託元に当該事態が発生したことを通知したときは、委託先は報告義務を免除される(3-5-3-5(委託元への通知による例外)参照)。
また、委託元から委託先にある個人データ(個人データA)の取扱いを委託している場合であって、別の個人データ(個人データB)の取扱いを委託していないときには、個人データBについて、委託元において報告対象事態が発生した場合であっても、委託先は報告義務を負わず、委託元のみが報告義務を負うことになる。
3-5-3-3 速報(規則第8条第1項関係)
個人情報取扱事業者は、報告対象事態を知ったときは、速やかに、個人情報保護委員会に報告しなければならない。個人情報保護委員会が法第150条第1項の規定により報告を受理する権限を事業所管大臣に委任している場合には、当該事業所管大臣に報告する。事業所管大臣に報告する場合、報告期限は個人情報保護委員会に報告する場合と同様である。
報告期限の起算点となる「知った」時点については、個別の事案ごとに判断されるが、個人情報取扱事業者が法人である場合には、いずれかの部署が当該事態を知った時点を基準とする。「速やか」の日数の目安については、個別の事案によるものの、個人情報取扱事業者が当該事態を知った時点から概ね3~5日以内である。
個人情報保護委員会への漏えい等報告については、次の(1)から(9)までに掲げる事項を、原則として、個人情報保護委員会のホームページの報告フォームに入力する方法により行う。速報時点での報告内容については、報告をしようとする時点において把握している内容を報告すれば足りる。
- 「概要」
当該事態の概要について、発生日、発覚日、発生事案、発見者、規則第7条各号該当性、委託元及び委託先の有無、事実経過等を報告する。
- 「漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データの項目」
漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データの項目について、媒体や種類(顧客情報、従業員情報の別等)とともに報告する。
- 「漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データに係る本人の数」
漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データに係る本人の数について報告する。
- 「原因」
当該事態が発生した原因について、当該事態が発生した主体(報告者又は委託先)とともに報告する。
- 「二次被害又はそのおそれの有無及びその内容」
当該事態に起因して発生する被害又はそのおそれの有無及びその内容について報告する。
- 「本人への対応の実施状況」
当該事態を知った後、本人に対して行った措置(通知を含む。)の実施状況について報告する。
- 「公表の実施状況」
当該事態に関する公表の実施状況について報告する。
- 「再発防止のための措置」
漏えい等事案が再発することを防止するために講ずる措置について、実施済みの措置と今後実施予定の措置に分けて報告する。
- 「その他参考となる事項」
上記の(1)から(8)までの事項を補完するため、個人情報保護委員会が当該事態を把握する上で参考となる事項を報告する。
3-5-3-4 確報(規則第8条第2項関係)
- 規則第8条(第2項)
- 前項の場合において、個人情報取扱事業者は、当該事態を知った日から30日以内(当該事態が前条第3号に定めるものである場合にあっては、60日以内)に、当該事態に関する前項各号に定める事項を報告しなければならない。
個人情報取扱事業者は、報告対象事態を知ったときは、速報に加え(※1)、30日以内(規則第7条第3号の事態においては60日以内。同号の事態に加え、同条第1号、第2号又は第4号の事態にも該当する場合も60日以内。)に個人情報保護委員会(個人情報保護委員会が法第150条第1項の規定により報告を受理する権限を事業所管大臣に委任している場合には、当該事業所管大臣)に報告しなければならない。30日以内又は60日以内は報告期限であり、可能である場合には、より早期に報告することが望ましい。
報告期限の起算点となる「知った」時点については、速報と同様に、個人情報取扱事業者が法人である場合には、いずれかの部署が当該事態を知った時点を基準とし、確報の報告期限の算定(※2)に当たっては、その時点を1日目とする。
確報においては、3-5-3-3(1)から(9)までに掲げる事項の全てを報告しなければならない。確報を行う時点(報告対象事態を知った日から30日以内又は60日以内)において、合理的努力を尽くした上で、一部の事項が判明しておらず、全ての事項を報告することができない場合には、その時点で把握している内容を報告し、判明次第、報告を追完するものとする。
- (※1) 速報の時点で全ての事項を報告できる場合には、1回の報告で速報と確報を兼ねることができる。
- (※2) 確報の報告期限(30日以内又は60日以内)の算定に当たっては、土日・祝日も含める。ただし、30日目又は60日目が土日、祝日又は年末年始閉庁日(12月29日~1月3日)の場合は、その翌日を報告期限とする(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第2条)。
3-5-3-5 委託元への通知による例外(規則第9条関係)
- 規則第9条
- 個人情報取扱事業者は、法第26条第1項ただし書の規定による通知をする場合には、第7条各号に定める事態を知った後、速やかに、前条第1項各号に定める事項を通知しなければならない。
委託先は、個人情報保護委員会(個人情報保護委員会が法第150条第1項の規定により報告を受理する権限を事業所管大臣に委任している場合には、当該事業所管大臣)への報告義務を負っている委託元に対し、3-5-3-3(1)から(9)までに掲げる事項のうち、その時点で把握しているものを通知したときは、報告義務を免除される。委託元への通知については、速報としての報告と同様に、報告対象事態を知った後、速やかに行わなければならない。「速やか」の日数の目安については、個別の事案によるものの、委託先が当該事態の発生を知った時点から概ね3~5日以内である。
この場合、委託先から通知を受けた委託元が報告をすることになる。委託元は、通常、遅くとも委託先から通知を受けた時点で、報告対象事態を知ったこととなり、速やかに報告を行わなければならない。
なお、通知を行った委託先は、委託元から報告するに当たり、事態の把握を行うとともに、必要に応じて委託元の漏えい等報告に協力することが求められる。
3-5-4 本人への通知(法第26条第2項関係)
- 法第26条(第2項)
- 規則第10条
- 個人情報取扱事業者は、法第26条第2項本文の規定による通知をする場合には、第7条各号に定める事態を知った後、当該事態の状況に応じて速やかに、当該本人の権利利益を保護するために必要な範囲において、第8条第1項第1号、第2号、第4号、第5号及び第9号に定める事項を通知しなければならない。
3-5-4-1 通知対象となる事態及び通知義務の主体
個人情報取扱事業者は、報告対象事態を知ったときは、本人への通知を行わなければならない。
通知義務を負う主体は、漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データを取り扱う個人情報取扱事業者である。
個人データの取扱いを委託している場合において、委託先が、報告義務を負っている委託元に3-5-3-3(1)から(9)までに掲げる事項のうち、その時点で把握しているものを通知したときは、委託先は報告義務を免除されるとともに、本人への通知義務も免除される。
3-5-4-2 通知の時間的制限
個人情報取扱事業者は、報告対象事態を知ったときは、当該事態の状況に応じて速やかに、本人への通知を行わなければならない。
「当該事態の状況に応じて速やかに」とは、速やかに通知を行うことを求めるものであるが、具体的に通知を行う時点は、個別の事案において、その時点で把握している事態の内容、通知を行うことで本人の権利利益が保護される蓋然性、本人への通知を行うことで生じる弊害等を勘案して判断する。
- 【その時点で通知を行う必要があるとはいえないと考えられる事例(※)】
- 事例1)インターネット上の掲示板等に漏えいした複数の個人データがアップロードされており、個人情報取扱事業者において当該掲示板等の管理者に削除を求める等、必要な初期対応が完了しておらず、本人に通知することで、かえって被害が拡大するおそれがある場合
- 事例2)漏えい等のおそれが生じたものの、事案がほとんど判明しておらず、その時点で本人に通知したとしても、本人がその権利利益を保護するための措置を講じられる見込みがなく、かえって混乱が生じるおそれがある場合
(※)「当該事態の状況に応じて速やかに」本人への通知を行うべきことに変わりはない。
3-5-4-3 通知の内容
本人へ通知すべき事項については、漏えい等報告における報告事項のうち、「概要」(規則第8条第1項第1号)、「漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データの項目」(同項第2号)、「原因」(同項第4号)、「二次被害又はそのおそれの有無及びその内容」(同項第5号)及び「その他参考となる事項」(同項第9号)(※)に限られている。これらの事項が全て判明するまで本人への通知をする必要がないというものではなく、本人への通知は、「当該事態の状況に応じて速やかに」行う必要がある(3-5-4-2(通知の時間的制限)参照)。
本人への通知については、「本人の権利利益を保護するために必要な範囲において」行うものである。
また、当初報告対象事態に該当すると判断したものの、その後実際には報告対象事態に該当していなかったことが判明した場合には、本人への通知が「本人の権利利益を保護するために必要な範囲において」行うものであることに鑑み、本人への通知は不要である。
- 【本人の権利利益を保護するために必要な範囲において通知を行う事例】
- 事例1)不正アクセスにより個人データが漏えいした場合において、その原因を本人に通知するに当たり、個人情報保護委員会に報告した詳細な内容ではなく、必要な内容を選択して本人に通知すること。
- 事例2)漏えい等が発生した個人データの項目が本人ごとに異なる場合において、当該本人に関係する内容のみを本人に通知すること。
(※)規則第8条第1項第1号、第2号、第4号、第5号及び第9号に定める事項については、3-5-3-3(速報)を参照のこと。なお、同項第9号に定める事項については、本人への通知を補完するため、本人にとって参考となる事項をいい、例えば、本人が自らの権利利益を保護するために取り得る措置が考えられる。
3-5-4-4 通知の方法
「本人への通知」とは、本人に直接知らしめることをいい、事業の性質及び個人データの取扱状況に応じ、通知すべき内容が本人に認識される合理的かつ適切な方法によらなければならない(2-14(本人に通知)参照)。また、漏えい等報告と異なり、本人への通知については、その様式が法令上定められていないが、本人にとって分かりやすい形で通知を行うことが望ましい。
- 【本人への通知の方法の事例】
- 事例1)文書を郵便等で送付することにより知らせること。
- 事例2)電子メールを送信することにより知らせること。
3-5-4-5 通知の例外
本人への通知を要する場合であっても、本人への通知が困難である場合は、本人の権利利益を保護するために必要な代替措置(※1)を講ずることによる対応が認められる。
- 【本人への通知が困難な場合に該当する事例】
- 事例1)保有する個人データの中に本人の連絡先が含まれていない場合
- 事例2)連絡先が古いために通知を行う時点で本人へ連絡できない場合
- 【代替措置に該当する事例】
- 事例1)事案の公表(※2)
- 事例2)問合せ窓口を用意してその連絡先を公表し、本人が自らの個人データが対象となっているか否かを確認できるようにすること
- (※1)代替措置として事案の公表を行わない場合であっても、当該事態の内容等に応じて、二次被害の防止、類似事案の発生防止等の観点から、公表を行うことが望ましい。
- (※2)公表すべき内容は、個別の事案ごとに判断されるが、本人へ通知すべき内容を基本とする。
著作権裁判例4:放置系RPGの著作権侵害
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Q.弊社はスマホのゲームアプリを配信している会社なのですが、最近、私たちのアプリだけにとどまらず、利用規約までも盗用していることが疑われるアプリが配信されていることを確認しました。当該会社に対して法的措置を執りたいのですが、どのような手段が可能なのでしょうか。 A.貴社開発のアプリケーションの著作権侵害を理由として、当該会社に対し、アプリの配信停止やアプリの削除請求をすることが考えられます。その際、アプリケーションを著作権が侵害されたかどうかは、様々な事情を考慮して慎重に検討する必要があります。利用規約については、著作物性が認められる場合もありますが、認められないことの方が多いと考えられます。 |
紹介裁判例・論文
・東京地判令和3・2・18裁判所ウェブサイト(原審)
・東京地判平成26年7月30日裁判所ウェブサイト
・東京地判平成13年5月25日判タ1081号267頁
第1 問題の所在
プログラムは、著作権法のみではなく、特許法・不正競争防止法・商標法・民法(不法行為法)などによって多面的に保護されています。中でも、著作権法的な保護を検討する場合には、さらに、プログラムコードの著作物性を主張するのか、出力結果であるにおいては、その出力される画面表示の著作物性を主張するのかなど、問題は多面的です。
以下では、近時問題となった裁判例をもとに、主にプログラムの著作権的保護について検討します。
加えて、同裁判例において問題となった利用規約の著作物性、一般不法行為に基づく損害賠償責任の有無も検討します。
第2 知財高判令和3年9月29日裁判所ウェブサイト(及びその原審の東京地判令和3年2月18日裁判所ウェブサイト)の事案
1 事案の概要
本件は,原告が,関連会社2社と共に,放置系RPGスマホゲーム(以下「原告ゲーム」という。)に係る著作権(原告ゲームの⑴①基本的構成,②具体的構成(キャラクターの名称、公正、機能及び各画面の名称、構成、機能)③利用規約並びに⑵原告ゲームのプログラムに係る複製権・翻案権・公衆送信権。以下「本件著作権」という。)を共有しているところ,被告が作成したゲーム(以下「被告ゲーム」という。)につき、被告が制作・配信する行為は,本件著作権を侵害しており,被告に対し,本件著作権に基づき,被告ゲームの複製及び公衆送信の差止め並びにこれを記録したコンピューター及びサーバー内の記録媒体からの同記録の削除を求めるとともに,不法行為による損害賠償請求を求めた事案です。
※放置系RPGとは,プレイヤーが,実際にプレイすることなくアプリを閉じていても,ゲームが自動的に進行し,経験値を獲得してキャラクターを育成することができる機能(フルオート機能)を有し,ゲームを再開した際に,プレイヤーが何らかの利得を得ることができ,あるいは放置することで楽しめるジャンルのロールプレイングゲーム。
2 裁判所の判断
⑴ ゲームの著作権侵害の判断基準について
本件のような携帯電話機等を用いたゲームについては,通常の映画とは異なり,システムないしルールが決められ,プレイヤーはシステムないしルールに基づいてプレイするところ,このようなゲームのシステムないしルール自体はアイデアそのものであり,著作物ということはできず,システムないしルールに基づき具体的に表現されたものがある場合に,初めてその創作性の有無等が問題となるというべきである。
また,このようなゲームは,プレイヤーが参加して楽しむというインタラクティブ性を有しているため,プレイヤーが必要とする情報を表示し,又はプレイヤーの選択肢を表示するための画面(ユーザーインターフェース)を表示する必要があり,また,ディスプレイ上に表示される画面は常に一定ではなく,プレイヤーが各画面に設置されたリンクを選択することによって異なる画面に遷移し,これを繰り返してゲームを進めるという仕組みになっているところ,一連のまとまった表現として把握される複数の画像が,プレイヤーの操作・選択により,又はあらかじめ設定されたプログラムに基づいて,連続的に展開することにより形成されている場合には,一連のまとまった表現を構成する各画像自体の創作性及び表現性のみならず,その組合せ・配列により表現される画像の変化も,著作権法による保護の対象となり得る。もっとも,このようなゲームにおける各画像及びその組合せ・配列については,プレイヤーによるリンクの発見や閲覧の容易性,操作等の利便性の観点から機能的な面に基づく制約を受けざるを得ないため,作成者がその思想・感情を創作的に表現する範囲は自ずと限定的なものとならざるを得ず,上記制約を考慮してもなおゲーム作成者の個性が表現されているものとして著作物性(創作性)を肯定し得るのは,他の同種ゲームとの比較の見地等からして,特に特徴的であり独自性があると認められるような限定的な場合とならざるを得ないものというべきである。
⑵ 原告ゲームの①基本的構成,②具体的構成(キャラクターの名称、公正、機能及び各画面の名称、構成、機能)、③利用規約の著作権侵害の有無
ア 基本的構成
認定事実によれば,原告ゲーム及び被告ゲームは,①歴史をテーマにし,歴史上の武将を美少女化し,フルオート機能(プレイヤーが,実際にプレイすることなくアプリを閉じていても,ゲームが自動的に進行し,経験値を獲得してキャラクターを育成することができる機能)を備えた放置系RPGゲームである点,②サーバー内のプレイヤー同士でグループを作り,ボス等に挑戦することができる「同盟」機能,キャラクターのステータスや装備を好みに合わせて強化育成できる「強化育成」機能,サーバー内のプレイヤー間や同盟を結んだプレイヤー間で情報交換をすることができる「チャット」機能を備えている点において共通している。
しかし,上記①及び②の共通点は,いずれも両ゲームのシステムないしこれに対応する機能であって,アイデアにすぎないというほかなく,そのような点が共通するとしても,複製又は翻案に当たらない。
イ ②具体的構成(キャラクターの名称、構成、機能及び各画面の名称、構成、機能)の著作権侵害の有無
(ア)キャラクターの名称、構成、機能について
認定事実によれば,原告ゲームと被告ゲームは,❶キャラクターが「主将」と「副将」から構成される点,❷「主将」の職業は,初めてゲームを開始する際に,「筋力」をメインの能力とするもの,「知力」をメインの能力とするもの,「敏捷」をメインの能力とするものの3つの中から選択する点,❸「副将」は,歴史上の人物が女性化して登場し,一定の条件を満たすと,当該副将が使用できるようになり,レベルが上がるにつれて副将の数を増やすことができ,副将を「出陣」させたり,「応援」させたりすることができる点,❹各キャラクターは,画面上で華麗にゆらゆらと動いており,キャラクターをタッチすると,キャラクターのボイスを聴くことができる点において共通している。
しかし,上記❶ないし❸の共通点は,いずれも両ゲームのシステムないしこれに対応する機能であって,アイデアにすぎないものであり,また,上記❹の共通点も,各キャラクターの動きやボイスの機能をいうものであってアイデアにすぎないから,これらの点が共通するとしても,複製又は翻案には当たらない。
(イ)各画面の名称、構成、機能について
(~裁判所による各表現の検討~)
被告ゲームの各画面は,アイデアなど表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において原告ゲームの各画面と同一性を有するにすぎないものであり,また,具体的表現においても相違するものであって,これに接する者が原告ゲームの各画面の表現上の本質的な特徴を直接感得することはできないから,複製又は翻案に当たらない。
(ウ)③利用規約の著作権侵害の有無
認定事実によれば,原告ゲーム及び被告ゲームの利用規約は,会社名を除き,同一の文言であることが認められる。
しかし,一般的に,ゲームの利用規約は,法令や慣行により,形式及び内容が定型的なものとなり,その創作性が認められるのは,それにもかかわらず作成者の個性が発揮されたといえるような極めて限定された場合に限られると考えられる。しかして,弁論の全趣旨によれば,原告ゲームの利用規約は,LINEゲームの利用規約と相当程度に類似しているものであることが認められる。そして,原告ゲームと被告ゲームの利用規約に係る上記共通部分をみても,いずれも定型的なものの範囲にとどまっており,上記の限定された場合に当たるものとみられるものは存しない。そうすると,上記共通部分については,いずれも創作性が認められないものというほかなく,そのような点が共通するとしても,複製又は翻案に当たらない。
(エ)ゲーム全体の著作権侵害の有無
原告ゲーム及び被告ゲームは,いずれも,携帯電話機等を利用する歴史をテーマとする美少女育成型の放置系RPGであり,「ホーム」,「戦場」,「陣営」,「倉庫」,「チャット」,「同盟」の各画面を主要画面とし,ホーム画面上にボタンが表示される「競技」,「ショップ」ないし「商店」,「鋳造」,「任務」,「特典」,「チャージ」の各画面その他各種イベントに関する画面を中心とする構成であるところ,これらのゲーム内容及び各画面等については,基本的構成,具体的構成及び利用規約のいずれにおいても,アイデアなど表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において共通しているにすぎず,また,具体的表現においては相違するものである。
そして,上記のような性質のゲームを採用した場合,プレイヤーによるリンクの発見や閲覧の容易性,操作等の利便性の観点から,各画面の機能ないし遷移方法については,ある程度似通ったものにならざるを得ないことをも踏まえると,原告ゲーム及び被告ゲームにおける各画面の機能ないし遷移方法を具体的にみても,特に特徴的であり独自性があるということはできない。
そうすると,被告ゲーム全体の構成・機能・画面配置等の組合せ(画面の変遷並びに素材の選択及び配列)についても,アイデアなど表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において原告ゲームのそれと同一性を有するにすぎないものというほかなく,これに接する者が原告ゲームの画面の変遷並びに素材の選択及び配列の表現上の本質的な特徴を直接感得することはできないとみるべきであるから,複製又は翻案に当たらないというべきである。
これに対し,原告は,原告ゲーム全体の構成・機能・画面配置等の組合せには選択の余地があり,創作性が認められるところ,被告ゲームは,原告ゲームと合計84画面の構成・機能・画面配置等が全て共通しており,原告ゲームをほぼデッドコピーして制作されたものであることは明らかであるから,両ゲームの個別の画面を逐一比較するまでもなく,ゲーム全体について複製又は翻案が成立することは明らかである旨を主張する。
しかし,著作物の創作的表現は,様々な創作的要素が集積して成り立っているものであるから,原告ゲームと被告ゲームの共通部分が表現といえるか否かを判断する際に,その構成要素を分析し,それぞれについて表現といえるか否か,また表現上の創作性を有するか否かを検討することは,有益かつ必要なことであって,その上で,ゲーム全体又は侵害が主張されている部分全体について表現といえるか否か,また表現上の創作性を有するか否かを判断することが,正当な判断手法ということができるところ,両ゲームの各画面等の共通部分は,アイデアや創作性のないものにとどまることは,前記説示のとおりである。そして,著作権法上,著作物として保護されるのは,画面の選択や配列に関するアイデア自体ではなく,具体的表現であるから,画面の選択や配列に選択の余地があったとしても,実際に作成された表現がありふれたものである限り,それが共通することを理由として,複製又は翻案が成立するということはできないし,具体的な表現が異なることにより,表現上の本質的な特徴が直接感得できなくなる場合があり得るところ,前記説示のとおり,本件において,被告ゲームの画面の選択や配列から,原告ゲームのそれの表現上の本質的な特徴を直接感得することはできないものである。
他方で,原告が主張するように,証拠(甲10~12,15,18,24,28)及び弁論の全趣旨によれば,①被告ゲームのテスト版では,「サーバーデータ取得エラー26002」という原告ゲームと同じエラーメッセージが用いられ,被告ゲームの通貨は「判金」であるにもかかわらず,イベント画面において原告ゲームで用いている「元宝」(中国の貨幣)の名称が用いられていること,②被告ゲームには,該当する名称の機能等が存在していないにもかかわらず,原告ゲーム内の機能等の名称である「同盟争覇戦」,「訓練所」,「遊歴」,「神将交換」,「高速戦闘」,「弓将」,「総力戦」,「神器」の用語がそのまま用いられており,チャット機能において,原告ゲームと同じバグが存在していること,さらに,③被告ソースコードには,原告ゲームの開発担当者の名前が残されたままとなっていることが認められる。
しかし,上記の事実から,被告ゲームが原告ゲームを参考にして制作されたことが認められるとしても,その共通点はアイデアや創作性のないものにとどまり,また,具体的表現において相違し,デッドコピーであるとは評価できないのであるから,被告ゲーム全体が,原告ゲーム全体の複製又は翻案に当たるということはできない。
⑶ ゲームのプログラムの著作権侵害の有無
原告は,被告ゲームの「任務(ミッション)」に係る画面の切り替え等の機能に関するプログラムは,原告ゲームの「任務(ミッション)」に係る画面の切り替え等の機能に関するプログラムを複製又は翻案して作成されたものであり,原告ソースコードに係るプログラム著作権をも侵害している旨を主張し,これに沿う証拠を提出する。
そこで検討するに,原告ゲーム及び被告ゲームは,携帯電話機等を用いて配布・実行されるゲームアプリ(Androidの場合にはGoogle Play,iOSの場合にはApp Storeを介して配布)であり,サーバー側のプログラムとネットワークを介して通信しながら実行が進められるものであることが認められる。また,認定事実によれば,原告ゲーム及び被告ゲームには,任務(ミッション)画面(メインミッション画面,デイリーミッション画面,功績画面)が存在し,これらは,主に①「メインミッション」ボタン,②「デイリーミッション」ボタン,③「功績」ボタン,④「ヘルプ」ボタン,⑤「戻る」ボタンという5つのボタンと,上記①ないし③のボタンにそれぞれ対応した表示項目で構成されていることが認められる。
この点,被告は,そもそも,原告ゲームに原告ソースコードが存在すること,被告ゲームに被告ソースコードが存在することを争っているが,仮に原告の主張を前提とした場合,原告ゲームのゲームアプリ(sanguo_Google_34_1.200.34.apk)及び被告ゲームのゲームアプリ(戦姫コレクション_v1.0.68.apk)は,主として,①オープンソースのゲームフレークワーク(ゲームの基本的な処理を行うプログラムであって,これに含まれる各種「処理」を呼び出すゲームのソースコードを記述することで,グラフィック描画,キャラクターの動作,ネット通信等のゲームプログラムにおいてよく使用される機能を簡単に実現することができる。)であるCOCOS2D-X,②原告ゲームにつき473個,被告ゲームにつき555個のLuaファイル(Lua言語で記述されたソースコード)等から構成されていると考えられる。そして,原告ゲームの上記473個のLuaファイルのうちの「MissionMainPage.lua」(「任務(ミッション)」に係る画面の切り替え等の機能に関するプログラム)のソースコード(原告ソースコード)とこれに対応する被告ゲームのプログラムのソースコード(被告ソースコード)は,その大部分(「AUTHOR」欄の開発担当者の氏名や作成日付を含む。)が一致していることが認められる(原告ソースコードの行数が182行,被告ソースコードの行数が190行であり,これらのうち165行が共通しており,類似度は90.66%である。)。
しかし,原告ソースコードは,全体として,ゲーム画面内の上記5つのボタンが押された際の画面の切り替えに関する処理や表示内容の更新処理を行うものにすぎず,「メインミッション」,「デイリーミッション」,「功績」の内容とは直接関係しない,上記のような定型的な処理を機械的に実行するプログラムであるにすぎない。そして,個々のソースコードをみても,いずれも単純な作業を行うfunction(ローカル変数やテーブルの宣言及びモジュールの呼び出し等)が複数記述されたものにすぎないから,このように定型的なありふれたものについて作成者の個性が表れており創作性があるとは認められないし,そのような創作性の認められない個々のソースコードの記載の順序や組合せについても,あくまでゲームの機能に対応した表現にすぎないから,やはり創作性があるとは認め難いというべきである。これに反する原告の主張は,採用することができない。
したがって,原告ソースコードと被告ソースコードの存在を前提としたとしても,被告ソースコードは,表現上の創作性がない部分において原告ソースコードと同一性を有するにすぎないから,原告ソースコードの複製又は翻案には当たらないというべきである。
⑷ 一般不法行為の成否(控訴審のみ)
控訴人(原告)は,多大な費用,時間と労力をかけて原告ゲームを制作し,これを配信して営業活動を行っていたところ,被控訴人は,原告ゲームの各種データをほぼ全面的にデッドコピーした上で,各画面のキャラクター,アイコン等や用語を一部改変して被告ゲームを制作し,控訴人の販売地域と競合する日本国内において配信し,これによって本来必要となる多大な費用,時間と労力を免れたものであり,このような被控訴人の行為は,自由競争の範囲を逸脱した不公正な行為に当たり,著作権法が規律の対象とする著作物の利用による利益とは異なる法的保護に値する控訴人の営業上の利益を違法に侵害したものというべきであるから,控訴人に対する一般不法行為を構成する旨主張する。
しかしながら,控訴人の主張する法的保護に値する控訴人の営業上の利益とは,原告ゲームの各種データを独占的に利用して,営業を行う利益をいうものと解され,当該利益は,著作権法が規律の対象とする著作物の独占的な利用の利益にほかならず,これと異なる法的保護に値する利益であるものと認めることはできない。
また,本件においては,被控訴人による被告ゲームの制作及び配信行為が,自由競争の範囲を逸脱し,又は控訴人の営業を妨害し,控訴人に損害を加えることを目的とするなどの特段の事情は認められない。
したがって,控訴人の上記主張は,採用することができない。
第3 検討
1 ゲームに関する著作物の表現の類比判断
利用規約を含め、本件においては、原告が主張したものは、すべて著作物性が否定されています。利用規約は別途検討するとして、その他の対象物に関する判断は、以下のとおりです。個人的に気になったのは、プログラムの著作物性において、全体に占める、問題となったプログラムの重要性が、著作物性を検討する上で指摘されている点です。この点については、著作物性の判断対象を、あくまでゲームプログラム全体とみるのか、当該モジュール単体で見るのかという点の相違によるものと思われますが、原告ゲームの開発担当者の名前が被告ゲームのソースコードにそのまま記載されており、●パクリされた疑惑が強い本件においては、著作権侵害を否定することにやや引っ掛かりを覚えます。
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対象 |
著作物性を否定する理由 |
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基本構成(放置系RPGゲームである点、チャット機能を有する点) |
アイデアにすぎない |
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キャラクターの名称、構成、機能 |
❶キャラクターが「主将」と「副将」から構成される点 ❷「主将」の職業を、初めてゲームを開始する際に,「筋力」,「知力」,「敏捷」の3つの中から選択する点 ❸「副将」は,歴史上の人物が女性化して登場し,一定の条件を満たすと,当該副将が使用できるようになり,レベルが上がるにつれて副将の数を増やすことができ,副将を「出陣」させたり,「応援」させたりすることができる点 ↑いずれも両ゲームのシステムないしこれに対応する機能であって,アイデアにすぎない ❹各キャラクターは,画面上で華麗にゆらゆらと動いており,キャラクターをタッチすると,キャラクターのボイスを聴くことができる点 |
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各画面の名称、構成、機能 |
被告ゲームの各画面は,アイデアなど表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において原告ゲームの各画面と同一性を有するにすぎないものであり,また,具体的表現においても相違するものであって,これに接する者が原告ゲームの各画面の表現上の本質的な特徴を直接感得することはできない |
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ゲーム全体(デザイン等の組み合わせ) |
被告ゲーム全体の構成・機能・画面配置等の組合せ(画面の変遷並びに素材の選択及び配列)についても,アイデアなど表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において原告ゲームのそれと同一性を有するにすぎないものというほかなく,これに接する者が原告ゲームの画面の変遷並びに素材の選択及び配列の表現上の本質的な特徴を直接感得することはできないとみるべき |
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ゲームのプログラム |
原告ソースコードは,全体として,ゲーム画面内の上記5つのボタンが押された際の画面の切り替えに関する処理や表示内容の更新処理を行うものにすぎず,「メインミッション」,「デイリーミッション」,「功績」の内容とは直接関係しない,上記のような定型的な処理を機械的に実行するプログラムであるにすぎない。そして,個々のソースコードをみても,いずれも単純な作業を行うfunction(ローカル変数やテーブルの宣言及びモジュールの呼び出し等)が複数記述されたものにすぎないから,このように定型的なありふれたものについて作成者の個性が表れており創作性があるとは認められないし,そのような創作性の認められない個々のソースコードの記載の順序や組合せについても,あくまでゲームの機能に対応した表現にすぎないから,やはり創作性があるとは認め難い |
2 利用規約の著作物性
本判決においては、利用規約の著作物性は原則的に認められないかのような判旨になっていますが、過去には、利用規約の著作物性を認めた裁判例もあります(東京地判平成26年7月30日裁判所ウェブサイト)。個人的には、利用規約の著作物性を認めた裁判例の、以下のような判旨のスタンスが妥当ではないかと思われます。
「…規約であることから,当然に著作物性がないと断ずることは相当ではなく,その規約の表現に全体として作成者の個性が表れているような特別な場合には,当該規約全体について,これを創作的な表現と認め,著作物として保護すべき場合もあり得るものと解するのが相当というべきである。」
この点、本件においては、会社名以外全く同一というほぼデッドコピーに近いものだったことがうかがわれますが、利用規約の著作権法上の保護を著しく引き下げるものとなるため、やはり利用規約の内容など、より詳細に事実認定をしてもよかったのではないかと個人的には思います。
(著作物性が認められるほどの独創的な利用規約というのが、読む側にとってユーザーフレンドリーかという点は、ビジネス上問題になるとは思いますが…)。
3 一般不法行為の成否
原告は、原審において敗訴したことを踏まえ、控訴審において、著作物性が否定された場合であっても、原告の営業上の利益を侵害するものであるとして、一般不法行為に基づく請求を追加しています。このような主張は、翼システム事件(東京地判平成13年5月25日判タ1081号267頁)を想起させますが、控訴審は、2つの理由を以って、原告の請求を棄却しています。このような主張は、知的財産法で保護しないという制度設計をしたものについて、別の観点からどこまで保護すべきかという問題も関わるため、慎重に検討した結果なのだろうと思われます。
会社法裁判例3:内部統制システム構築義務3
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Q. 弊社は、取引先に委託して商品先物取引をしていたのですが、当該取引先の担当者がずさんであったので、当該取引により弊社に損失が生じました。取引先は、弊社にしたような説明を他社に対しても行っているようで、監督官庁からの処分や、訴訟問題が度々生じています。弊社の被った損失については、当該担当者に対して賠償してもらいたいのはもちろん、取引先の取締役にも責任を取ってもらいたいです。なんとかならないでしょうか。 A. 担当者レベルではもちろん、いわゆる企業不祥事を放置していた取締役に対しては、内部統制システム構築義務違反を理由として、会社法429条の定める、いわゆる第三者責任が認められることがあります。 |
紹介裁判例・論文
・名古屋高判平成25年3月15日判時2189号129頁以下
第1 問題の所在
引き続き、内部統制システム構築義務違反の裁判例を検討します。今回の事例では、内部統制システム構築義務違反による第三者責任が問題となりました。
第2 東京地判令和2年10月13日ウェストロー・ジャパン
1 事案の概要
本件は、被控訴人が、控訴人会社に委託して行った商品先物取引において損失を被ったことにつき、控訴人会社の担当従業員らには、適合性原則違反、説明義務違反、新規委託者保護義務違反、断定的判断の提供、一任売買(実質一任売買)、委託者に不利益な取引の勧誘(両建て、無意味な反復売買)、仕切り拒否・回避、無断売買、無敷・薄敷及び迷惑勧誘の違法行為があり、これらは、取締役会の営業方針に従って組織営業として行われた会社ぐるみの不法行為であり、また、控訴人会社の取締役らには、従業員の教育及び顧客との紛争を防止するための管理体制の整備義務違反並びに会社法所定の内部統制システムの構築義務違反があるなどと主張して、控訴人ら及び1審被告C(以下「C」という。)に対し、民法709条、719条による損害賠償請求権(これと選択的に、控訴人会社に対しては民法715条1項、会社法350条及び信託法上の忠実義務違反による損害賠償請求権、控訴人Y1に対しては会社法429条1項、民法715条2項による損害賠償請求権、控訴人Y2、控訴人Y3、控訴人Y4及び控訴人Y5に対しては会社法429条1項による損害賠償請求権)に基づき、連帯して1255万1395円(取引による損失1091万1395円、慰謝料50万円、弁護士費用114万円)及びこれに対する取引終了日の翌日である平成20年2月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
2 裁判所の判断
⑴ 控訴人会社の営業担当者による、被控訴人会社への不法行為の存在
控訴審は、控訴人会社の営業担当者の行為について、被控訴人会社との関係で、説明義務違反、取引継続段階における適合性原則違反等による不法行為責任が認められる旨を判示しました。
⑵ ⑴の不法行為につき、控訴人会社役員と営業担当者による共同不法行為の成否
「被控訴人は、控訴人Y1ら5名が、上記の担当従業員らと共に、控訴人会社の取締役会が決定した営業方針に従って、組織的に被控訴人に対する違法行為を実行したものであるとして、被控訴人に対する共同不法行為が成立する旨主張する。
しかし、控訴人会社の取締役会において、違法な取引の勧誘、受託を営業方針としたような事実を認めるに足りる証拠はなく、また、担当従業員らの被控訴人に対する上記不法行為について、控訴人Y1ら5名がこれを具体的に認識、認容していたと認めるに足りる証拠もないから、上記不法行為について控訴人Y1ら5名に被控訴人に対する共同不法行為が成立するということはできない。」
⑶ 控訴人会社役員における悪意又は重過失による内部統制システム構築義務違反
ア 控訴人会社における内部統制システムの構築状況
「…証拠によれば、控訴人会社においては、業務に関する準則やマニュアルの制定、従業員に対する研修制度や業務監査制度の導入、主務省及び商品取引所の監査や指導等を受けての業務改善など、法令遵守体制の整備及び紛議防止のための諸施策が実施され、教育管理体制及び内部統制システムの構築がされてきたようにも見受けられる。」
イ 控訴人会社に対する監督官庁からの処置・顧客との紛争情報
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主体 |
時期 |
指導及び処置 |
内容 |
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a |
中部通商産業局長 |
平成8年9月3日 |
法令違反事項及び業務運営上改善を要する事項の指摘 |
委託証拠金等の返還遅延(3件)等 |
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b |
関東通商産業局長 |
平成11年11月8日 |
戒告処分 |
指摘事項は、習熟期間中の委託者を含め、委託証拠金を規定額どおり徴収していないものがあったこと(徴収不足、徴収遅延)であり、その件数は合計22件 |
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c |
平成14年8月20日 |
指摘 |
委託者から委託証拠金を規定額どおり預託を受けないまま建玉をさせていた法令違反が2件 |
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d |
日本商品先物取引協会 |
平成15年11月7日 |
過怠金300万円の制裁 |
委託者が公金出納取扱者であることを知りながら、当該委託者の財産に照らして過大な取引を受託していたこと、その取引において委託証拠金が不足する状態を解消しないまま取引を継続させていたことなどを理由として |
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e |
東海農政局長及び中部経済産業局長 |
平成18年1月16日 |
指摘 |
適合性の審査が審査項目及び審査実施方法において不適切であったこと、未経験者に設定されるべき投資可能限度額上限の設定がされていなかったこと、投資可能限度額を超えた取引があったことなど |
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f |
日本商品先物取引協会 |
平成19年7月12日 |
過怠金2200万円の制裁 |
上記dの制裁を受けたにもかかわらず、改善が図られていないと認められることなど |
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g |
平成20年12月5日 |
商品取引受託業務の停止処分(14営業日)+業務改善命令 |
今般の法令違反の行為の責任の所在を明確にすること、役職員に対し法令遵守を徹底すると共に、役員が自らの責任において、商品取引事故等の処理及び外務員指導に関する内部管理体制の抜本的な見直しと体制整備を徹底的に行い、不当な勧誘行為等の再発を防止すること、商品市場における取引について顧客に対し不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させることのないよう、適切な勧誘方針を定め、徹底すること、商品取引事故等の発生原因について調査分析すると共に、事故等に関与した役職員に対する適切な処分等指導・管理体制を早急に整備し、再発防止のための措置を講ずること |
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h |
日本商品先物取引協会 |
平成21年4月28日 |
譴責の制裁 |
取引証拠金が不足する状況を解消しないまま取引を継続させ、新たな取引を受託しており、受託契約準則に違反していたと認められることなどを理由として |
ウ 控訴人会社における紛議の状況
(ア)控訴人会社が抱えていた苦情、紛争、訴訟件数の推移
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年(度) |
件数 |
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平成13年 |
12件 |
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平成14年 |
13件 |
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平成15年 |
15件 |
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平成16年 |
7件 |
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平成18年度 |
15件 |
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平成19年度 |
31件 |
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平成20年度 |
30件 |
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平成21年度 |
16件 |
(イ)控訴人会社に関する PIO-NET(全国消費生活情報ネットワーク・システム)情報
全国の消費生活センターに平成16年1月から平成22年12月までの間に寄せられた控訴人会社との取引に関する相談件数は合計111件にも上っていた。その中には、迷惑勧誘、断定的判断の提供、適合性原則違反、新規委託者保護義務違反、反復売買による手数料稼ぎといった違法な勧誘方法についての相談事例が多く含まれていた。
(ウ)控訴人会社に対する訴訟提起
ア)控訴人会社に対しては、平成元年頃から、全国各地で多数の訴訟が提起され、適合性原則違反(本件と同様に、委託者が借入金で取引をしていた事例を含む。)、特定売買など、従業員による違法行為を認め、委託者による損害賠償請求を認容する判決が数多く出されていた。
平成18年から20年にかけて一番訴訟の件数が多かった頃には、同時期に二十三、四件の訴訟が係属していた。
控訴人会社営業担当者は、これまでも繰り返し違法行為をしたとして、委託者から訴訟提起され、被告として何度も法廷に立って供述をしてきた。
控訴人会社役員は、平成7年頃に控訴人会社の管理本部長となってから、10年以上にわたり管理部の責任者をしてきたが、平成13年12月から平成14年9月までの間に行われた商品先物取引について、適合性原則違反の不法行為責任を負うとの判決を受けたことがあった。
エ 内部統制システム構築義務違反の有無
「控訴人会社が、長年にわたり顧客との間で多数の紛争を抱え、全国各地で多数の訴訟を提起され、本件と同様に委託者が借入金で取引を行った事例を含め、適合 性原則違反や特定売買などの違法行為を認める判決が数多く出されていたこと、控訴人会社が、行政当局等から、適合性原則違反や無敷・薄敷等を繰り返し指摘されて業務の改善を求められ、日本商品先物取引協会から過去3度にわたって過怠金を含めた制裁を受けていた上、平成20年12月には、本件取引の4か月半後に行われた立入検査等の結果に基づき、主務省から受託業務停止処分(14営業日)及び業務改善命令という極めて重い行政処分を受けるに至ったこと、上記行政処分の中で、控訴人会社における内部管理体制の抜本的な見直しと体制整備の必要性が指摘されたこと、控訴人会社では、取締役会及び経営会議を毎月開催するなどして改善策を協議するなどしていたが、その後も依然として顧客との間で多数の苦情、紛争、訴訟が発生し続けていたこと、このような状況であるにもかかわらず、控訴人会社で長年管理部の責任者をしてきた控訴人Y4が、判決の内容に不服がある場合には(原文ママ)、担当者に対してそれほどの指導はしていない旨、繰り返し被告として訴訟提起された従業員についても、起きている苦情につき当該従業員にそれほど非があるとは考えていない旨の供述をし、また、長年、控訴人会社の代表取締役を務めてきた控訴人Y1も、控訴人会社に組織的な欠陥はなく、上記の受託業務停止処分及び業務改善命令に対して納得のいかない部分があるなどと供述していること、控訴人Y7及び控訴人Y8が、これまでも繰り返し違法行為をしたとして委託者から訴訟提起をされてきたことなどの事情を総合すれば、前記の各種制度や諸施策の実効性は疑問であり、本件取引が行われた平成20年2月当時、控訴人Y1ら5名は、控訴人会社の従業員が適合性原則違反などの違法行為をして委託者に損害を与える可能性があることを十分に認識しながら、法令遵守のための従業員教育、懲戒制度の活用等の適切な措置を執ることなく、また、従業員による違法行為を抑止し、再発を防止するための実効的な方策や、会社法及び同法施行規則所定の内部統制システムを適切に整備、運営することを怠り、業務の執行又はその管理を重過失により懈怠したものというべきである。
そして、控訴人Y1らの上記職務懈怠と、本件取引における控訴人会社の従業員らの違法行為及び被控訴人が被った損害との間には相当因果関係があると認められる。
したがって、控訴人Y1ら5名は、被控訴人に対し、連帯して、会社法429条1項に基づく損害賠償責任を負うものというべきである(同法430条)。
第3 検討
1 営業担当者の不法行為についての、役員の共同不法行為責任
控訴審の判旨を前提とすれば、①控訴人会社の取締役会において、違法な取引の勧誘、受託を営業方針としたような事実が認められる場合、または、②担当従業員らの被控訴人に対する不法行為について、控訴人会社役員がこれを具体的に認識、認容していたと認める場合には、共同不法行為責任が認められる余地があると読むことができそうです。
2 内部統制システム構築義務
本事案では、控訴人会社において、一定水準の内部統制システムの構築に向けた努力がなされていることを確認する一方で、監督官庁や、関係団体・裁判紛争の状況を踏まえ、悪意又は重過失により内部統制システム構築義務を怠ったことを認定しています。この点、本件は、控訴人会社の体制が相当に悪いため、内部統制システム構築義務違反についての悪意又は重過失が認められることについて異存はないもののここまでいかなければ、いわゆる第三者責任を認めるための悪意又は重過失が認められないのかには疑義があります。どの程度の事実関係が認められれば悪意又は重過失が認められるかどうかは、今後の裁判例を踏まえながら検討していきたいと思います。
会社法裁判例2:親子会社の内部統制システム構築義務2
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Q. 私はある銀行の純粋持株親会社の株主です。最近、当該子会社である銀行が反社との取引を行っていたことが原因で、金融庁から銀行が業務停止命令を受け、これにより、親会社の方にも営業損害や信用毀損などの損害が生じました。親会社の役員に任務懈怠があったのではないでしょうか? A. 事実関係によって、「グループ全体として顧客の属性判断を行う体制を内部統制システムとして構築する義務,そしてこれが適正かつ円滑に運用されるように監視する義務」が親会社取締役に課されることがあります。もっとも、その構築・運用監視をどのように行うかは、当該グループ企業の運営方法含め、経営判断原則による部分が大きく、責任追及へのハードルは高いのが現状です。 |
紹介裁判例・参考論文
・東京地判令和2年2月27日金法2159号60頁
・中東正文「判批(東京地判令和2年2月27日金法2159号60頁)」『令和2年度重要判例解説』76-77頁
第1 問題の所在
前回に引き続き、グループ会社における内部統制システム構築義務に関する裁判例を検討します。どのような事実関係に基づき、どのような判断がなされているのか、確認していきたいと思います。
第2 東京地判令和2年10月13日ウェストロー・ジャパン
1 事案の概要
本件は,株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「みずほFG」という。)の株主である原告及び原告共同訴訟参加人(以下「原告ら」という。)が,みずほFGの取締役であった被告らに対し,みずほFGの完全子会社である株式会社みずほ銀行(以下「みずほBK」という。)と株式会社オリエントコーポレーション(以下「オリコ」という。)との提携ローン(以下「本件キャプティブローン」という。)において,融資先に,みずほFGの内部の基準によれば反社会的勢力に該当する者が含まれていることを認識したにもかかわらず,みずほFGの取締役として,①新たに反社会的勢力との取引が発生することを防止するための体制を構築する義務及び②みずほBKに対し,認識した当該反社会的勢力との取引を解消するために具体的な措置を講じるよう求める義務を負っていたにもかかわらず,これを怠ったという善管注意義務違反によって,金融庁からなされた本件キャプティブローンの新規取引を停止する業務停止命令によりみずほBKが行った業務停止や信用毀損等の合計24億1419万3419円の損害を被ったなどと主張して,会社法423条1項,847条3項に基づき,被告らに対し,連帯して,みずほFGに同損害に相当する額の損害賠償及びこれに対する請求後の平成28年10月12日から支払済みまで,民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2 裁判所の事実認定
⑴ 当事者の関係
ア 原告らは,いずれも,平成25年12月27日以降,継続してみずほFGの一単元以上の株式を有する株主である。
イ 被告らは,いずれもみずほFG及びみずほBKにおいて取締役等を務めたものである。
ウ みずほFGは,銀行法により子会社とすることができる会社等の経営管理及びこれに附帯する業務を目的として平成15年1月8日設立された銀行持株会社である(以下,みずほFG及びその子会社を含む企業グループを「みずほグループ」という。)。本件当時,みずほグループには,主要なグループ会社だけでも10社前後,グループ全体では100社を超えるグループ会社があった。(甲45,乙59,被告Y4)
エ みずほBKは,いわゆる日本三大メガバンクの一つである。みずほBKについては,平成14年,当時の株式会社みずほホールディングス傘下の株式会社第一勧業銀行,株式会社富士銀行,株式会社日本興業銀行が会社分割及び合併することにより株式会社みずほ銀行が成立し,平成25年7月1日,同銀行を吸収合併消滅会社,株式会社みずほコーポレート銀行(以下「みずほCB」という。)を吸収合併存続会社として吸収合併が行われ,合併後の商号を「株式会社みずほ銀行」に変更した。みずほBKは,みずほFGの完全子会社である。
⑵ 被告グループにおける反社会的勢力の該当性に係るチェック体制
みずほグループにおいては,みずほFGとの取引にふさわしくない者を排除し,また,トラブルの発生を未然に防ぐことを目的として,総会屋や暴力団構成員等のいわゆる「反社会的勢力」よりも広範な概念として,反社会的勢力に加え,金融犯罪者等を含む「不芳属性先」という枠組みを設定し,新聞,雑誌等から得られる外部情報又は営業部店等から提供される内部情報を収集して,不芳属性先の情報を登録したデータベース(以下「みずほFGデータベース」という。)を構築していた。みずほFGデータベースの管理や情報収集は,みずほFGのコンプライアンス統括部が担当していた(なお,みずほFGにおける同部の名称は,みずほFG内の組織変更に伴い,平成16年2月22日までは「コンプライアンス統括部」,同月23日から平成24年3月31日までは「法務・コンプライアンス統括部」,同年4月1日以降「コンプライアンス統括部」と変更されているところ,以下では単に「コンプライアンス統括部」という。)。
みずほBKにおいては,新規取引を行う場合,対象先について,みずほFGデータベースを用いて反社会的勢力該当性の確認(チェック)を行うこととされており(このような取引開始時の確認を,以下「入口チェック」という。),取引開始後も,継続的に,取引の相手方が反社会的勢力に該当するか否かの確認を行い(このような取引開始後の継続的確認を,以下,「事後チェック」といい,入口チェックと事後チェックを総称して「属性チェック」という。),取引の相手方(顧客)が新たに反社会的勢力と認定された場合には,当該顧客をみずほFGデータベースに登録し,「反社認定先」として管理を行うとともに,取引の規模を可能な限り縮小し,最終的には解消する方針で対応することとしていた。
⑶ 本件キャプティブローンの概要
本件キャプティブローンは,平成9年3月,みずほBKの前身である株式会社第一勧業銀行において取扱いが開始され,平成16年にオリコとみずほグループが包括業務提携をした後も継続されたものであり,割賦販売法上の個別信用購入あっせんのうち,①購入者(顧客),②販売業者(加盟店),③クレジット業者(信販会社)及び④金融機関が取引に関わる4者提携ローンである。本件キャプティブローンの取引の仕組み及び取引の流れの概要は,別紙取引図記載のとおりである。本件キャプティブローンは,例えば,顧客が自動車ディーラーや家電量販店等から自動車やテレビ等を購入したり,住宅のリフォームをしたりする際などに利用されることなどから,銀行による融資金の使途は,具体的な商品の購入代金やサービス代金の支払に限定されることとなるものである。そして,オリコは,販売業者から審査の依頼を受け,自身が有する反社会的勢力等の情報を登録したデータベースを用いて反社会的勢力該当性の確認を行い,当該確認を通過した顧客について代金決済を実行していた。しかし,同データベースには随時,反社会的勢力等の情報が追加されることから,本件キャプティブローンの契約締結時に,本来ならば反社会的勢力に該当し,契約締結を拒絶すべき者であるにもかかわらず,これを見過ごしてしまったり,あるいは,本件キャプティブローンの契約締結時は反社会的勢力に該当しなかった顧客であっても,事後的に反社会的勢力に該当するようになったりするなど,本件キャプティブローンの顧客に反社会的勢力に該当する者が入り込む余地があった。
⑷ 本件キャプティブローンに関する金融庁による検査及び業務改善命令等の経緯
ア 平成24年度の金融検査
金融庁は,平成24年12月7日から平成25年3月4日にかけて,みずほBKに対する平成24年度の金融検査(以下「本件検査」という。)を実施し,金融庁の検査担当官は,みずほBKの担当者であったAに対し,本件キャプティブローンに係る反社会的勢力との取引の管理体制の実情等について質問した。みずほBKの担当者は,金融庁の検査担当官に対し,本件キャプティブローンの事後チェックの結果は,担当役員への報告にとどまり,取締役会又はコンプライアンス委員会には報告していないと回答したが,これは事実と異なるものであった。
イ みずほBKに対する業務改善命令
金融庁長官は,本件キャプティブローンにおいて多数の反社会的勢力との取引が存在することを把握してから2年以上も取引の防止・解消のための抜本的な対応がとられず,反社会的勢力との取引が多数存在するという情報も担当役員止まりとなっていること等について,経営管理態勢,内部管理態勢,法令等遵守態勢に重大な問題点が認められると判断して,平成25年9月27日付けで,みずほBKに対し,反社会的勢力と決別し,健全かつ適切な業務運営を確保するための法令等遵守態勢及び経営管理態勢の見直し及び充実強化すること等を内容とする業務改善命令を発出した。みずほBKは,同日,上記業務改善命令を受けた旨を公表した。
その後,みずほBKは,上記業務改善命令に基づき,業務改善計画を作成し,同年10月28日,金融庁に対してこれを提出した。なお,みずほBKは,オリコによる本件キャプティブローンに関する調査結果を検証するため,検証委員会を設置したところ,同検証委員会は,同年12月27日付けで,オリコによる反社会的勢力排除の体制は十分であったなどとする報告書を提出した。
ウ みずほFGに対する業務改善命令等
その後,金融庁長官は,みずほBKの経営陣が,本件検査における指摘以降も,前記業務改善命令を受けるまでの間,本件キャプティブローンに関する問題の重大性を認識することなく,組織的な課題の引継ぎ等ガバナンスを含めた根本的な問題の洗い出しを行っていなかったことや,本件検査における報告において前提となる事実を誤って回答していること等の重大な問題点が認められるとして,平成25年12月26日付けで,みずほBKに対し,一定期間本件キャプティブローンの新規取引を停止する業務停止命令や,業務の健全かつ適切な運営を確保するため業務改善計画を提出すること等を内容とする業務改善命令を発出した。また,金融庁長官は,みずほFGの取締役会には,反社取引排除というグループ一体となって取り組むべき課題に対して,子会社の各部任せにするなど,適切なグループ経営管理機能を発揮していなかったことなどの重大な問題点が認められるとして,同日付けで,みずほFGに対し,銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するための態勢の強化や業務改善計画の提出等を内容とする業務改善命令を発出した。みずほBK及びみずほFGは,同日,金融庁から上記業務改善命令等を受けた旨を公表した。
その後,みずほFGは,上記業務改善命令に基づき,業務改善計画を作成し,平成26年1月17日,金融庁に対してこれを提出した。
3 裁判所の判断(被告らの善管注意義務等違反の有無について)
⑴ 原告の主張
原告らは,本件キャプティブローンに関し,被告らにみずほFGの取締役としての善管注意義務等違反が認められるとし,具体的には,反社会的勢力との取引防止のための体制構築義務違反(任務懈怠①)と,具体的取引の解消義務違反(任務懈怠②)がある旨主張する。
そこで,被告らについて,本件キャプティブローンに関し,みずほFGの取締役としてのどのような善管注意義務等を負うか,検討する。
⑵ 被告らが負っていた内部統制システム構築義務の内容
ア 前記認定事実によれば,政府等においては,平成19年6月に反社会的勢力との関係排除に関する政府指針が定められ,国を挙げて反社会的勢力に対抗する姿勢が示されることになり,その後,全国で,暴力団排除条例が制定,施行されている(認定事実(1))。平成19年から平成21年にかけて,みずほFGらの監督官庁である金融庁が,金融検査マニュアル及び監督指針の改正並びに金融コングロマリット指針を公表している(認定事実(2))。さらに,銀行業界としても,全国銀行協会は,平成17年に反社会的勢力と対決する旨の行動憲章を策定し,それ以降,銀行取引約定書や普通預金勘定規定等に盛り込む暴力団排除条項の参考例を取りまとめ,公表するなどし,みずほBKを含む日本三大メガバンクも,融資取引に暴力団排除条項を導入するなどしている(認定事実(3))。そうすると,被告らの義務違反の有無が問題となる平成22年から平成23年当時,本件キャプティブローンを含む銀行取引において,暴力団との取引を排除する取組を行うことが社会的に要請されていたということができる。
イ また,改正前銀行法52条の21第1項は,「銀行持株会社は,その子会社である銀行…(中略)…の経営管理を行うこと並びにこれに附帯する業務のほか,他の業務を営むことができない。」と,同条の21第2項は,「銀行持株会社は,その業務を営むに当たっては,その子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営の確保に努めなければならない。」とそれぞれ定め,同条の21の2第1項は,「銀行持株会社は,その子会社である銀行…(中略)…が行う取引に伴い,当該銀行持株会社の子会社である銀行…(中略)…が行う業務…(中略)…に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう,内閣府令で定めるところにより,当該業務に関する情報を適正に管理し,かつ,当該業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。」と定めている。こうした規定に鑑みれば,改正前銀行法上,銀行持株会社について,子会社である銀行の具体的な業務の経営管理は法律上の義務として定められておらず,銀行持株会社が行うべき経営管理の内容は,子会社である銀行の株主としての権利行使を通じて,子会社である銀行の業務について基本方針を定めることや,同銀行の取締役を選任すること,上記の基本方針が遵守されているかを監督し,必要に応じ是正を求めるというような経営管理業務が想定されていたということができる。
ウ そうすると,銀行持株会社であるみずほFGの取締役である被告らは,本件キャプティブローンが反社会的勢力に対する融資になりかねないという点で問題となり,みずほBKからみずほFGのコンプライアンス委員会に報告されて被告らが認識した平成22年から平成23年当時,反社会的勢力に対してグループの組織全体で対応することができるよう,倫理規定や社内規則等の規程を制定するとともに,専門の部署を設置するなどして反社会的勢力に対し一元的に対応する組織体制を整備し,反社会的勢力からの被害を防止するために,みずほグループ全体として顧客の属性判断を行う体制を内部統制システムとして構築する義務,そしてこれが適正かつ円滑に運用されるように監視する義務を負っていたといえる。具体的には,みずほFGにおいて子会社の業務に関して反社会的勢力への対応に関する基本方針を定め,この基本方針が遵守されているかを監督し,必要に応じて是正を求めることをみずほFGの取締役会で決議するなどの義務を負っていたというべきである。そして,具体的な反社会的勢力排除の方法は種々考えられるため,このような組織体制の整備に当たっては,取締役の判断に一定の裁量が認められるべきである。
そして,みずほFGの取締役として被告らは,こうした体制を構築し,同体制が適正かつ円滑に運用されるように監視し,あるいは子会社の株主としてみずほFGが適切に権利行使するようにさせることによって上記の義務を履行するものであり,子会社の業務において上記のグループとしての内部統制システムの円滑な運用に支障を来すような事情が見受けられないにもかかわらず,子会社である銀行に対して具体的な業務を直接指導するなどの義務を負うことはないというべきである。
エ この点,甲43号証(465頁)には,前記の改正前銀行法の規定は,銀行持株会社の場合,業務やリスク管理等に関して,子会社についてあたかも銀行の一内部部門であるかのように銀行持株会社がコントロールすることを求めているとし,銀行持株会社は,グループ全体につき一般の事業会社と比較すればより慎重なリスク管理等が求められること,金融コングロマリット監督指針は,銀行法52条の21を具体化したといえる限りでは,銀行持株会社に対する取締役の会社法上の義務をも示す意義を有していること,同条文も,取締役の法令順守義務(会社法355条)を介して,取締役の任務懈怠責任の根拠になると考えられることとする学者の見解があることが認められる。
もっとも,前記のとおり,改正前銀行法の規定も,銀行持株会社について子会社である銀行の経営管理を法律上の義務として定めるものではなく,その内容としても,子会社である銀行の業務について一般的な方向付けを行い,これを監督するという抽象的な経営管理業務が想定されていたといえる。つまり,改正前銀行法は,銀行持株会社に対して,一般的に,子会社である銀行の個別の取引関係等について具体的に指揮命令を行うなどのことまでを求めるものではなかったというべきである。
また,金融庁が公表した金融コングロマリット監督指針(認定事実(2))も,コンプライアンス体制の整備における監督上の着眼点を示すにすぎず,具体的な反社会的勢力の排除の取組については,取引を行う金融機関に一定の裁量の余地を認めており,同監督指針をもってしても,銀行持株会社による子会社銀行への具体的な指揮命令が根拠付けられるものでもない。
加えて,乙56号証(5頁)によれば,平成28年銀行法改正に当たって作成された金融審議会(金融グループを巡る制度のあり方に関するワーキング・グループ)の報告書においては,金融グループの経営管理のあり方を考えるに当たっては,会社法や銀行法による規制等との関係で,銀行持株会社は,子会社である銀行の株主としての権限を有するが,同銀行の取締役等に対し,具体的に指揮命令する権限を有しておらず,このため銀行持株会社が子会社である銀行に対して指揮命令を行い得ることを制度的に担保する必要性は指摘されたものの,金融グループについてのみ通常の事業会社と異なる規律を及ぼすだけの特別なニーズがあるかという点,銀行持株会社と子会社である銀行とは法人格を異にすること,同銀行の少数株主や債権者が存在すること,一定の部分に特則を設けた場合に会社法の体系全体との間で整合性を確保できるかといった点から,引き続き検討することが適当であるとされたことが認められる。
そうすると,前記の学者の見解は,平成28年銀行法改正時の金融審議会における検討でも採用されてはいない。同見解があるからといって,本件当時において,被告らが,銀行持株会社であるみずほFGの取締役として,子会社である銀行の業務やリスク管理等に関して,あたかも銀行の一内部部門であるかのように銀行持株会社がコントロールすることが銀行法上求められており,銀行持株会社の取締役もそのような会社法上の義務を負っていると解することはできない。
上記の点に加え,みずほFGがみずほBKとの間で締結したグループ経営管理契約の内容(認定事実(4)ア)にも鑑みれば,みずほFGの取締役である被告らが負う義務は,みずほFGにおいて子会社の業務に関して基本方針等を定め,この基本方針等が遵守されているかを監督し,必要に応じて是正を求めることをみずほFGの取締役会で決議するなどのものであったというべきである。
⑶ 被告らが負っていた内部統制システム構築義務の履行状況
ア その上で,被告らが,みずほFGにおいて内部統制システムとして子会社の業務に関する基本方針等を定める義務に違反したか否かを検討する。
本件におけるみずほFGでのみずほグループの反社会的勢力対策の管理状況についてみるに,まず,子会社のコンプライアンス管理業務に関する基本方針を定める点については,前記認定事実によれば,みずほFGは,コンプライアンス統括部やコンプライアンス委員会といった組織を整備し,グループ経営管理規程を設けてみずほグループに属する各社について管理区分に応じた経営管理を行い,コンプライアンス管理に関する基本方針を策定していた。また,みずほFGは,みずほBKとグループ経営管理契約を締結し,みずほBKからコンプライアンス管理上必要な事項について定期的又は随時報告を受け,必要に応じて事前に承認を得ることとしており,こうしたグループ管理体制は当時の他のいわゆるメガバンクにおけるものと概ね同様であった。そして,みずほBKにおいても,同様のコンプライアンス管理体制がとられていた。さらに,みずほFGは,平成12年,反社会的勢力との関係の遮断をコンプライアンス管理の一環とすること等を内容とする企業行動規範を策定し,平成15年3月,みずほグループにおいてコンプライアンス遵守を図るための基本的な事項を定めた基本方針やマニュアル等を策定した(なお,みずほBKにおいても同様に基本方針等が策定されていた。)。その後,みずほFGは,基本方針細則等を改定し,みずほBKを重点管理会社に分類し,みずほFGやその子会社が定める反社会的勢力との取引排除推進体制を整備することとし,みずほFGが求めた場合又は定期的に,同社に対し,傘下の会社を含めた反社会的勢力との取引に係る報告を行うこととしていた。
以上によれば,みずほグループとしての反社会的勢力防止のための内部統制システムの構築は相当なものであり,被告らが同構築義務に違反するところはないというべきである。
イ(ア)次に,被告らは,前記のとおり,銀行持株会社の取締役として,子会社であるみずほBKにおいて反社会的勢力への対応を含むコンプライアンス管理に関する基本方針が遵守されているかを監督し,必要に応じて是正を求めることをみずほFGの取締役会で決議するなどの義務も負っていたといえる。そこで,このような監督・是正が適正に行われていたか,監督・是正が必要となる問題状況が生じていたかについて検討する。
(イ)まず,本件キャプティブローンについては,前記認定事実によれば,もともと資金使途が具体的な商品又は役務の対価に限定されるものであり,反社会的勢力との取引によって弊害が生じるリスクが小さく,概ね2年半から3年程度の期間で取引が解消されるものが多いという特徴を有していた。平成21年4月頃に実施された本件サンプルテストにおいても,本件キャプティブローン3000件について2件(割合は0.07%)の取引が不芳属性先かつ反社会的勢力との取引に該当するとの結果を得たにとどまっていた。さらに,平成22年9月から12月にかけて実施された第1回事後チェックの結果でも,本件キャプティブローンに係る取引約108万件のうち,不芳属性先との取引は699件(割合は0.06%),うち反社会的勢力との取引は228件(割合は0.02%)にとどまり,同228件のうち,総会屋,暴力団構成員等の第1グループとの取引の割合は,一般与信取引におけるものよりも高かったものの,0.02%という割合については,みずほBKの一般与信取引における割合0.01%と比較して,あまり差のないものであった。そして,同228件の取引については,翌年の平成23年3月末日までに109件の取引が解消している。その後も,みずほBKにおいては第2回から第6回までの事後チェックが行われたが,不芳属性先や反社会的勢力との取引の件数や,これが本件キャプティブローンに係る取引全体に占める割合に大きな変化は見られず,反社会的勢力との取引と認定された取引も後に順次解消されている。そうすると,本件キャプティブローンにおける反社会的勢力との取引数やその割合は,みずほFGにおいて構築した内部統制システムを直ちに是正しなければならいような状況にあったとまではいうことができない。
(ウ)さらに,みずほFG及びみずほBKにおける本件キャプティブローンの検討状況については,前記認定事実によれば,みずほFG及びみずほBKは,本件キャプティブローンについて,オリコと包括業務提携契約を締結する平成16年7月の前後から,弁護士に意見照会をするなどして,属性チェックの必要性を検討し,一旦は属性チェックを行わないこととした。しかし,平成22年9月にオリコが関連会社化されるに当たって,みずほFGは属性チェックの必要性があるものと整理し,みずほBKも,平成21年4月頃,本件サンプルテストを実施した。そして,みずほFG及びみずほBKは,平成22年10月以降,みずほFGデータベースを利用した不芳属性先対応として,本件キャプティブローンの事後チェックを開始し,以後段階的に領域を拡大することとし,オリコの反社会的勢力排除体制を確認した。また,みずほBKは,同年9月から12月にかけて第1回事後チェックを行い,みずほBKやみずほFGのコンプライアンス委員会や取締役会に報告した。もっとも,平成22年9月にオリコがみずほグループの関連会社となった後,オリコが,事後チェックの結果で不芳属性先に該当した取引をオリコのデータベースに反映させて入口チェックで活用することに強い難色を示したため,みずほBKは,オリコに対し,事後チェックの結果で反社会勢力に該当することが判明した取引のみを情報提供することとした。その後,平成23年3月11日には東日本大震災が発生し,その直後から,みずほBKの事後チェック担当部署が震災関連業務に忙殺されることになり,同年6月以降に行われた第2回事後チェックの結果は,みずほBKやみずほFGのコンプライアンス委員会や取締役会に簡略に報告されたに止まった。そして,第3回から第6回までの事後チェックの結果については,第1回及び第2回の事後チェックに比して,不芳属性先や反社会的勢力との取引数やこれが本件キャプティブローンの取引数全体に占める割合に大きな変化はなく,反社会的勢力と認定された取引も,順次解消されていたことから,みずほFG及びみずほBKのコンプライアンス委員会や取締役会に報告されなくなった。
(エ)そこで検討するに,以上のような経緯に鑑みれば,みずほFG及びみずほBKは,属性チェックの必要性について検討し,オリコとの間でも関連会社化の前後において,属性チェックの実施に向けた交渉を行っていたといえる。もっとも,みずほFGのコンプライアンス委員会や取締役会における第1回及び第2回の事後チェックの結果の報告は簡略なものにとどまっており,第3回以降の事後チェックについては報告さえされていない。しかし,先に認定説示したように,属性チェックの結果によれば,本件キャプティブローンにおける反社会的勢力との取引の割合は,みずほBKの一般与信取引における割合に比してあまり差がないものであった。そして,反社会的勢力との取引であるとされたもののうちでも実際に取引先が反社会的勢力であると警察に確認されるものはわずかである。また,取引先が事後的に反社会的勢力になることもある。そして,みずほグループには多数のグループ会社が存在し,これらの委員会や取締役会の開催時間が1時間弱程度と限られており,報告事項が多岐にわたっていて,コンプライアンス委員会関係では5分程度しか時間を割かれなかった。さらには,本件当時はまだ社会的にも反社会的勢力の排除が大きな潮流となりかける時期であり,過去の対応事例や他のメガバンクの参考事例もなかった。これらを総合的に考慮すれば,被告らにおいて,みずほFGないしみずほグループにおける反社会的勢力防止のための内部統制システムに支障が生じていたとはせず,監視・是正を行わなかったことについて,その判断に裁量違反はなく,本件全証拠を精査しても,監督・是正が必要となる特段の事情があったと認めるに足りる証拠はない。
ウ 以上によれば,被告らには,みずほFGの取締役として,本件キャプティブローンに関し,善管注意義務違反は認められないといわざるを得ない。
⑷ 具体的取引の解消義務違反(任務懈怠②)の有無
銀行持株会社のみずほFGの取締役である被告らに求められる体制構築義務,監視・是正義務に加え,前記認定の本件経緯にも鑑みれば,被告らにおいて,子会社であるみずほBKに対し,本件キャプティブローンにおける反社会的勢力との取引に関して,具体的な取引解消のための措置,つまり,保証債務履行請求を行い,代位弁済をさせることをみずほFGの取締役会で決議する義務を負担していたとまで認めることはできない。
もちろん,前記認定事実によれば,みずほBKは,金融庁の検査官から指摘されたことを踏まえ,業務改善命令の後,直ちにオリコに対して保証債務履行請求を行い,平成25年4月までに本件キャプティブローンにおける反社会的勢力との取引を解消しており,このような措置を取ることも不可能であったというわけではない。しかし,グループ内で代位弁済を行ったとしても,グループ全体でみれば,反社会的勢力排除の抜本的解決につながらない。その上,前記認定の経緯にも鑑みれば,上記のような保証債務履行請求が手段として可能であったからといって,このことから被告らがみずほFGの取締役としての義務に違反したということもできない。やはり上記判断は左右されない。
よって,原告らの任務懈怠②に関する上記主張も,採用することができない。
第3 検討
1 銀行持株会社がグループ全体の内部統制システム構築義務を負っていること
本判決は、内部統制システム構築義務が問題となった当時、反社会的勢力との取引防止に対する行政機関等の対応状況・方針や、当時の銀行法の定めを踏まえ、「銀行持株会社であるみずほFGの取締役である被告らは,本件キャプティブローンが反社会的勢力に対する融資になりかねないという点で問題となり,みずほBKからみずほFGのコンプライアンス委員会に報告されて被告らが認識した平成22年から平成23年当時,反社会的勢力に対してグループの組織全体で対応することができるよう,倫理規定や社内規則等の規程を制定するとともに,専門の部署を設置するなどして反社会的勢力に対し一元的に対応する組織体制を整備し,反社会的勢力からの被害を防止するために,みずほグループ全体として顧客の属性判断を行う体制を内部統制システムとして構築する義務,そしてこれが適正かつ円滑に運用されるように監視する義務を負っていたといえる。具体的には,みずほFGにおいて子会社の業務に関して反社会的勢力への対応に関する基本方針を定め,この基本方針が遵守されているかを監督し,必要に応じて是正を求めることをみずほFGの取締役会で決議するなどの義務を負っていたというべきである。そして,具体的な反社会的勢力排除の方法は種々考えられるため,このような組織体制の整備に当たっては,取締役の判断に一定の裁量が認められるべきである。」として、その詳細については経営判断原則に委ながら、完全親会社のグループ全体についての内部統制システム構築義務を認めているます。そのため、内部統制システム構築義務を論じる上では、問題となった時点における世間の状況や、政府の取組状況・方針、法律の規定を踏まえることが重要となります。この点、「当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正」を確保するための体制の整備を、従来は会社法施行規則で定めていましたが、平成26年会社法改正により会社法においても規定されることとなりました(会社法第362条4項6号)。同項は、あくまで取締役会の決定事項に関する規定にとどまりますが、一般に取締役の善管注意義務の一内容として、内部統制システム構築義務が認められていることを踏まえると、子会社を含めた組織管理についても善管注意義務の内容を考慮する際の有利な事情として考慮しうると考えられます。
2 内部統制システム構築義務の内容について
本判決は、上記1の義務を認めることとの対比で、「みずほFGの取締役として被告らは,こうした体制を構築し,同体制が適正かつ円滑に運用されるように監視し,あるいは子会社の株主としてみずほFGが適切に権利行使するようにさせることによって上記の義務を履行するものであり,子会社の業務において上記のグループとしての内部統制システムの円滑な運用に支障を来すような事情が見受けられないにもかかわらず,子会社である銀行に対して具体的な業務を直接指導するなどの義務を負うことはないというべきである。」と述べています。この点については、「グループとしての内部統制システムの円滑な運用に支障を来すような事情」が見当たる場合には、本件とは異なる基準を立てる余地があることを留保するものと理解できます。
また、別の個所では、「本件当時において,被告らが,銀行持株会社であるみずほFGの取締役として,子会社である銀行の業務やリスク管理等に関して,あたかも銀行の一内部部門であるかのように銀行持株会社がコントロールすることが銀行法上求められており,銀行持株会社の取締役もそのような会社法上の義務を負っていると解することはできない。」とも判旨しています。この点、経済産業省が令和元年6月28日に公表した「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」(グループガイドライン)の「4 内部統制システムの在り方」には、各社の経営方針や各子会社の体制等に応じて、監視・監督型(子会社ごとの体制整備・運用を基本とする)や、一体運用型(子会社も親会社の社内部門と同様に扱う)の選択や組み合わせがあり得ることが示唆されています。この分類との比較でいえば、本件は、監視・監督型の純粋持株会社に関する判決であると位置づけられるため、「一体運用型」と評価されるような事案があらわれた場合には、本判決と別の結論に至る可能性もあるように思われます。
以上のように、内部統制システム構築義務は、まだまだ議論の尽きない分野であるため、今後の動向には注意が必要そうです。
会社法裁判例1:親子会社の内部統制システム構築義務1
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Q. 私が株式を保有していた会社(親会社)の完全子会社が個人情報漏えい事故を起こし、親会社に事故対応やセキュリティ対策費用に約260億円の負担が生じました。今回の件については、親会社の子会社に対するガバナンス不足に原因があると考えているのですが、親会社役員に、親会社が被った損害を賠償させることはできないでしょうか? A.内部統制システムが一応構築・運用されている場合には、当該完全子会社の代表取締役を兼任していた取締役であっても、完全子会社から完全親会社に対して経営の委任がされていたり,これと同視できる定款の定めがあったり経営体制が敷かれていたりするなどの特段の事情がない限り,完全子会社の業務執行そのものに関して,完全子会社取締役として負う善管注意義務と同内容の善管注意義務を完全親会社の取締役としても負うものと解することはできないとされています。 |
紹介裁判例・論文
・広島高判令和元年10月18日ウェストロー・ジャパン
・河合正二「親会社取締役の子会社監督責任に関する判例の動向」CHUKYO LAWYER35号93頁以下
・山本将成「繰り返される不正行為と内部統制システム構築義務」法政論集267号83頁以下
第1 問題の所在
近時、株式会社の組織再編が進み、大小さまざまな企業グループが形成されるに至っています。そのような中で、グループ内の子会社の不祥事によりグループ全体に損害が生じた場合、当該グループを束ねる親会社の役員に、その責任が生じないのかが問題となります。これは、いわゆる内部統制システム構築運用義務として、親会社取締役が何をどこまですべきか、という観点から問題となります。大規模な情報漏えい事故を引き起こしたベネッセホールディングスにおいては、このような内部統制システム構築運用義務にも問題となった裁判例があるため、以下で検討します(情報漏えい本体に関する訴訟についてもいつか触れたいと思います。)。
第2 東京地判令和2年10月13日ウェストロー・ジャパン
1 事案の概要
本件は,ベネッセホールディングス(以下「a社」という。)の株主である控訴人が,平成25年夏頃から平成26年6月頃までの間(以下「本件流出期間」という。)にa社の取締役であった被控訴人ら(Y1~Y6)に対し,当該期間にa社の完全子会社であるベネッセ・コーポレーション(以下「b社」という。)からその顧客等の個人情報の管理について委託を受けていたシンフォーム(以下「c社」という。c社もa社の完全子会社である。)から再委託を受けた先の従業員が当該個人情報を不正に取得して売却した情報流出事故(以下「本件情報流出事故」という。)に関し,内部統制システムの構築等に係る取締役としての善管注意義務違反があったなどと主張して,会社法423条1項に基づく損害賠償金及びこれに対する訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金をa社に対して支払うよう求めた株主代表訴訟の事案である。
2 裁判所の事実認定
⑴ a社の位置づけ
「a社は,通信教育その他の事業を営む会社等の株式等を保有することにより,当該会社等の事業活動を支配・管理することを目的の一つとする純粋持株会社であり,b社及びc社の完全親会社である。」
⑵ Y1~Y6の立場
Y1~Y6は、上記本件流出期間中に、a社の代表取締役、又は取締役の地位にあった者です。加えて、Y2とY5は、b社、c社の代表取締役でもあった。
⑶ 本件情報流出事故の概要
「b社は,そのシステムの開発・運用をc社に委託し,c社は,これを更に外部に委託していたところ,c社の業務委託先の従業員(当時)B(以下「本件従業員」という。)は,平成25年夏頃から平成26年6月頃までの間に,b社の顧客の個人情報及びb社が契約によらずに取得した個人情報が含まれるデータベース(以下「本件データベース」という。)からそれらの個人情報を抽出し,本件従業員が業務において使用していた本件データベースへのアクセスが許可されたパソコン(以下「クライアントPC」という。)に上記情報を保存し,そこから上記情報を自身のスマートフォンに転送するなどして上記情報を不正に取得した。本件従業員は,取得した上記個人情報の全部又は一部を名簿業者に売却した。
a社は,本件情報流出事故の発生に伴い,謝罪文書の発送,客からの問合せに対する対応費用,調査・情報セキュリティ対策費等に掛かる費用として260億円を計上した。」
⑷ 本件情報流出事故当時のa社グループの内部統制等の状況
ア a社における社内規程の作成状況
「a社においては,内部統制システムの整備に関する取締役会決議(内部統制システムの基本方針(乙1))に基づき,取締役会による経営監督機能の維持・向上,事業会社各社による自律的な成長を図ることなどを目指し,事業会社経営管理規程(乙8の1・2),グループリスクマネジメント規程(乙9)等の各種規程を整備し,これらについては,子会社の役職員を含めて周知が図られていた。
事業会社経営管理規程は,a社による連結対象の事業会社に対する経営管理及び支援について定めることを目的とするものであるところ,同規程によれば,b社及びc社はいずれも重要な事業会社に区分されてa社が直接その経営管理を行うものとされていた。同規程によれば,事業会社に対する経営管理は,各種会議体を設置したり,事業会社に対する支援及び統制活動を実施する各種責任者を設置したりしつつ,事業会社の役員の選任及び解任への関与,事業会社の事業計画・予算編成及び業績管理への関与,事業会社の重要事項に係る意思決定への関与,内部監査等を通じて行うものとされていた。」
イ a社における子会社の監督状況
「a社においては,b社及びc社を含め,実際に事業を遂行する重要な子会社について,定例的な会議体等を通じて報告を聴取するとともに,内部監査部門を設けて事業会社への監査を実施するなどしていた。」
ウ 本件情報流出事故当時のb社及びc社における情報セキュリティの状況
(ア)物理的・技術的な管理状況
「b社の顧客等の個人情報が記録された本件データベースは,データセンターに設置され,専用回線でc社の事業所と接続されていたところ,c社の個人情報の取扱業務を行う施設には許可を受けた者のみが入館でき,その入退出等は規程に基づく管理がされ,出入口付近には監視カメラが設置されていた。
c社が業務委託先に貸与していたクライアントPCは,ワイヤーロックにより施錠されており,これを持ち出すことはできなかった。c社の社内規程上,各システムユーザーに対して認証IDを割り当て,パスワードの設定とその定期的な更新をすることが定められ,クライアントPCによるネットワーク使用状況・内容については操作ログを記録することが定められていた。
クライアントPCには,ネットワーク接続設定,標準ソフトウェアの搭載が行われ,各部門は,システム管理部門の許可なく標準仕様を変更できないこととされていた。また,クライアントPCは,ファイル共有ソフトなどの不要なソフトのインストールが制御され,外部オンラインストレージ等の不要な外部サービスには接続できないようになっていた。
その他,c社においては,24時間体制のセキュリティ監視,書き出し制御システムの導入,データベースやサーバー等へのアクセス権限の細分化等を実施していた。
(イ)組織的・人的な管理状況
「b社においては,平成11年以降,個人情報保護推進のための専門組織が設置され,規程や方針を制定して従業員研修を継続的に実施していた。
c社においては,社内規程上,従業員に対して,企業倫理,情報セキュリティ,個人情報保護,内部者取引防止及びパソコン利用等について,定期的に教育を実施することが定められていた。また,委託業務に従事する者に対しても業務従事前に情報セキュリティ研修及びテストを行い,当該テストに合格した者のみを業務に従事させており,その後も情報セキュリティ研修を毎年受講させていた。
b社は,平成18年以降,本件流出期間も含め,個人情報の保護措置に関する第三者機関による認証であるプライバシーマーク(日本工業規格「JIS Q15001 個人情報保護マネジメントシステム―要求事項」に適合している事業者であると認定されたことを示すもの)を取得していた。
c社は,平成15年3月以降,本件流出期間も含め,個人情報を含む情報セキュリティマネジメントシステムに関する第三者機関による認証であるISMS認証(日本工業規格「JIS Q27001 情報セキュリティマネジメントシステム―要求事項」に適合している事業者であると認定されたことを示すもの)を取得していた。」
⑸ 本件情報流出事故の原因
ア 本件情報流出事故の発生経過
「本件従業員は,所有するスマートフォンにb社の顧客等の個人情報を転送するなどして本件情報流出事故を引き起こしたものであるところ,そのような情報の転送が可能であった原因は,本件従業員が所有する新機種のスマートフォンにc社がクライアントPCに設定していた書出し制御システムが対応していなかったことにあった。」
イ 本件情報流出事故の原因等に関する調査結果の概要
「本件情報流出事故を受けて,a社の代表取締役たる被控訴人Y1の諮問機関としての調査委員会は,本件情報流出事故の原因について,情報処理システムに関する問題点として①アラートシステムの対象範囲の不備,②クライアントPC上のデータの書出し制御設定の不備,③本件データベースへのアクセス権限の管理の不備,④本件データベース内の情報管理の不備を指摘するとともに,○○グループの組織体制及び役職員の意識等に関する問題点,業務委託先の管理や顧客等の個人情報が入ったデータベースへのアクセス等についてのモニタリングに関する問題点を指摘し,それらに対応する再発防止策を提言した。」
3 裁判所の判断
⑴ b社、c社の代表取締役を兼任していたY2、Y5の任務懈怠の有無
「ア 控訴人は,被控訴人Y2及び被控訴人Y5の任務に関し,両名が個人情報取扱事業者たるb社ないしc社の代表取締役であったことを指摘しつつ,a社の取締役として,b社ないしc社について個人情報の管理・運用等に万全を尽くすべき善管注意義務(b社ないしc社における企業コンプライアンスの確立・維持義務,個人情報保護に関する内部統制システム構築・運用義務)を負っていたなどと主張する。
しかしながら,完全親会社の取締役が完全子会社の取締役を兼任していたとしても,当該兼任取締役は,各会社に対して当該会社の取締役としての権限を行使するとともにそのような職務に見合った善管注意義務をそれぞれ負うものであるところ,完全親会社は飽くまでも完全子会社(事業会社)の株主であり,所有と経営とが明確に分離された会社制度の下にあっては,純粋持株会社や完全親会社であるがゆえに本来的に完全子会社の業務執行に直接関与する地位ないし権限を有するというものではなく,親会社の取締役会についてもこの点は同様である。こうした点に鑑みると,完全子会社の取締役の任務懈怠に起因する損害が発生した場合に当該損害が完全親会社にとって完全子会社の株式の評価損等の形で完全親会社の損害として顕在化する可能性があることを念頭に置くとしても,完全子会社から完全親会社に対して経営の委任がされていたり,これと同視できる定款の定めがあったり経営体制が敷かれていたりするなどの特段の事情がない限り,完全子会社の業務執行そのものに関して,完全子会社取締役として負う善管注意義務と同内容の善管注意義務を完全親会社の取締役としても負うものと解することはできないというべきであり,完全親会社がいわゆる純粋持株会社であるというだけで上記特段の事情と評価するべき根拠は見当たらず,他に上記特段の事情に関する主張立証は見当たらない(前記認定事実によれば,a社ないし○○グループにおいて構築されていた内部統制システムはb社ないしc社を含む事業会社による自律的な経営の執行を前提とするものと解され,こうした点に照らすと本件において上記特段の事情があるとは想定し難い。)。
イ 被控訴人Y2と被控訴人Y5の任務懈怠に関して,控訴人の主張には,本件調査概要報告において指摘された本件情報流出事故の原因ないし再発防止策を被控訴人Y2ないし被控訴人Y5がa社の取締役として行うべきであったとする作為義務の内容として述べるものがある。
しかし,前記アでみた控訴人主張の問題はさて措くとしても,被控訴人Y2及び被控訴人Y5の善管注意義務違反の内容だという本件情報流出事故に関する原因ないし事故防止策(作為義務の内容)等は,事柄の性質上,業態や職場環境,事故当時における情報技術の進展等に応じた個別的検討がされるべきものと解される。ところが,控訴人の上記主張は,本件調査概要報告で示された本件情報流出事故の原因を踏まえることはよいとしても,本件調査概要報告で示された再発防止策についてこれを実施すべき時期を本件情報流出事故当時にそのまま遡らせ,b社ないしc社を主体として指摘された再発防止策等(その意味では具体的ではあるとしても)をa社の取締役としての被控訴人Y2及び被控訴人Y5の義務内容としたにとどまるものであり,その理由としても,前記両名がb社等の代表取締役でもあったというのみであって,前記個別的検討に係る主張立証が欠けているというべきである。
この点に関連して,控訴人は,個人情報保護法ないし同法についての経済産業分野を対象とするガイドライン(甲20)を根拠として上記善管注意義務の内容が導かれるかのようにも主張するが,個人情報保護法等から控訴人主張の善管注意義務が直ちに導かれると解することもできない。なお,控訴人は,本件と同様の対応の遅れによって他社で情報漏えいが起きており,それが知れ渡っていたとみるべき事情等についても何ら主張立証しない(このような一般情勢に関する主張立証は,控訴人が自らの調査等により相当程度対応可能といえる。)。
ウ さらに,本件情報流出事故の約半年前である平成25年3月に被控訴人Y2はb社の代表取締役を,被控訴人Y5はc社の代表取締役をそれぞれ退任しているところ,先に認定した事実によれば,本件情報流出事故の直接の原因は本件従業員が所有していた新機種のスマートフォンへ書出し制限の対応の遅れにあったとみられるのであって,こうしたことにも表れているように,日進月歩の情報技術の進展への対応が必要となる情報セキュリティ問題の性質にも鑑みると,b社等の(代表)取締役を兼ねていたことに基づいて両名の注意義務を主張する控訴人の前記ア及びイの主張は,兼任期間との関係において前提(時期的要素の考慮)を欠くきらいがある。
エ 以上によれば,b社ないしc社の(代表)取締役を兼任していたことなどを理由として被控訴人Y2及び被控訴人Y5にa社の取締役としての善管注意義務があった旨をいう控訴人の上記主張は採用できない。」
⑵ Y1、Y3、Y4、Y6の任務懈怠責任の有無
「ア 控訴人は,被控訴人Y1らがa社の取締役として,完全子会社であるb社及びc社を含むグループ全体に対し,個人情報保護法及びそのガイドラインを遵守するための内部統制システムを構築・管理し,それを適正に運用すべき義務を有していた旨主張する。
しかしながら,前記認定事実によれば,a社及びその子会社から成る○○グループにおいては,事業会社経営管理規程等の各種規程が整備され,それらに基づき,人事や事業計画への関与,グループ全体のリスク評価と検討,各種報告の聴取等を通じた一定の経営管理をし,法令遵守を期していたものであるから,企業集団としての内部統制システムがひととおり構築され,その運用がされていたといえる。
そして,会社法は内部統制システムの在り方に関して一義的な内容を定めているものではなく,あるべき内部統制の水準は実務慣行により定まると解され,その具体的内容については当該会社ないし企業グループの事業内容や規模,経営状態等を踏まえつつ取締役がその裁量に基づいて判断すべきものと解されるところ,本件当時の国内上場企業における実務慣行に照らし,a社の内部統制システムの構築運用が水準を下回るものとみるべき事情等に関する主張立証はない。
イ 控訴人は,前記アの主張に関連して,本件調査概要報告において指摘された本件情報流出事故の原因や再発防止策に基づき,当該再発防止策を実施すべきであったとする時期を本件情報流出事故当時に遡らせ,これにガイドラインの内容を加えつつ被控訴人Y1らの作為義務の内容として述べた上で,被控訴人Y1らにはb社及びc社を調査・監督・指導すべき立場にあるa社の取締役としての善管注意義務違反があるなどとも主張する。
しかしながら,本件情報流出事故の原因についての事後的な検討・評価や将来に向けた再発防止策を明らかにしたという調査結果の内容ないし性質に照らすと,再発防止策として組織体制の改善が指摘されたからといって,本件情報流出事故までに構築・運用されていたa社ないし○○グループにおける内部統制システムに不備があったことが直ちに推認できるものではなく,そこで示された再発防止策をもって本件流出期間ないしそれ以前に被控訴人Y1ら(被控訴人ら6名全員)が採るべき措置であったと直ちに認めることもできないというべきである。
ウ 以上によれば,控訴人の前記アの主張は,被控訴人ら6名全員に対するものとしての趣旨も含め,採用できないというべきである。」
第3 検討
1 完全子会社の取締役の任務懈怠に起因する損害が発生した場合に親会社の取締役が任務懈怠責任を負う場面
本判決は、子会社であるb社、c社の代表取締役を兼任していたY2、Y5の任務懈怠を論じる場面では、親会社と子会社の別法人格性を根拠に、「完全子会社から完全親会社に対して経営の委任がされていたり,これと同視できる定款の定めがあったり経営体制が敷かれていたりするなどの特段の事情がない限り,完全子会社の業務執行そのものに関して,完全子会社取締役として負う善管注意義務と同内容の善管注意義務を完全親会社の取締役としても負うものと解することはできない」と判示した上で、任務懈怠を否定する結論を導いています。
他方で、Y1、Y3、Y4、Y6の任務懈怠を論じる場面では、内部統制システムの構築方法について経営判断原則の適用があることを述べながら、「a社及びその子会社から成る○○グループにおいては,事業会社経営管理規程等の各種規程が整備され,それらに基づき,人事や事業計画への関与,グループ全体のリスク評価と検討,各種報告の聴取等を通じた一定の経営管理をし,法令遵守を期していたものであるから,企業集団としての内部統制システムがひととおり構築され,その運用がされていたといえる。」として内部統制システム構築義務違反を否定し、このことは「被控訴人ら6名全員に対するもの」としても妥当する趣旨の判示をしています。
特にY1らの判旨もとに考えると、本判決の前提としては、①Y1~Y6は、a社及びその子会社から成る○○グループの内部統制システム構築義務を負っているが、これらは適切に履行されていた、②b社、c社の取締役は、「b社ないしc社について個人情報の管理・運用等に万全を尽くすべき善管注意義務(b社ないしc社における企業コンプライアンスの確立・維持義務,個人情報保護に関する内部統制システム構築・運用義務)」を負っていた、③完全子会社(b社、c社)の代表取締役を兼任していた親会社取締役(Y2、Y5)は、「完全子会社から完全親会社に対して経営の委任がされていたり,これと同視できる定款の定めがあったり経営体制が敷かれていたりするなどの特段の事情がない限り」②と同様の義務を負うことはない、という思考過程があるものと思われます。
2 最判平成21年7月9日判時2055号147頁(平成21年判決)との関連付け
最高裁は、代表取締役が負う内部統制システム構築義務について❶「通常想定される」「不正行為を防止しうる程度の」内部統制システムを構築する義務は一般に要求され、❷「通常容易に想定し難い方法による」不正行為については、「不正行為の発生を予見すべきであったという特別な事情」がある場合にはそれによる責任を負わないとの2段階の判断を示しています。これは、平成21年判決が1つの会社における内部統制システム構築義務が問題となった一方で、本件では、グループ会社の内部統制システム構築義務が問題となっている点で違いはあるものの、2段階に検討していることがうかがわれる点では共通します。
整理の仕方としては、以下のようなものがあるかとは思いますが裁判例をより検討して、視点を整理していければと思います。
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⑴①=❶、②=❷。 ∴「完全子会社から完全親会社に対して経営の委任がされていたり,これと同視できる定款の定めがあったり経営体制が敷かれていたりするなどの特段の事情」=「不正行為の発生を予見すべきであったという特別な事情」 |
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⑵①=❶、②≠❷ ∴「完全子会社から完全親会社に対して経営の委任がされていたり,これと同視できる定款の定めがあったり経営体制が敷かれていたりするなどの特段の事情」≠「不正行為の発生を予見すべきであったという特別な事情」 |
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⑶①=❶+❷、② ∴「完全子会社から完全親会社に対して経営の委任がされていたり,これと同視できる定款の定めがあったり経営体制が敷かれていたりするなどの特段の事情」≠「不正行為の発生を予見すべきであったという特別な事情」 |
事案の違い、例外要件の定め方等を踏まえると、個人的には⑶がしっくりきますが、いかがでしょうか。
3 その他事項
⑴ 内部統制システム構築義務と経営判断原則
内部統制システム構築については経営判断原則が作用する以上、既に一定の体制が構築されてそれが一応運用されている場合には、裁判所があえて義務違反を認定することには、やはりハードルがあるように思われます。
⑵ 基準時の問題
本判決では、度々基準時の問題が指摘されています。調査報告書の記載等から、判決時点で内部統制システムの構築・運用状況に不合理な点があったとしても、論じなければならないのは、あくまで不祥事が生じた時点で、それが不合理だったといえるかどうかという点である点は、胸に刻んでおきたいところです。
著作権裁判例3:海賊版サイト運営者の著作権侵害責任
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Q. 私は漫画家なのですが、私の作品が無断でインターネット上にアップロードされています。アップロードされているのは「漫画村」と呼ばれるサイトで、他にも多くの作品が無断アップロードされているようです。「漫画村」を運営する人は、罪に問われないのでしょうか? |
紹介裁判例・論文
・福岡地判令和3年6月2日裁判所ウェブサイト
第1 問題の所在
本件も、漫画村にかかわる裁判です。漫画村事件の刑事裁判では、被告人が、漫画村運営に当たって、「リバースプロキシ」と呼ばれる技術を利用していたこととの関係で、被告人が漫画等を違法に「送信可能化」したといえるのかが問題となりました(「リバースプロキシ」は、犯収法上の前提犯罪が成立するかという位置づけで問題とされています。直接の著作権侵害事実認定レベルで、被告人が「送信可能化」したかどうかについても問題となっています。直接著作権侵害罪に問われているのはこちらですが、あまり面白くないため、割愛いたします。)。
第2 東京地判令和2年10月13日ウェストロー・ジャパン
1 争点(「リバースプロキシ」に関するもの)
2 裁判所の判断
⑴ 事実関係について
ア 「リバースプロキシ」とは
リバースプロキシとは、オリジンサーバ(第三者のサーバ)とユーザー(漫画村の閲覧者)との間のデータ送信を中継する機能又はその機能を有するサーバ(本件では漫画村のサーバ)をいう。リバースプロキシには、一般的に、オリジンサーバのセキュリティや匿名性を高め、送信されるデータをキャッシュ(一時保存)することによりオリジンサーバへの負荷を軽減する機能がある。
イ 被告人が漫画村のサーバに施していた設定
(ア)キャッシュの設定
被告人は、漫画村のサーバにはデータをキャッシュしない設定としていたと供述しており、それを前提とすると、リバースプロキシの方法により漫画村に掲載された漫画等の画像データは、第三者サーバの記録装置に存在し、漫画村の記録装置には保存されないこととなる。
(イ)CDNサーバの設定
被告人は、一定期間、漫画村のサーバと閲覧者との間に、リバースプロキシとして、アメリカ合衆国所在のPが提供するCDNサーバを利用しており、一般のユーザーが漫画村の漫画を閲覧する際は、漫画村のサーバではなく、CDNサーバにアクセスする仕組みになっていた。これにより、漫画村のサーバから送信される画像データがCDNサーバにキャッシュされることでデータ送信の効率化が図られ、CDNサーバの介在によってユーザーからは漫画村のサーバが見つからなくなり、セキュリティが向上し、匿名性も高まるなどの効果があった。
⑵ 「リバースプロキシ」設定による送信可能化の有無
ア 弁護人の主張
弁護人は、送信可能化に該当するためには、「自動公衆送信し得るようにすること」が必要であるが、その際、自動公衆送信し得ない状態から、自動公衆送信し得る状態に移すことが必要であり、①リバースプロキシを設定することは,第三者がインターネット上において既に公衆送信し得る状態を作出していた侵害コンテンツに,ユーザーを誘導するものにすぎないから,文理上,「自動公衆送信し得るようにすること」と評価することはできない、②被告人のしたリバースプロキシの設定は,いわゆるリンクの貼付けと同様,第三者が既にインターネット上において自動公衆送信し得る状態を作出していた侵害コンテンツに誘導する行為であるから,リンクの貼付けと同様の規律に服するべきであると主張して争いました。
イ 漫画村サーバの自動公衆送信装置該当性
裁判所は、漫画村のサーバは,インターネット回線に接続し,その記録媒体に記録された漫画の画像データや,第三者サーバから送信された漫画等の画像データを、公衆からの求めに応じ自動的に送信するものであるから,自動公衆送信装置に該当するものと判示しました。
ウ 「情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒
体として加え」る該当性
漫画村のサーバにリバースプロキシの設定をすることにより,漫画村のサーバは,閲覧者から画像閲覧のリクエストを受けるとその画像データを第三者サーバにリクエストし,第三者サーバからその画像データの送信を受け,受け取った画像データを閲覧者に返信することになる。これによると,第三者サーバ内部にある記録媒体のうち漫画村のサーバに送信する画像データを記録保存している部分は,自動公衆送信装置たる漫画村のサーバに画像データを供給する働きをするものと認められ,機能的にみて,漫画村のサーバに接続された記録媒体に当たると評価できる。
そして,上記の漫画村のサーバと第三者サーバの記録媒体との関係は,被告人が漫画村のサーバにリバースプロキシの設定をすることにより生じたことによれば,同行為は,情報が記録された第三者サーバの記録媒体を漫画村のサーバの公衆送信用記録媒体として「加え」る行為に該当すると認められる。
したがって,漫画村のサーバにリバースプロキシの設定をした被告人の行為は,著作権法2条1項9号の5イにいう「情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え」る行為に当たると認められる。
エ 「当該自動公衆送信装置に情報を入力する」該当性
第三者サーバに記録保存されていた漫画等の画像データは,閲覧者のリクエストに応じて漫画村のサーバに入力されるものの,漫画村のサーバには記録保存されることなく,そのまま自動公衆送信されていた。これは,著作権法2条1項9号の5イにいう「当該自動公衆送信装置に情報を入力する」ことに当たる。
もっとも,かかる情報の入力は,閲覧者のリクエストに応じて自動的に行われるのであるから,当該情報の入力を行った主体が誰であるかが問題となる。
著作権法が,自動公衆送信とは別に,送信可能化を規制対象として規定した趣旨は,現に自動公衆送信が行われる前の準備段階の行為を規制することにある。そして,送信可能化が,公衆からの求めに応じて自動的に送信する機能を有する自動公衆送信装置の使用を前提としていることに鑑みると,情報入力の主体は,閲覧のリクエストをした個々の閲覧者ではなく,情報を自動的に入力する状態を作り出した者と解するのが相当である。
本件において,情報を自動的に入力する状態を作り出したのは,漫画村のサーバにリバースプロキシの設定をした被告人であるから,行為主体は被告人と認められる。
オ リバースプロキシとリンクの違い
リバースプロキシの設定は,いわゆるリンクの貼付けとは違い,リバースプロキシを設定されたサーバが,オリジンサーバが管理する別のウェブサイトへの遷移を伴わずに,ユーザーが閲覧をリクエストした画像データ自体をオリジンサーバから取得して,受信者に対し,当該画像データそのものを送信するものである。
この行為が著作権法の定める送信可能化に該当することは既に検討したとおりであり,データ自体を送信せず,インターネット上の侵害コンテンツの所在(URL)を表示するにすぎないリンクの貼付けとは,行為態様を全く異にしている。当該行為が,今般の法改正によって初めて可罰性を認められたと解することはできず,その旨の弁護人の主張は採用できない。
第3 検討
1 「送信可能化」とは
著作権侵害が成立するためには、侵害者が、支分権街灯行為を行っている必要があり、漫画村事件では、送信可能化の有無が問題となりました。
著作権法2条1項9号の5イの「送信可能化」は、よく読むと、4つの行為類型が定められています。具体的には、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に情報を①記録し、②情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、若しくは③情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し、又は④当該自動公衆送信装置に情報を入力することの4つです。
この中で、漫画村事件では、特に「加え」と「入力」の2類型が問題となったわけです。
本件では、まず、リバースプロキシの設定により接続される画像データを記録した第三者サーバを、「機能的にみて」漫画村のサーバに接続された記録媒体に当たる、として、「加え」たことによる送信可能化を認めました。
2 侵害主体論
「入力」との関係では、被告人が「当該自動公衆送信装置に情報を入力」したといえるか、すなわち侵害主体論が問題となりました。その中で、本件は、「情報入力の主体は,閲覧のリクエストをした個々の閲覧者ではなく,情報を自動的に入力する状態を作り出した者」であると判示し、リバースプロキシ設定を行った被告人を送信可能化の主体と判断しました。
送信可能化の主体が問題となった有名な先例としては、まねきTV事件があります(最判平成23年1月18日民集65巻1号121頁)。同事案においても、送信可能化の主体として認定されたのは、具体的にどのような番組を送信可能化するかを決定する顧客ではなく、当該仕組みを設けた事業者でした。そのため、少なくとも、「入力」による送信可能化の侵害主体を認定する上では、当該自動公衆送信装置への情報入力行為を行うか否かという意思決定行為をだれが行いうるのかという事項は、ほとんど考慮されていないということは、本判決においても同様であると言えそうです(平嶋竜太「判批(最判平成23年1月18日民集65巻1号121頁)」著作権判例百選〔有斐閣・5版・2016〕195頁)。
番外編:名誉毀損一覧表
全くの個人的な趣味で、名誉毀損裁判例において問題となった記事の記載と、認定された事実の摘示等の対応表を気の向いたときに記録しています。記載されている内容についての責任は一切負いかねます。気が向いたときにユーザビリティを向上させたいと思います。
| 裁判例 | 掲載媒体 | 記載内容 | 事実摘示の有無・内容 | 与える印象・評価 | 社会的評価の低下 | 名誉感情侵害 |
| 東京地判平成28年3月30日ウェストロー2016WLJPCA03308043 | 2ch | 「X(注:対象者)の周辺がキナ臭い」 | 原告の周辺が何となく怪しい,胡散臭い旨を述べたものにすぎない | 原告の社会的評価を低下させる事実を摘示したものとまではいえない | × | ー |
| 東京地判平成28年3月30日ウェストロー2016WLJPCA03308043 | 2ch | 「シンガポールで逮捕状が出ており」 | 原告がシンガポールにおいて犯罪の嫌疑をかけられているとの事実 | 原告が犯罪行為をしたかのような印象 | ○ | ー |
| 東京地判平成28年3月30日ウェストロー2016WLJPCA03308043 | 2ch | 「シンガポール最高裁判所から数億円の負債をおっており」 | 原告が裁判所から数億円の支払を命じられているとの事実 | 原告が巨額の負債を抱えているかのような印象 | ○ | ー |
| 東京地判平成28年3月30日ウェストロー2016WLJPCA03308043 | 2ch | 「離婚した」+「元妻が」+「強く恨んで」いる | 原告が離婚した元妻から強く恨まれているとの事実 | 原告が元妻との間で問題を抱えているかのような印象 | ○ | ー |
| 東京地判平成28年3月30日ウェストロー2016WLJPCA03308043 | 2ch | 「絶倫のド変態」+「スワッピングパーティーの常連」+「スワッピング専門の会員制クラブに入会」+「羽目鳥写真を撮られていた間抜けな男」 | 原告がスワッピングパーティーの常連であり,スワッピング専門の会員制クラブに入会し,性交渉の場面を撮影されていたとの事実 | 原告が異常な性癖の持ち主であるかのような印象 | ○ | ー |
| 東京高判令和4年2月24日ウェストロー2022WLJPCA02246003 | インターネット掲示板 | 「A」(原告)が○○ユニットの握手会で禁止されている録音を秘密に行ったと他の投稿者らの話を受けて,「犯罪行為」,「頭がおかしい」と原告を非難する | 具体的事実を摘示するものではない | 被控訴人が禁止されている録音を行った事実はないにもかかわらず,「犯罪行為」「頭がおかしい」などの過激な表現を用いて被控訴人を非難することは,社会通念上許される限度を超える侮辱行為である | ー | ○ |
| 東京高判令和4年2月24日ウェストロー2022WLJPCA02246003 | インターネット掲示板 | 「昼職ではない」 | 昼職ではないとの事実 | 直ちに「風俗嬢あるいはこれに類する仕事」と読み取られるものとは認め難い。そして,昼職ではないとの事実が,直ちに社会的評価を低下させるものとも認められない。 | × | ー |
| 東京高判令和4年2月24日ウェストロー2022WLJPCA02246003 | インターネット掲示板 | 「典型的なメンヘラ」 | 直ちに精神病患者であるとの事実を摘示するものと読み取ることができるとは認められない | 「メンヘラ」という言葉はただでさえネガティブな言葉であるところ,本件記事6は「典型的なメンヘラ」などと述べていることに照らすと,社会通念上許される限度を超えた侮辱行為である | ー | ○ |
| 東京地判平成30年1月18日判例秘書L07330119 | インターネット掲示板 | 「良い点 はっきり言ってありません。…なぜこれほどマシな評価なのか理解に苦しみます。」 | 就職先としての原告について本件発信者個人として消極的な意見や評価を述べたものにすぎず | その表現としても,社会通念上許される限度を超える侮辱行為であるともいえない | ー | × |
| 東京地判平成30年1月18日判例秘書L07330119 | インターネット掲示板 | 「事情があり新卒応援ハローワークを利用して応募しましたが,求人票が嘘の塊でした。」 | ハローワークの求人広告の記載の大部分が虚偽の記載である | 原告が求人広告に通常記載される労働条件等につき虚偽の事実を記載するなど職業安定法に反する求人活動を行ったとの印象を与えるものである | ○ | ー |
| 東京地判平成30年1月18日判例秘書L07330119 | インターネット掲示板 | 「先の女性社員は休日も出勤させられており,社長(既婚者)と噂になっていました。」 | 社員が女性であることを記載しつつ,括弧書きで原告代表者が既婚者であることを強調し,女性社員と原告代表者が噂になっていたことを内容とするものである。一般の閲覧者の普通の注意と読み方を基準として判断すれば,本件投稿内容③は,原告について消極的評価を加える前提として記載されていることに照らし,女性の従業員と噂になっていたという形式をとりつつ,原告代表者が既婚者であるにもかかわらず,女性の従業員と不倫関係にあったことを黙示に摘示するものと解される。 | 原告の職場環境について,代表者がその権限を利用して従業員と不倫関係を持つなどセクシャルハラスメントが行われている状況にあって,従業員としては働きづらいものとの印象 | ○ | ー |
| 東京地判平成30年1月18日判例秘書L07330119 | インターネット掲示板 | 「社長のパワハラがひどく私を含め同期全員が体調を崩し,3ヶ月前後で退職しています。」 | 原告代表者が複数の従業員に対して体調を崩して退職することの原因となる程度の嫌がらせ行為(パワーハラスメント)を行った事実 ※原告は主張しないが、「本件発信者の同期 全員が3か月前後で退職した事実」の摘示も傍論で認める。 |
原告代表者がその職務上複数の従業員に対して人格的利益を侵害する不法行為を行ったとの印象 | ○ | ー |
| 東京地判平成30年1月18日判例秘書L07330119 | インターネット掲示板 | 「仮に内定が取れても,本当にオススメできません。」 | 就職先としての原告について本件発信者個人として消極的な意見や評価を述べたものにすぎず | その表現としても,社会通念上許される限度を超える侮辱行為であるともいえない | ー | × |
| 東京地判平成30年1月18日判例秘書L07330119 | インターネット掲示板 | 「試用期間中,ミスをする度にクビをチラつかされ」 | 些細なミスにより解雇するといった,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当と認められない解雇をすることをほのめかしているという明示又は黙示の事実摘示とは認められない | 原告が違法な解雇やその示唆をして労働法規に違反しているという印象を与えるものとまではいえない。 | × | ー |
| 東京地判平成29年10月20日判例秘書L07230328 | インターネット掲示板 | 「セクハラX1取締役」 | 原告がセクシャルハラスメント行為を行い,あるいは行ったことがあることを摘示している | 原告は,大学教授であり,B株式会社の取締役という社会的な地位を有しているところ,そのような地位にある人物がセクシャルハラスメント行為という社会的に許されざる行為を行い,又は行ったことがあるということは,相当程度の負の評価を与えるものであるということができる | ○ | ー |
| 東京地判平成26・9・12ウェストロー2014WLJPCA09128006 | トピック毎にツイートをまとめるサイト | ①「脱原発・放射脳」 + ②「オークショントラブル・独善的で一部では有名」+「トラブル」 ③「ある者は氏(引用中:原告のこと)について「自分の落ち度を全て棚上げにし,自分の都合の悪いことは皆忘れ,清らかで美しい心の持ち主を気取り,空疎でキレイでクサい言葉を並べ立て,そこに顕れた自分の徳の高さにうっとりと見惚れて,あたかも自分一人が高所にいるかのように,世間を断罪し,嘆き,憐れんで見せる(中略)エンターテイナーだ。」と評します。」 |
①「放射脳」とは,原発問題や放射能問題において,事実や情報を曲解誇張して過剰に放射能の脅威を主張する人々を揶揄するネットスラング ①+②:原告が,原発問題や放射能問題に関し,事実や情報を曲解誇張して過剰に放射能の脅威を主張する人物であり,また,関係者の間では独善的で有名な人物であって,オークショントラブルをも抱えている人物であると受け取る ①+③:風評形式の表現ではあるが,そのような事実があることを指摘して原告がそのような評価を受けるような人格的に問題のある人物であることを指摘する |
人格に問題がある人物であるとの印象 | ○ | ー |
| 東京地判平成28年9月14日判例秘書L07132024 | インターネット掲示板 | 「立場が弱い者に対し怒鳴り散らしているらしい」+「特に何も悪いことをしていないにもかかわらず,因縁をつけては怒鳴り散らしているようだ」 | 原告らが,立場が弱い者に対し,特に理由もないのに,因縁をつけて,怒鳴り散らしているという事実 | 原告らが,立場の弱い者に対して,理不尽に怒鳴り散らしているとの印象 | ○ | ー |
| 東京地判平成28年9月14日判例秘書L07132024 | インターネット掲示板 | 「アホのX1夫婦」+「チンピラ夫婦」+「恥さらしのアホ夫婦」+「ところかまわず怒鳴り散らす迷惑夫婦」+No.18の記載内容 | ー | 社会生活上許される限度を超えた侮辱行為である | ー | ○ |
| 東京地判平成28年9月14日判例秘書L07132024 | インターネット掲示板 | ? | 原告らが,ガソリンスタンドやコンビニで,わざわざ気に食わないことを見つけては店員を怒鳴りまくっているという事実 | 原告らが,抵抗しづらい立場にある者に対し,殊更に粗を探して,理不尽に怒鳴り散らしているとの印象 | ○ | ー |
| 東京地判平成28年9月14日判例秘書L07132024 | インターネット掲示板 | 「虚言癖は異常」+「ホラ吹き嫁」+「ホラを世間にばらまく迷惑行為」 | 原告らが,周囲の人に嘘ばかりついているという事実 | 原告らが,周囲の人に対して,嘘ばかりついて,迷惑をかける,信用できない人物であるとの印象 | ○ | ー |
| 東京地判平成28年9月14日判例秘書L07132024 | インターネット掲示板 | 「バカ夫婦」+「キチガイX1夫婦」 ※1つの投稿で「バカ夫婦」という表現が10回も繰り返されている |
ー | 社会生活上許される限度を超えた侮辱行為 | ー | ○ |
| 東京地判平成28年9月14日判例秘書L07132024 | インターネット掲示板 | 「詐欺師」+「鹿児島市の一室で詐欺してた」+「詐欺の時効は7年」 | ー | 原告X1が刑法上の犯罪行為である詐欺行為を行った人物であるとの印象 | ○ | ー |
| 東京地判令和3年11月19日ウェストロー2021WLJPCA1198001 | ツイッター | 「昔,あるオンラインサロンに入ってたのだが,そこの会員Aが「会員Bよりセクハラされた」とサロンの掲示板で告発した。その告発投稿をサロンのオーナーが無断で削除した。」、「そう言えばかつて某オンラインサロンでセクハラ被害の告発(真実かどうかは不知)がなされたのに,サロンのオーナーが告発投稿を無断で削除したときは,普段温厚な私もキレた。」 | 本件サロンの掲示板において会員からセクハラ被害を告発する内容の投稿があったこと | 本件サロンにおいて実際にセクハラ被害が生じたことまでを摘示するものではない上,仮にセクハラ被害ないしその疑いが生じて告発まで至ったとしても,セクハラ被害自体はどのような組織,団体であっても生じ得るものであり,セクハラ被害の申告が原告の責任に直結するような事情もうかがわれないことからすれば,一般閲覧者の普通の注意と読み方を基準とした場合,本件サロンの掲示板において会員からセクハラ被害を告発する内容の投稿があったことをもって,原告の社会的評価が低下するということはできない。 | × | ー |
| 東京地判令和3年11月19日ウェストロー2021WLJPCA1198001 | ツイッター | 「昔,あるオンラインサロンに入ってたのだが,そこの会員Aが「会員Bよりセクハラされた」とサロンの掲示板で告発した。その告発投稿をサロンのオーナーが無断で削除した。」、「そう言えばかつて某オンラインサロンでセクハラ被害の告発(真実かどうかは不知)がなされたのに,サロンのオーナーが告発投稿を無断で削除したときは,普段温厚な私もキレた。」 | 本件サロンのオーナーである原告が,上記投稿をした者に無断で上記投稿を削除したこと | 原告がセクハラ被害の告発を無断で削除したというものであって,本件各投稿全体を併せ読めば,原告がセクハラ被害の申告に対して適切な対応をしなかったとの印象 | ○ | ー |
| 東京地判令和3年11月10日ウェストローWLJPCA111080003 | ツイッター | 「Xが統失だって気付いてない」 | 「統失」との用語は,統合失調症を意味すると解することができ,同記載は,原告が統合失調症に罹患していることを述べるものと解することができる。 | ー | ○ | ー |
| 東京地判令和3年11月2日ウェストローWLJPCA11028002 | 法廷における被害者意見陳述 | 「執拗に私や私の家族,私の経営する会社に対して嫌がらせを続けました」 | 原告が,執拗に被告や被告の家族,被告の経営する会社に対して嫌がらせを続けたとの事実 | ー | ○ | ー |
| 東京地判令和3年11月2日ウェストローWLJPCA11028002 | 法廷における被害者意見陳述 | 「事実でない内容の記事を書かせたり,報道をさせたりしようと,再三にわたり週刊誌やテレビ局の記者をけしかけております」 | 原告が,事実でない内容の記事を書かせたり,報道させようと,再三にわたって週刊誌やテレビ局の記者をけしかけたとの事実 | ー | ○ | ー |
| 東京地判令和3年11月2日ウェストローWLJPCA11028002 | 法廷における被害者意見陳述 | 「私だけでなく,多くの人たちがX被告人の同様の卑劣かつ執拗な嫌がらせを受けていると聞いています」 | 他にも多くの者が原告から卑劣かつ執拗な嫌がらせを受けているとの事実 | ー | ○ | ー |
| 東京地判令和3年11月2日ウェストローWLJPCA11028002 | 法廷における被害者意見陳述 | 「X被告人がけしかけたことを知ったのは,まったく面識のない記者から私の携帯電話に電話が何度もあり,その記者達に誰から番号を聞いたのかと問い詰めたところ,X被告人から聞いたと記者達が認めたからです。携帯電話に電話がかかってくるだけでなく,記者達は私の自宅や会社に押し寄せてきて,取材をしようとしました。私だけでなく,2017年11月10日には,登校中の当時小学校1年生の息子にもいきなりカメラを向けて不躾に取材をされたことがあります。息子は大変怖がり,普段は徒歩と電車で登校しているのですが,息子の安全を確保するため,しばらく車で登校せざるを得ない事態にもなりました」 | 原告が,事実でない内容の記事を書かせたり,報道させようと,再三にわたって週刊誌やテレビ局の記者をけしかけたとの事実 | ー | ○ | ー |
| 東京地判令和3年11月2日ウェストローWLJPCA11028002 | ツイッター | 「トラブル続出! c社代表取締役・「□□・夫」ことY,自己破産とA衆議院議員からの三行半へのカウントダウン」 | 被告が自己破産を避けられないような信用状況にあるとの事実 | ー | ○ | ー |
| 東京地判令和3年11月2日ウェストローWLJPCA11028002 | ツイッター | 「Yを被疑者とする名誉毀損の告訴状が,東京地検特捜部に受理された模様です。」 | 被告が名誉毀損に係る犯罪を犯したとの事実 | ー | ○ | ー |
| 東京地判令和3年11月2日ウェストローWLJPCA11028002 | ツイッター | 「A衆議院議員は,造反どうこうする前に,元夫の継続的な反社会的行為をどうにかしろと。」 | 被告が継続的に反社会的行為を行っているとの事実 | ー | ○ | ー |
| 東京地判令和3年11月5日ウェストロー2021WLJPCA11058002 | ブログ | 「情報商材詐欺師」 | 原告が携わるネットビジネスの指導やコンサルティングについて作成した資料,上記指導及びコンサルティングの内容が虚偽であるという事実 | 原告が職業的に詐欺行為に及ぶ人物であるとの印象 | ○ | ー |
| 東京地判令和3年11月5日ウェストロー2021WLJPCA11058002 | ブログ | 「趣味:女遊び(風俗)」 | 原告の趣味がいわゆる性風俗店における遊興であるという事実 | 原告がそのような遊興にふける人物であるとの印象 | ○ | ー |
| 東京地判令和3年11月5日ウェストロー2021WLJPCA11058002 | インターネット掲示板 | 「Xがタチが悪いのは刑事裁判にならないのをいいことに,最初から相手を騙すつもりで詐欺商材を売りつけていたこと。」,「お前に騙された人達もお前からされたことは一生忘れないということだ」 | 原告が携わるネットビジネスの指導やコンサルティングについて作成した資料,上記指導及びコンサルティングの内容が虚偽であるという事実 | 原告が職業的に詐欺行為に及ぶ人物であるとの印象 | ○ | ー |
| 東京地判令和3年11月5日ウェストロー2021WLJPCA11058002 | インターネット掲示板 | 「相手からクレームが来た時は,逆ギレして相手を中傷したり脅したりするのがパターンだったが,これもXにとっては『してやった』と思って快感だったんだろう。」 | 原告がクレームをつけてきた顧客を中傷したり脅したりしたという事実 | 原告が顧客からのクレームに対して真摯に対応せず,中傷や脅迫等の犯罪行為ないしそれに近い行為によって上記クレームを封じようとする人物であるとの印象 | ○ | ー |
| 東京地判令和3年10月29日ウェストロー2021WLJPCA10298023 | ツイッター | 「自分のツイート読み返してから言えばいいのにw」,「異常って,B2自身のことよー」,「病院に行くことをお勧めしますw」 | 対象者にコミュニケーション障害があるとの事実が摘示されているとはいえず | ー | × | × |
| 東京地判令和3年10月29日ウェストロー2021WLJPCA10298023 | ツイッター | 「しいて言うなら発達障害? 毎日Twitter使っていろんな人に因縁つけるとか正常範囲ではないような…」 | 素人の,根拠のない単なる批判的言動であり,その表現として「発達障害」を用いたものと理解され,対象者が発達障害又はコミュニケーション障害を有しているとの事実を摘示するものとは理解されない。 | ー | × | × |
| 東京地判令和3年10月28日ウェストロー2021WLJPCA10288010 | 爆サイ | 「X1は有名な詐欺師」、「有名な詐欺師」、「契約後に店関係の個人情報を拡散する反日」、「a社X1 詐欺」 | 原告X1及び原告X1が代表取締役を務めるa社が詐欺という犯罪行為を行っており,a社が顧客の個人情報を拡散するような業者である | ー | ○ | ー |
| 東京地判令和3年10月28日ウェストロー2021WLJPCA10288010 | 爆サイ | 「姫路は楽しいとこやでX1よ」+「a社X1」+「ブサイク過ぎて風嬢でも使えんX2の穴でも舐めてろ」 | ー | 原告X2(注:X1の妻)がブサイクであると指摘するもの | ー | ○ |
| 東京地判令和3年10月18日ウェストロー2021WLJPCA10188007 | 爆サイ | 風俗店「a店」(本件店舗)に勤務するコンパニオンを話題の対象とする電子掲示板であること + 「薬で目が論破った」,「B1を可愛いって言うやつは社会で必要とされていない負け組が生中してまで他人に求められようとする姿を見て言っているだけ」 |
原告が目に異常を来す薬物を使用していることや,客と生中(避妊具を用いない性行為)をしているという事実 | 原告が違法な薬物を使用したり,風俗店での通常の性的サービスの範囲を超えた客との性行為をしたりしているという印象 | ○ | ー |
| 東京地判令和3年10月18日ウェストロー2021WLJPCA10188007 | 爆サイ | 風俗店「a店」(本件店舗)に勤務するコンパニオンを話題の対象とする電子掲示板であること + 「ブスとブスの整形偽乳援交性病で張り合えるFとB」 |
「B」すなわち原告が,援助交際を行って性病にり患したという事実 | 原告が客と性行為をしている印象や性病にり患している印象 | ○ | ー |
| 東京地判令和3年10月1日ウェストロー2021WLJPCA10018001 | ツイッター | 「Xの発想が反社ですからね。」 | 原告自体が反社会的勢力に属しているなど,証拠等をもってその存否を決することが可能な具体的事実を摘示するものではなく,原告の発想が反社会的勢力のそれと相通じるものがあるという趣旨を述べるものというべきであるから,意見ないし論評に当たる。また,具体的な根拠等は不明であり,意見ないし論評の前提となる事実を摘示するものでもない。 | ー | × | × |
| 東京地判令和3年10月1日ウェストロー2021WLJPCA10018001 | ツイッター | 「あとスーツも着れない。」 | 具体的事実を摘示するものは解し難く,本件投稿のみからはその意味するところも不明である | ー | × | × |
| 東京高判令和3年9月30日ウェストロー2021WLJPCA09306005 | ツイッター | 「多分,甲やんは,仕事中にゴルフの約束できるようなお友達もいなくて,寂しくて,弁護士さんに相談してたら,情報漏洩で解雇されちゃったんだね(^ω^)うん,勤務時間中に,弁護士相談の資料作ったり,情報持ち出したりは,完全にアウトですよ!#クレーマーの甲やん」 | 控訴人が,勤務時間中に弁護士相談の資料を作成し,勤務先の情報を無断で持ち出し,情報漏洩を理由に解雇された事実 | ー | ○ | ー |
| 名古屋地判令和3年9月22日ウェストロー2021WLJPCA09226007 | Google map | 「ここで3名の医師の診療を受けたことがありますが,全てが作業です。診療時間も早いと3分ほど。」,「薬と休養を勧めることしかせず,ろくに患者の状況を把握しようとしません。」,「これだけクチコミが多く評価がいいのも,サクラだと気がつくべきでした。」 | 本件医院においては,患者一人あたりの診療が3分程度の短時間で行われ,診療の内容についても,患者の状況の把握が十分にされていないとの事実,また,原告のクチコミによる評価が高い理由を原告の作為によるものであるとの事実 | 本件医院が適正な医療行為を行わない医療機関である(との印象) | ○ | ー |
| 東京地判令和3年8月25日ウェストロー2021WLJPCA08258006 | インターネット掲示板 | 「危機意識なんてまったくないこの人は精神病」 | ー | 「精神病」との表現を用いて,原告の行動が異常であるとして,原告を侮辱し中傷するものである | ー | ○ |
| 東京地判令和3年8月25日ウェストロー2021WLJPCA08258006 | インターネット掲示板 | 「嘘つくのも犯罪ですよ」 | ー | 原告が違法行為に当たることをしていると侮辱している | ー | ○ |
| 東京地判令和3年8月25日ウェストロー2021WLJPCA08258006 | インターネット掲示板 | ? | 原告が広告や宣伝に当たる投稿であるにもかかわらず,それを表記せずに,投稿をしていることが詐欺に当たるとの事実 | 原告が,原告の投稿に関して,違法行為に当たる詐欺行為をしていると理解する | ○ | ー |
| 東京地判令和3年8月25日ウェストロー2021WLJPCA08258006 | インターネット掲示板 | 「あなたのやってるPR稼ぎは詐欺になるよ」 | ー | 原告が違法行為に当たることをしているとして,原告を侮辱し中傷するものである | ー | ○ |
| 東京地判令和3年8月25日ウェストロー2021WLJPCA08258006 | インターネット掲示板 | 「児童虐待並みだよ」 | 原告が児童虐待に相当する行為を行っているとの事実 | 児童虐待とは,児童の身体に対する暴行,児童に対するわいせつな行為及び児童の監護を著しく怠ることを行うこと等を指していると理解するといえ(児童虐待の防止等に関する法律参照),当該事実の摘示により,一般の閲覧者は,原告が違法な行為や子の養育に不適当な行為を行っているとの印象を抱く | ○ | ○ |
| 東京地判令和3年8月17日ウェストロー2021WLJPCA08178005 | 爆サイ | 「OP甲○(注:対象者)ってやなやつ。 空気ヨメナイシ,コミニケーショントレナイヤツ QCかわいそー 若い子とは話しして楽しそうにしているバカなやつ」 |
原告が職場において仕事上要求されるコミュニケーションを取ることができず,他方,目下の若年者とは楽しそうにしている好ましくない人物であるとの事実 | 原告がコミュニケーション能力や協調性の欠如等により職場に迷惑を掛けているとの印象 | ○ | |
| 東京地判令和3年8月17日ウェストロー2021WLJPCA08178005 | 爆サイ | 「opこ○○○(注:対象者)やめないかなー うざい 自分勝手 周り見れないやつ」 |
ー | 原告が自分勝手であり,職場の周囲の人々に対する配慮を欠いている旨の原告の言動について否定的な意見を述べるもの | ー | ○ |
| 東京地判令和3年8月17日ウェストロー2021WLJPCA08178005 | 爆サイ | 「op,こ○○○(注:対象者)まだ,辞めないの 早く辞めろー 平和になるのにな QCも駄目 一生懸命やってる人が可哀相ダー わがままなQCがいる op嫌な人がいて,一緒は嫌で勤務一緒にならないようにしてもらってズルいよな他の人だって我慢してるのにさ」 |
原告が職場の平和を乱す迷惑な人物であるとの事実 | 原告がコミュニケーション能力や協調性の欠如等により職場に迷惑を掛けているとの印象 | ○ | |
| 東京地判令和3年8月17日ウェストロー2021WLJPCA08178005 | 爆サイ | 「第2のこ○○○(注:対象者)まだいる? 早く辞めろ! 女と話しばかりしてる きもいやつ」 |
ー | 原告が殊更に女性の従業員とのみ話しており,「きもい」すなわち他者に不快感,嫌悪感を覚えさせる旨の原告の言動について否定的な意見を述べるもの | ー | ○ |
| 東京地判令和3年8月17日ウェストロー2021WLJPCA08178005 | 爆サイ | 「こ○○○(注:対象者)早く辞めろ きもいよー」 |
ー | 原告が他者に不快感,嫌悪感を覚えさせる旨の原告の言動について否定的な意見を述べるもの | ー | ○ |
| 東京地判令和3年8月17日ウェストロー2021WLJPCA08178012 | インターネット掲示板 | 「X2も偉くなったんだ a高中退なのに」+中退してから何年もプラプラしてたよ 後々自分のとこ継げばいいしイージーモード 書けないことばっかり」 | 原告X2が「a高」,すなわちa高校(甲10)を中退した後,何年も仕事にも学業にも就いていなかったという事実を摘示した上で,原告X2は家業を継承することが見込まれるため気楽な生活をしていたという趣旨の意見ないし論評を述べたもの | 原告X2は,高校を中退した後,就学も就業もせずに生活をしており,将来家業を継承することを見込んで学習や労働に励む意欲や能力を有しない人物であったと印象 | ○ | ー |
| 東京地判令和3年8月17日ウェストロー2021WLJPCA08178012 | インターネット掲示板 | 「社長としての威厳もクソ」 | 投稿者の抽象的な意見ないし感想が述べられたに過ぎないものと理解されるというべきであって,これが原告X2の経営者としての資質を疑わせる印象を抱かせ,その社会的評価を低下させるものということはできない。 | クソ」という侮辱的な表現を含むものではあるが,本件投稿3のうち,原告X2を侮辱する表現は,上記の「クソ」という文言のみであり,特段の根拠を示すこともなく,投稿者の意見ないし感想が述べられているに過ぎないことからすると,本件投稿3が社会通念上許される限度を超える侮辱行為であることが明らかであるとはいえない。 | × | × |
| 東京地判令和3年8月17日ウェストロー2021WLJPCA08178012 | インターネット掲示板 | 「当時はてっきり兄貴が継ぐと思ったけどな あと熱烈な○○信者 もう書くのやめとこか」 | ー | 投稿者が原告X2と関わりを持っていた当時(ただし,その時期は本件投稿5やその前後の投稿からみても明らかではない。),原告X2の兄が原告会社の経営者としての地位を引き継ぐものと考えていたという投稿者の意見ないし感想が述べられたと理解される。 | × | × |
| 東京地判令和3年8月17日ウェストロー2021WLJPCA08178012 | インターネット掲示板 | 「そういやスーツ姿でよくスロット打ってたな まだ社長就任前だが 今でもスロット大好きかな?」 | 原告X2が原告会社の社長に就任する前にスーツ姿でスロットを打っていたという事実 | 一般にスロットそれ自体は違法性を有する遊技ではなく,本件投稿4の上記意味内容に照らし,必ずしも原告X2が生粋のギャンブル好きであるといった印象を閲覧者が抱くものということはできず | × | × |
| 東京地判令和3年8月17日ウェストロー2021WLJPCA08178012 | インターネット掲示板 | 投稿されたスレッドが原告会社が労働基準法に違反したという話題を契機とするスレッドであること+「匿名でタレコミたいが犯人探しを恐れて誰も声を上げない 独裁会社」 | 原告会社では法令違反行為が行われているにもかかわらず,独裁的な経営が行われており,監督機関への申告をした場合には申告者が特定されるため,これを恐れて従業員が監督機関への申告ができないとの事実 | 原告会社が法令違反行為をしており,従業員が監督機関へ申告することを控えるような職場環境であるという印象 | ○ | ー |
| 東京地判令和3年7月20日ウェストロー2021WLJPCA07208033 | インターネット掲示板 | 「◇◇のGさんっておじさん観てたら,X1思い出した。いつも株主優待使う為に,生き急いでるおじさん。2人とも,発達ありそう。」 | 「G」という人物の言動から原告X1を連想するとした上で,原告X1に対する「発達ありそう」という印象あるいは感想が抽象的な表現で示されており,投稿者がこのような印象あるいは感想を抱いたことについての具体的な根拠はなんら示されていない。そうすると,一般の閲覧者の通常の注意と読み方を基準として本件投稿1の意味内容を解釈すれば,仮に,原告の主張するとおり,本件投稿1中の「発達」という文言が発達障害を略した表現であると理解されるとしても,投稿者が原告X1について抱いている単なる主観的な印象あるいは感想が抽象的に述べられたものと理解される。このような本件投稿1の意味内容に照らせば,本件投稿1が,原告X1が発達障害であるとの事実を摘示して原告X1の社会的評価を低下させるものと認めることはできない。 | 本件投稿1は,「生き急いでるおじさん」という表現を含むことに照らすと,全体として原告X1に対する消極的な評価を示すものであるということはできるものの,「生き急いでる」とか「発達」という表現自体が,人格を否定する殊更侮蔑的な表現であるということはできないし,上記判示したとおり,本件投稿1の意味内容が,原告X1に対する投稿者の主観的な印象あるいは感想が抽象的に述べられたものと理解されるに過ぎないことを考慮すると,いまだ,社会通念上許される限度を超える侮辱行為であることが明らかであるとはいえない。 | × | × |
| 東京地判令和3年7月20日ウェストロー2021WLJPCA07208033 | インターネット掲示板 | 「最近見てるドラマに役だけど自閉症の人がいて,横目だったり腕ピーンってしたり指が曲がったりしてて,やっぱり○○って…ってなる。」 | 本件投稿4の上記内容は,投稿者が見たドラマに自閉症の役柄の登場人物がおり,その登場人物の行動から原告X2を連想したというにとどまり,原告X2に関する具体的な言及はない。 | そうすると,ドラマを見た投稿者が,自閉症の役柄の登場人物と原告X2に類似する点があったという印象あるいは感想を述べたものと理解され,このような本件投稿4の意味内容に照らせば,本件投稿4が,原告X2が自閉症であるとの事実を摘示して原告X2の社会的評価を低下させるものと認めることはできない。 | × | × |
| 東京地判令和3年7月20日ウェストロー2021WLJPCA07208033 | インターネット掲示板 | 「手は横に広げてピーンって羽みたい 足はX脚で,足先にかけて横に広がってる 太ってるのか,ぶかぶかの服のせいなのか,やたら身体でかく見える なのに,仕草は赤ちゃん お喋りもノロノロ感情なく話してるし この子には,生き生きしてる感じがない 同じくらいの子なら「みてみてー!」「これなにー?」ってうるさいくらいなのに。なんか不気味だし気持ち悪い子」 | ー | 原告X2の外見や行動に対する感想等を述べた上で,「生き生きしてる感じがない」とか「不気味だし気持ち悪い子」と述べるものであり,原告X2に対する消極的な評価を示すものであるということはできる。しかし,その内容に人格を否定する殊更侮蔑的な表現は含まれているということはできず,投稿者が原告X2について抱いている主観的な印象あるいは感想を述べたものに過ぎないことからすると,いまだ,社会通念上許される限度を超える侮辱行為であることが明らかであるとはいえない。 | ー | × |
| 東京地判令和3年7月19日ウェストロー2021WLJPCA07198014 | インターネット掲示板 | 「Bの言うこと99%作り話」 | 原告の発言する内容のほとんどが虚偽の事実であるとの事実 | 原告が信用のおけない人物であるとの印象 | ○ | ー |
| 東京地判令和3年7月6日ウェストロー2021WLJPCA07068015 | インターネット掲示板 | 「Cへ暴力」 | 原告が女性タレントの「C」に対して暴力を振るったとの具体的事実 | 原告が暴力を振るう粗暴な人物であるとの印象 | ○ | ー |
| 東京地判令和3年7月6日ウェストロー2021WLJPCA07068015 | インターネット掲示板 | 「飼い猫放置で何日も家を空ける」 | 原告が飼い猫の世話を適切に行わず,何日間も放置したとの具体的事実 | 原告が動物の飼い主としての責任を十分に果たさない人物であるとの印象 | ○ | ー |
| 東京地判令和3年7月6日ウェストロー2021WLJPCA07068015 | インターネット掲示板 | 「真面目に頭おかしいよ」,「ゴルフで雷に撃たれれば,ちょっとは,まともな人間になるんじゃん!」 | ー | 原告をして,頭がおかしく,まともな人間ではないと評するもの | ー | ○ |
| 東京地判令和3年7月1日ウェストロー2021WLJPCA07018010 | 5ちゃんねる | 「スペースで人蹴った」 | 原告が他人に暴力を振るった事実=原告が犯罪又は犯罪に類する行為に及んだという事実 | ー | ○ | ー |
| 東京地判令和3年7月1日ウェストロー2021WLJPCA07018010 | 5ちゃんねる | 「金銭パクとかもあった」 | 原告が他人の金銭を盗み又は横領するなどした事実=原告が犯罪又は犯罪に類する行為に及んだという事実 | ー | ○ | ー |
| 東京地判令和3年7月1日ウェストロー2021WLJPCA07018010 | 5ちゃんねる | 「部費横領沙汰」 | 原告が他人の金銭を横領し又はそれに類する行動をとった事実=原告が犯罪又は犯罪に類する行為に及んだという事実 | ー | ○ | ー |
| 東京地判令和3年6月23日ウェストロー2021WLJPCA06238011 | インターネット掲示板 | 「○○で誹謗中傷してるのって言ったらa店のB意外にいなくね?」 | 原告が,○○において,他人を誹謗中傷する内容の投稿をしているとの事実 | ー | ○ | ー |
| 東京地判令和3年6月23日ウェストロー2021WLJPCA06238011 | インターネット掲示板 | No.72の記載+ 「あの女1人で暴れて調子よくなったら攻撃するよな」 |
原告が,○○において,他人を誹謗中傷し,攻撃するような内容の投稿をしているとの事実 | ー | ○ | ー |
| 東京地判令和3年6月23日ウェストロー2021WLJPCA06238011 | インターネット掲示板 | No.72の記載+ 「あの糞女から慰謝料とりたい」 |
原告が,○○において,誹謗中傷したことについて慰謝料を請求したいとして,投稿者が原告から誹謗中傷を受けた事実 | ー | ○ | ー |
| 東京地判令和3年6月23日ウェストロー2021WLJPCA06238011 | インターネット掲示板 | No.72の記載+ 「被害者いっぱいいるよね」 |
原告から,○○において,誹謗中傷を受けた者が多数いるとの事実 | ー | ○ | ー |
| 東京地判令和3年6月4日ウェストロー2021WLJPCA06048010 | インターネット掲示板 | 「よほど成績悪くて実家貧乏だったの?」,「准看って(中略)貧しい家の子しか行かないし偏差値は底辺だよ」,「とことん貧乏なんだね」,「お金ないからいけなかったんだね。」 | 当該記載は原告の学力が低く,実家が貧しいとの事実 | 当該記載は原告の学力が低く,実家が貧しいという印象 | ○ | ○ |
| 東京地判令和3年5月31日ウェストロー2021WLJPCA05318006 | インターネット掲示板 | 「必要な連絡をわざと伝えず,集団で嘲笑」 | 必要な連絡をわざと伝えないまま,連絡を受けなかった従業員を,他の複数の従業員が嘲笑するといった嫌がらせ行為が見受けられること | ー | ○ | ー |
| 東京地判令和3年5月31日ウェストロー2021WLJPCA05318006 | インターネット掲示板 | 「ハラスメントは必要悪らしい」 | ハラスメントが必要悪であると評価する従業員が所属し,この状態が是正されていないこと | ー | ○ | ー |
| 東京地判令和3年5月28日ウェストロー2021WLJPCA05288004 | 爆サイ | 「普通の頭あるなら,出来ねーよな?!だからてめぇーは変態なんだよ!パンティ盗んでも,母ちゃんすら悪い事って認識ないもんな??異常家族!」 | ー | 原告が下着の窃盗などの犯罪行為を行っているとの印象 | ○ | ー |
| 東京地判令和3年5月28日ウェストロー2021WLJPCA05288004 | 爆サイ | 「甲山X夫 消えろ!!」 | ー | 原告の実名を表示した上で,その存在価値を否定する内容である | ー | ○ |
| 東京地判令和3年5月28日ウェストロー2021WLJPCA05288004 | 爆サイ | 「玉の輿捕まえても,パンティ泥棒じゃあ しゃあねぇなあ」 | ー | 原告が下着の窃盗などの犯罪行為を行っているとの印象 | ○ | ー |
| 東京地判令和3年5月28日ウェストロー2021WLJPCA05288004 | 爆サイ | 「泥棒・盗撮・ストーカーんとこで,我慢して働いてるんだから,感謝して,従業員の事やれ!!」 | ー | 原告が下着の窃盗などの犯罪行為を行っているとの印象 | ○ | ー |
| 東京地判令和3年5月27日ウェストロー2021WLJPCA05278017 | 爆サイ | 「株式会社 △△ X詐欺師窃盗」 | 原告が詐欺及び窃盗の犯罪事実を行った人物であるとの事実 | 原告は,刑法に触れる犯罪行為を行った者である否定的な評価 | ○ | ー |
| 東京地判令和3年5月27日ウェストロー2021WLJPCA05278017 | 爆サイ | 「元薬物常習販売 レイプ魔 窃盗 なんでもありのクソ野郎」 | 原告が薬物犯罪,強姦,窃盗等の犯罪行為を行った者であるとの事実 | 原告は,刑法に触れる犯罪行為を行った者であるとの否定的な評価 | ○ | ー |
| 東京地判令和3年4月28日ウェストロー2021WLJPCA04288015 | 5ちゃんねる | 「○○脅迫した危険人物【ケツ舐めオナニートX・31歳】に注意!」 | ー | 原告が第三者を脅迫したり…する危険人物である | ○ | ー |
| 東京地判令和3年4月28日ウェストロー2021WLJPCA04288015 | 5ちゃんねる | 「日本語が通じない馬鹿」 | ー | 内容がかなり抽象的なものである | × | ー |
| 東京地判令和3年4月28日ウェストロー2021WLJPCA04288015 | 5ちゃんねる | 「治験施設のスタッフ・施設の悪口・【ケツ舐めオナニートX・30歳】以外の治験者を晒すド陰キャで姑息な手を使う危険人物」 | ー | 原告が…治験施設のスタッフや施設の悪口を言ったり,治験者の名前を公に晒すなどの行為をする危険人物である | ○ | ー |
| 東京地判令和3年4月28日ウェストロー2021WLJPCA04288015 | 5ちゃんねる | 「不潔感満載の顎髭」 | ー | 不穏当な表現により原告を揶揄したり,罵倒したりするものである | ー | ○ |
| 東京地判令和3年4月28日ウェストロー2021WLJPCA04288015 | 5ちゃんねる | 「ニートで30歳童貞」 | ー | 不穏当な表現により原告を揶揄したり,罵倒したりするものである | ー | ○ |
| 東京地判令和3年4月28日ウェストロー2021WLJPCA04288015 | 5ちゃんねる | 原告の自己紹介のような体裁で,「未成年が大好きでよく電車内で女子高生のスカートに体液をかけたり児童買春をしています。また児童ポルノDVDを何枚か持っています。」との記載 | ー | 原告が電車内で痴漢行為をしたり,児童買春をしたり,児童ポルノDVDを所持したりしているといった問題行為をする人物であると受け取られる内容 | ○ | ー |
| 東京地判令和3年4月28日ウェストロー2021WLJPCA04288015 | 5ちゃんねる | 「ケツ舐めオナニート」 | ー | 不穏当な表現により原告を揶揄したり,罵倒したりするものである | ー | ○ |
| 東京地判令和3年3月26日ウェストロー2021WLJPCA03268025 | ブログ | 「岩手県北上市に寄生する『遠隔操作』『顔認証』等々数多くのありとあらゆる不正メイン。」,「確率完全詐欺」,「当ホール遊戯最低必要料金:100,000円(90歳までの方:1,000,000円)」,「来店に必要なもの(略)不正の証拠を撮る為の撮影手段」,「回収,各種不正なども常時行っています。」,「ガンガン勿論やっちゃってますよ 遠・隔そして無抽選♪お忘れですか?当ホールはえげつない不正やり放題の店ですよ?」 | 原告は,本件店舗において,パチンコ台を遠隔操作する,当選確率について詐欺行為を行う,パチンコ台において当選が存在しないような抽選を行うといった不正行為を行い,利用者から金銭を巻き上げているといった事実 | ー | ○ | ー |
| 東京地判令和3年3月19ウェストロー2021WLJPCA03198011 | ブログ | 「○○の公式Youtubeについて。…セブ島留学を販売することまずここで法的根拠をはっきりさせましょう。…○○被害者の会を設立検討…上記のようなYoutubeの映像を見て,信じてセブ島に来てしまった,○○に来てしまった人はどうなのでしょうか?…2-3月に○○に日本から渡航してしまった,かつ強制帰国させられてしまった人,…が対象になります。」 | ①相当多数の者が,原告代表者において投稿した動画を視聴して上記留学プログラムを申し込んで令和2年2月から3月にかけて同国に渡航したが,原告によって強制的に帰国させられて損害を被ったこと | 原告において,上記留学プログラムを申し込んでフィリピン共和国に渡航した多数の顧客を強制的に帰国させ,訴えを提起されて不法行為責任を問われ得るという印象 | 〇 | ー |
| 東京地判令和3年3月19ウェストロー2021WLJPCA03198011 | ブログ | 「○○に留学されて被害にあってしまった人を,多くの人の力で救いましょう。」,「明日には私個人の顧問弁護士に依頼予定です。」,「現在訴訟準備しておりますので」,「現在集団訴訟の準備をしておりますので」 | 上記①の問題に関し、信者が集団訴訟提起の準備をしており,同訴訟につき弁護士に依頼する予定であること,上記①の損害を被った者たちの被害回復のために多数の人の協力を要すること | 原告において,上記留学プログラムを申し込んでフィリピン共和国に渡航した多数の顧客を強制的に帰国させ,訴えを提起されて不法行為責任を問われ得るという印象 | ○ | ー |
| 東京地判令和3年3月19ウェストロー2021WLJPCA03198011 | ブログ | 「○○集団訴訟〈論点まとめ〉…今回の○○集団訴訟に関しての『論点整理』をしたいと思います。」,「〈論点①〉…〈重要論点①〉…セブ島安全,飛行機安全,ぜひ来てくださいと言う。」,「〈論点③〉生徒全員強制帰国。…※実際の結果は裁判あるいは事前の示談によることになるでしょう。」,「〈総合見解〉○○集団訴訟(論点まとめ)…Cとしては集団訴訟に踏み切ったと言えます。」 | ①原告代表者がいわゆるポジティブキャンペーンを行って本件英会話教室に設けられたフィリピン共和国セブ島への留学プログラムに多数集客したものの,後日,同プログラムを申し込んで同国に渡航した多数の顧客らを強制的に帰国させて損害を被らせた,②上記①の問題に関し,本件各記事の発信者が集団訴訟提起の準備をしているとの事実 | ー | ○ | ー |
| 東京地判令和3年3月19ウェストロー2021WLJPCA03198011 | ブログ | 「〈論点②〉渡航前全額返金は本当に実行されているのか?…〈重要論点②〉渡航前はエージェント(代理店)経由も含め全額返金されているのか」,「②渡航前返金の実行状況…の中にこそ真の問題があったと考えられます。」 | 原告は,上記プログラムに関し,フィリピン共和国渡航前のキャンセルについては全額返金を約束したにもかかわらず,同返金をしなかったとの事実 | ー | ○ | ー |
| 東京地判令和3年3月19ウェストロー2021WLJPCA03198011 | ブログ | 「今回Cは某代表のパフォーマンスがあまりに酷いため,私財をなげうって集団訴訟を検討しております。」,「○○被害者の会設立へ フィリピンが高温多湿だから,セブ島にぜひ来てください。安全です。これは別にいいんですよ,でもここまで言って強制帰国させて返金しないはないですよね。代表者としての責任はどうなるんですかね。」 | ①相当多数の者が,原告代表者において投稿した動画を視聴して上記留学プログラムを申し込んで令和2年2月から3月にかけて同国に渡航したが,原告による強制帰国によって被害を被ったことから,被害者の会が設立されつつある,②本件各記事の発信者は,上記①の問題を解決するために集団訴訟提起に向けて準備を進めているとの事実 | ー | ○ | ー |
| 東京地判令和3年3月19ウェストロー2021WLJPCA03198011 | ブログ | 「○○校今度は△△校へ籠城生活…〈超ブラック〉…代表者の言いなりになって,△△校でセブ島全体が実質ロックダウンしている中,労働を強いられているフィリピン人講師と従業員が一番かわいそうに思います。マクタン島に住んでいる方,誰か警察と一緒に乗り込んで止めてください。」 | ③原告が,いわゆるブラック企業であり,緊急事態宣言発令中の行動制限に反し,従業員をその意に反して働かせているとの事実 | ー | ○ | ー |
| 東京地判令和3年3月19ウェストロー2021WLJPCA03198011 | ブログ | 「それにしても,代表者のブログ,…毎日のアピールはひどいものがあります。…すべて自分で発信してしまった,明確な嘘,…すべて記録に残っちゃうんです。」,「フィリピンはコロナに関する情報について,誤って拡散すると刑法違反になるらしいので,集団訴訟の前にもっと大変なことにならないことを祈ります。」 | ④原告代表者が前記動画を含むSNSにおいて新型コロナウイルスに関する虚偽の情報を発信して拡散しており,それは,フィリピン共和国の刑法違反に当たるおそれがあり,厳しい処分を受ける可能性があるとの事実 | ー | ○ | ー |
| 東京地判令和3年3月16日ウェストロー2021WLJPCA03168022 | インターネット掲示板 | 「Aは自分が霊感等が強くなったと思い込んでいるがそれは間違い 精神疾患が悪化しただけ Aは手帖を持っているし生活保護を受けてる Aに特別な霊能力はない 当然Aの作っている霊力ブレスレットに特別な力はない」 | 「A」こと原告が,精神疾患にり患していてそれが悪化し,健康福祉手帳を交付される状態にあることや,生活保護を受給していることなどの事実 | 原告が何らかの精神疾患により日常生活又は社会生活に制約がある状態にあり,それが悪化しているとか,生活保護を受給せざるを得ない困窮した状態にあると受け取られるもの | ○ | ー |
| 東京地判令和3年3月16日ウェストロー2021WLJPCA03168022 | インターネット掲示板 | 「Aは嘘つき ブログの全治2ケ月も嘘 ○○に他のスタッフがいるのも嘘だった 熊本に帰るというのも嘘の可能性が高い 嘘だらけな人間だからAの言う事は気にする必要はない」 | 具体的な事実を摘示した上で,嘘つきなどと記載し,原告が虚偽の内容を述べるなどする人物であることを示し | ー | ○ | ー |
| 東京地判令和3年3月16日ウェストロー2021WLJPCA03168022 | インターネット掲示板 | 「こいつ本当に嘘つきだった」 | ー | 虚偽の内容を述べる信用し難い人物であるかのように受け取られる | ー | ○ |
| 東京地判令和3年3月16日ウェストロー2021WLJPCA03168022 | インターネット掲示板 | 「タロットカードの絵もパクリ」 | 原告が他人の絵を違法に模倣等したものと受け取られる事実 | ー | ○ | ー |
| 東京地判令和3年2月26日ウェストロー2021WLJPCA02268022 | Google map | 「「根幹治療を得意とする先生」とありましたが,噛んだ時歯茎に痛みが走り,歯茎から顔にかけ腫れあがる症状に見舞われました。」 | 本件歯科医院で治療を受けたところ,噛んだ時歯茎に痛みが走り,歯茎から顔にかけ腫れあがる症状に見舞われたという事実 | 本件歯科医院の医師は根幹治療を得意としているが得意といえるほどの技術を伴っていないという印象 | ○? | ー |
| 東京地判令和3年2月26日ウェストロー2021WLJPCA02268022 | Google map | 「「極め細かで丁寧な説明とても優しい先生」とありましたが,荒々しく喧嘩口調で対応され,いつも嫌な気分,重々しく険悪,一触即発何が起きるか分からない雰囲気,他の方は警察沙汰の喧嘩をされていました。」 | 本件歯科医院の医師と他者との間で警察沙汰の喧嘩をしていたという事実 | 警察沙汰の喧嘩をするような医師が所属している歯科医院という印象 | ○ | ー |
| 東京地判令和3年2月26日ウェストロー2021WLJPCA02268022 | Google map | 「「清潔できれいな医院」とありましたが,動物の毛,素手で口の中へ指を入れられ,マスク忘れて唾を飛ばされました。」 | 本件歯科医院の医師が素手で患者の口の中に指を入れた,マスクをせずに唾を飛ばされた,という事実 | 本件歯科医院の医師は不衛生な治療を行うという印象 | ○ | ー |
| 東京地判令和3年2月26日ウェストロー2021WLJPCA02268022 | Google map | 「当該先生曰く「ネット口コミなんか信用するなや,小細工なんかいくらでも出来る,例えば…」あたかも実体験からくる真に迫る発言のようでビックリさせられました。当該先生にお聞きします,自作自演・投稿業者に依頼するブラック医院,その口コミの特徴は星が5か1が多いこととあります・・・(中略),もし,該当のようでしたら公序良俗に違反した行為やめていただきたい!」 | 本件歯科医院の医師が,ネット口コミの小細工なんかいくらでもできるなどと発言したという事実 | 本件歯科医院ではネット口コミに小細工をしているという印象 | ○ | ー |
| 東京地判令和3年2月25日ウェストロー2021WLJPCA02258002 | 5ちゃんねる | 「整形までしてるのに、Hの足元にも及ばないBBAだなw」、「限界まで整形、ホストハマり女って人気なのか?」、「整形してもブスはブスだなw」、「フシギ鼻にMAX整形したぁ」、「こいつらイイ歳して修正や削除や整形で誤魔化しばかり。」、「整形」、「なで肩からの狭い肩幅が気持ち悪い。胸や顔を修正する以前にスタイル悪い。」、「修正、整形、ホスラブ、隠すの限界だよ。」、「整形カンストしてHに負けてる中年女」、「もう整形婆さん終わってる」、「整形目オバケ」等 | 原告が美容整形手術をした事実 | 美容整形手術は,以前よりも一般化してきてはいるものの,手術により容姿を変えることについてなお否定的な評価がされることも少なくない | ○ | ○ |
| 東京地判令和3年2月22日ウェストロー2021WLJPCA02228010 | 爆サイ | 「保険金狙って放火して」 | 原告が火災保険金を取得する目的や税金の支払から逃れる目的で放火したという事実 | ー | ○ | ー |
| 東京地判令和3年2月19日ウェストロー2021WLJPCA02198024 | インターネット掲示板 | 「B1婆さん(注:対象者)明日から△△ソープc店に出勤だな」「自粛どころかコロナ撒き散らしに行くのか」「本当にこいつはどうしようもないね」 | 原告が,新型コロナウイルスに感染している可能性があり,コンパニオンとして店舗に出勤すると客に同ウイルスを感染される可能性があるにもかかわらず,出勤しているとの事実 | 原告が客に同ウイルスを感染させても構わないと考えているようなコンパニオンであるという印象 | ○ | ー |
| 東京地判令和3年2月17日ウェストロー2021WLJPCA02178030 | 5ちゃんねる | 「いかれた所長たちの命令でスレ埋め立てしなくちゃいけないなんて」,「命令だスレを埋め立てろ」 | そのような尋常ではない方法(対象スレッドへの投稿を多数回行うことで他の投稿を妨げる行動)を組織的に行っているとの摘示 | 原告(及びグループ会社)には,そのような尋常ではない方法に訴えざるを得ないような後ろ暗い所があるのだという印象 | ○ | ー |
| 東京地判令和3年2月16日ウェストロー2021WLJPCA02168033 | Google map | 「受診していないサクラが高評価」,「詐欺的な行為」,「ユーザーを騙している」 | 本件歯科医院について本件サイトに口コミを投稿しているアカウントのほとんどが,他のクチコミを非表示にしており,これはMEOという手法で,実際は受診していないサクラが高評価をしているとの事実を摘示して,これについて「詐欺的な行為」,「クチコミを見て病院を探すユーザーを騙している」との意見を述べるもの | 本件歯科医院を経営する原告が,実際に受診していない者に依頼して,本件サイトに本件歯科医院について高評価の口コミを投稿させるという詐欺的な行為をし,本件サイトの口コミ投稿を見て病院を探す利用者を騙しているとの印象 | ○ | ー |
| 東京地判令和3年2月16日ウェストロー2021WLJPCA02168033 | Google map | 「いい評価をしてる人たちは,本当は治療を受けてないのでは」 | 本件歯科医院における受付の対応や治療について否定的な評価を記載し,肯定的に評価する者は,本当は治療を受けていないのではないかとの意見,推測を述べるものであるが,具体的・客観的な事実の摘示はなく | 発信者の主観的評価を記載したものと理解するにとどまる | × | ー |
| 東京地判令和3年2月16日ウェストロー2021WLJPCA02168033 | Google map | 「子供に対して,暴言を吐かれた」 | 本件歯科医院に子どもを通院させた際,待合室で騒いだ子どもに対して暴言を吐かれたとの事実 | 本件歯科医院には,子どもの患者に対して暴言を吐くような従業員が勤務しているとの印象 | ○ | ー |
| 東京地判令和3年2月15日ウェストロー2021WLJPCA02158011 | ツイッター | 先立って当該病院においてコロナの院内感染が発生していたこと+「コロナウイルスについての公表が遅い,説明が少ない。今,院内でも同じ事が起きている。何の報告も無い,責任者は職員に何も説明してくれない。職員は不安を抱えながら仕事をしている。責任者はすべて保健所のせいにしようとしてます。」 | 病院という新型コロナウイルス感染症患者と接触する機会の多い職場において,院内感染が発生しているにもかかわらず,本病院の責任者は職員に対し,職員の感染リスクを抑えるための措置としての必要な説明をしていないとの事実 | 本病院の責任者が職員に対する安全配慮義務(労働契約法5条)を果たしていない違法があるとの印象 | ○ | ー |
| 東京地判令和3年2月10日ウェストロー2021WLJPCA02108020 | 5ちゃんねる | 「ネトウヨ達と共に△△スレを荒らし尽くしたB(X)という知恵遅れ詐欺師の詐欺罪告発」+「b大学への詐欺訴訟・脱税」,「東京新聞やオンブズマンを巻き込んで大ウソ連打」,「学歴詐称(修正予定)」,「19歳の頃からの変わらぬ詐欺師体質」,「b大学への詐欺訴訟の裁判記録」,「b大学への詐欺訴訟への経緯と動機」,「告発 告発状鋭意執筆中!!」 | ー | 原告が,b大学に対して詐欺訴訟を提起したと | ○ | ー |
| 東京地判令和3年2月8日ウェストロー2021WLJPCA02088006 | e戸建て | 「民間(旧四会)連合や日弁連作成の契約・約款など一般的な約款とX社の約款を比べてみてください。/発注者の中止権や損害賠償請求権,違約金を求める権利が書かれていません。」(「/」は改行を意味する。以下同じ。) | 原告約款には,一般的な約款なら記載されているはずの発注者の中止権,損害賠償請求権及び違約金を求める権利が定められていないとの事実 | 原告約款と一般的な約款にこのような差異があるということは,本件各記事の読者に,原告が,一般的な企業よりも顧客の権利を制限する企業であるという印象 | ○ | ー |
| 東京地判令和3年2月3日ウェストロー2021WLJPCA02038011 | 爆サイ | 「レイプマン」、「レイプ」 | 原告が過去に強制性交等罪(刑法177条)を犯した旨の事実 | ー | ○ | ー |
| 東京地判令和3年1月28日ウェストロー2021WLJPCA01288030 | ホストラブ | 「a1店は,ママがサイコパスという恐らく治らない病でみんなが嫌がらせを受けながら働いている」 | 「a店」の経営を主宰する「ママ」が特異な性格の持ち主であるがために,店の全従業員が「ママ」からの労働環境を悪化させる不愉快な言動に耐えつつ稼働しなければならないという事実 | 風俗店「a店」に対する否定的な評価を与えるのみならず,店の経営を主宰する「ママ」に対しても否定的な評価を与える | ○ | ○ |
| 東京地判令和3年1月27日ウェストロー2021WLJPCA01278021 | ホストラブ | 「B」について「フリーが本指で帰って来るのはなんでかなぁ?」と質問した投稿+「生中出し。汚いから。だから,扁桃腺やられて手術なんだよ。それもどうか?わからないけどwww」 | 「B」が本件店舗において避妊具を装着しない性交渉を行っており,これによりリピート客の本指名を獲得しているとの事実 | ー | ○ | ー |
| 東京地判令和3年1月22日ウェストロー2021WLJPCA01228032 | インターネット掲示板 | 「デブ乳タダマン安い女」 | ー | 「デブ」とは標準より太りすぎの体型を侮辱する表現であって,「タダマン」とは安易に性交渉に応じる貞操観念の低い女性を侮辱する隠語であると解される | ー | ○ |
| 東京地判令和3年1月22日ウェストロー2021WLJPCA01228032 | インターネット掲示板 | 「タダマン」+「悪臭と締まりは悪かった」 | 原告の体臭が臭く,陰部のしまりが悪いという事実 | ー | ○ | ○ |
| 東京地判令和3年1月22日ウェストロー2021WLJPCA01228032 | インターネット掲示板 | 「この子キャバだけで生活できないみたいでパパ活してるよー」 | 原告について,本件クラブ内での人気がないため,そこの収入だけでは生活することができず,「経済的対価を得ることを目的として中高年の男性と食事,交際等を行っている」という事実 | その「交際等」には,場合によっては,婚姻を前提とせずに男性との間で性的関係を結ぶことも含まれるとの印象 | ○ | ー |
| 東京地判令和3年1月19日ウェストロー2021WLJPCA01198028 | Google map | 星5つ中星1つの評点を付した上で,「不衛生で従業員の態度も悪く底辺な残念な印象を受けました。食品を扱うなら,もう少し衛生面に気を配って欲しい。」 | 「底辺」という言葉はやや強い表現ではあるものの,「不衛生」,「残念」,「印象」などの表現全体をみれば,投稿者における主観的な批判・不満にとどまり,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評の域を逸脱しているとはいえない。 | ー | × | × |
| 東京地判令和3年1月12日ウェストローWLJPCA01128013 | 爆サイ | 「社長は宅建も建築士も持ってない」 | ー | この投稿内容を,原告があたかも資格者を有さず,違法・違反営業を行っているかのような印象を与えるものと読むことはできない。 | × | ー |
| 東京地判令和3年1月12日ウェストローWLJPCA01128013 | 爆サイ | 「見た目派手だが中身は無し」 | 原告代表者の見た目を揶揄し,その能力がない事実 | 原告代表者の見た目が派手であることの摘示は,直ちに原告代表者の社会的評価を低下させるものとはいえないが,原告代表者の中身がないことの摘示は,同人の能力が欠けていることを指摘するものとして原告代表者の社会的評価を低下させる | ○ | ー |
| 東京地判令和2年12月24日ウェストロー2020WLJPCA12248040 | 爆サイ | 「ヤクザの後ろ無いと何も出来ない」 | 反社会的勢力の後方支援がないと何もできない旨の評価を述べるものにすぎず,かかる記載が,一義的に,原告が具体的に反社会的勢力の支援を受けているとか,具体的にかかる支援を受けることがあったなどといった事実を摘示していると解するのは困難 | ー | × | ー |
| 東京地判令和2年12月24日ウェストロー2020WLJPCA12248040 | 爆サイ | 「モグリの会社」 | 一義的に,原告が会社を違法に経営しているとか,無許可で経営しているなどといった事実を摘示していると解することはできず | ー | × | ー |
| 東京地判令和2年12月24日ウェストロー2020WLJPCA12248040 | 爆サイ | 「チンピラ」 | 一義的に,原告が反社会的勢力に属する者のうち下級のものである旨の事実を摘示していると解することはできない。 | ー | × | ー |
| 東京地判令和2年12月23日ウェストロー2020WLJPCA12238018 | Pinkチャンネル | 平日なのに朝から晩までツイッターに貼り付いて仕事中にやってんだろ?」+「こんな人同じ職場にいたら迷惑」「Cへの承認欲求高すぎて粘着が怖いし異常」 | ー | 「迷惑」及び「異常」との表現を使って,原告を侮辱している | ー | ○ |
| 東京地判令和2年12月23日ウェストロー2020WLJPCA12238018 | Pinkチャンネル | 「D1だからねーいやらしい女」,「D1はヤンキー風の茶髪ロング,最近ハゲかかってるよ」 | ー | 「いやらしい女」,「ハゲかかってるよ」との表現を使って,原告を侮辱している | ー | ○ |
| 東京地判令和2年12月23日ウェストロー2020WLJPCA12238018 | Pinkチャンネル | 「D1は確約させただけでなく証拠動画とってCに送りつける」 | 「原告が約束をさせ,その約束について動画を撮影し,Cに送った」 | 同事実自体が社会的な非難を浴びる行動であるとまではいえず,同事実を摘示したことによって,原告の社会的評価を低下させるとは認められない。 | ||
| 東京地判令和2年12月23日ウェストロー2020WLJPCA12238018 | Pinkチャンネル | 「承認欲求の塊行為にお礼するからCの希望かんけいなく勝手に交渉がすすむ手柄合戦w」 | 同記載自体がいかなる事実を指しているのか不明確 | ー | × | × |
| 東京地判令和2年12月10日ウェストロー2020WLJPCA12108023 | インターネット掲示板 | 「加工で男騙してて無理」 | 原告が自身の容姿に関する画像を加工してSNSなどに投稿し,男性を欺いている事実 | ー | ○ | ー |
| 東京地判令和2年12月10日ウェストロー2020WLJPCA12108023 | インターネット掲示板 | 「こいつ性格悪すぎ」 | ー | 原告の性格が過度に悪いと罵るもの | ー | ○ |
| 東京地判令和2年12月10日ウェストロー2020WLJPCA12108023 | インターネット掲示板 | 「自己中馬鹿女」 | ー | 原告が自己中心的でかつ知能が低い女性であると罵倒するもの | ー | ○ |
| 東京地判令和2年12月4日ウェストロー2020WLJPCA12048014 | ブログ | 「229億円損失事件の関係者のくせに,資産運用問題総括委員会を操作して,懲戒処分を免れていたb学園常務理事のX!」+「「BとCを使って責任追及を免れたb学園常務理事のXは懲戒解雇相当!」」 | b学園常務理事である原告は,巨額損失事件に関係したことによりb学園から懲戒処分を受けるべき立場にあったのに,総括委員会を操作して懲戒処分を免れたという事実+原告を懲戒解雇するのが相当であるとの意見を表明しつつ,その前提として,原告は総括委員会の構成員であるBとCを使って責任追及を免れたとの事実 | 原告がb学園の常務理事という立場を利用し,総括委員会や同委員会の構成員に影響力を行使して,本来受けるべき懲戒処分や責任追及を不当に免れているとの印象 | ○ | ー |
| 東京地判令和2年12月4日ウェストロー2020WLJPCA12048015 | Google map | 「直して欲しいとおねがいした場所が治療したふりだけをされて,全く変わってなかった」+「ヤブの上に詐欺」 | 本件クリニックを受診して治療を依頼したが,治療したふりをされただけで,治療を依頼した部分に全く変化はなく,また,何の説明も受けなかったとの事実+本件クリニックが,いわゆるヤブ医者であり,本件クリニックの行為が詐欺にも該当するとの意見を表明 | 本件クリニックでは,適切な治療が行われていないのに,適切な治療が行われたかのように装っている上,患者に対する治療に関する説明が行われていないという印象 | ○ | ー |
| 東京地判令和2年11月20日ウェストロー2020WLJPCA11208019 | 5ちゃんねる | 「【○○を脅迫しただけでなく俺の真似事(自演)をして治験施設のスタッフ・施設の悪口・【ケツ舐めオナニートX・30歳】以外の治験者を晒すド陰キャで姑息な手を使う危険人物【ケツ舐めオナニートX・30歳】の顔写真はこちらです】」,「※上尾事前に○○脅迫した危険人物【ケツ舐めオナニートX・31歳】が現れるかも!注意して下さい!顔をよく覚えて!スパラルパーマの茶髪ロングです!」 | 投稿の対象とされた者が,過去に第三者を脅迫したほか,治験を行う施設のスタッフや施設の悪口を述べ,治験の被験者のプライバシー情報を公開したことを摘示するものであるし,それらの事実をもって,当該対象者を危険な行動をする者であることを摘示するものである | ー | ○ | ー |
| 東京地判令和2年11月19日ウェストロー2020WLJPCA11198007 | 爆サイ | 「Xは,会社の不利益たから言う通りかも」 | 前提となる事実を摘示することなく,原告についての意見ないし雑感を表明したものというべき | ー | × | ー |
| 東京地判令和2年11月19日ウェストロー2020WLJPCA11198007 | 爆サイ | 「X,ガンを早く駆除しないと犠牲者がどんどん増えます」,「一刻も,早く処分しましょう。」 | 前提となる事実を摘示することなく原告についての意見を表明したものというべき | ー | × | ー |
| 東京地判令和2年11月19日ウェストロー2020WLJPCA11198007 | 爆サイ | 「Xは,バカで性格悪い仕事はしない」,「会社にとって不利益。総務は何もできない。」,「Xに,辞めさせられた派遣より」 | 原告が本件会社において仕事をせずに怠けているという事実+本件会社の派遣従業員だった者が原告に辞めさせられたという事実+原告が愚かで本件会社にとって不利益な人物であるとの意見 | 原告が本件会社において仕事をせずに怠けており,派遣従業員を辞めさせたことがあって,愚かで本件会社にとって不利益な人物であるとの印象 | ○ | ー |
| 東京地判令和2年11月17日ウェストロー2020WLJPCA11178009 | ブログ | ー | 原告が,宣教師の入国を合法化する不正に加担していたこと及び宣教師について原告の社員だと偽装して嘘の保証書を作っていたこと | 原告が違法行為を行う反社会的な団体であると理解するのが通常 | ○ | ー |
| 東京地判令和2年11月17日ウェストロー2020WLJPCA11178009 | ブログ | ー | 原告でまっとうな事業をやれるわけがないこと,原告の構成員(上層部)の思考が異常であること及び原告はハチャメチャな生き方をしている韓国人宣教師が運営しているので,非社会と化していくこと | 原告が,異常な思考を持った者に運営されており,まっとうな事業ができない,問題のある団体であると理解するのが通常 | ○ | ー |
| 東京地判令和2年11月17日ウェストロー2020WLJPCA11178009 | ブログ | ー | 韓国X社日本支局が巧妙な劇場型詐欺を行い,1円でも多く金を得ればよいという考えのもとに,詐欺的な金集めを行っていた,そして韓国X社日本支局と原告とはD牧師の共同体に含まれる同一のメディアであるとの事実 | 韓国X社日本支局の性格は,原告にも共通するものと摘示されていると理解するのが通常 | ○ | ー |
| 東京地判令和2年11月17日ウェストロー2020WLJPCA11178009 | ブログ | ー | 原告が模範的なクリスチャンを装い,a教会のC牧師をだましている | 原告が実際は模範的なクリスチャンではないのに,これを装い,それによってa教会のC牧師をだましていると理解することが通常 | ○ | ー |
| 東京地判令和2年11月17日ウェストロー2020WLJPCA11178009 | ブログ | ー | 原告がどんな嘘も平気で付くこと,a教会を踏み台に掌握するつもりであること | 原告が嘘をついてa教会をだまし,教会のコミュニティーを掌握しようとしていると理解することが通常 | ○ | ー |
| 東京地判令和2年11月4日ウェストロー2020WLJPCA11048014 | 爆サイ | 「X,震災イベントまだ?」 | 「震災イベント」が何を指すか明らかではなく,具体的な事実の摘示がなされたとは認められない。 | ー | × | ー |
| 東京地判令和2年11月2日ウェストロー2020WLJPCA11028006 | Google map | 「実際にかかったら,10分で30分以上の値段とられた」 | 投稿者が本件医院において診療時間に照らして算定される金額を超える診察料の請求を受けて支払ったとの事実 | 原告が不当に過大な金額の診察料を徴収しているとの印象 | ○ | ー |
| 東京地判令和2年10月23日ウェストロー2020WLJPCA10238007 | したらば掲示板 | 「資格もなくペットホテルを開業し」、「代表者が医師をしており,病院関係者などに価値の無い不動産投資を持ちかけ売買している」「投資に関する資格はないまま営業をしている」 | ー | 原告が,経営する会社において無資格でペットホテルを開業するという違法な行為を行っている人物であり,かつ,不動産投資に関連して,価値のない不動産を購入させるという詐欺的な方法で売買を勧誘し,さらに,無資格で投資に関する営業をし,法律違反を犯している人物であるという印象 | ○ | ー |
| 東京地判令和2年10月13日ウェストロー2020WLJPCA10138005 | ツイッター | 「X容疑者」,「15歳女子高生に強制わいせつ」,「#痴漢 #性犯罪 #強姦 #レイプ」 | ー | 原告は,過去に痴漢,強姦,レイプ,強制わいせつ等の性犯罪を犯した,破廉恥で規範意識の低下した人物であるとの印象 | ○ | ー |
| 東京地判令和2年10月12日ウェストロー2020WLJPCA10128003 | 爆サイ | 「辞めてなければ元準構成員みたいなもの居たはず」 | 原告が反社会的集団に所属する者を雇用しているとの事実 | 原告が反社会的集団の存在を容認する経営理念を持ち,更には従業員として雇用までしているかのような印象 | ○ | ー |
| 東京地判令和2年10月12日ウェストロー2020WLJPCA10128003 | 爆サイ | 「食中毒専門店」+「サルモネラー麺ゲリラー麺あります。」 | 原告が運営するラーメン店でサルモネラ属菌による食中毒を発生させたことがあるとの事実 | 多数の飲食店を営む原告の衛生状態に対する取組みに疑問を抱かせるもの | ○ | ー |
| 東京地判令和2年9月29日ウェストロー2020WLJPCA09298008 | ホストラブ | 「シャブ中相変わらず店の女に手を出してんの?w」+「あの女の子はもう辞めました。a店とはもう関係ないのでその話はやめて下さい。」+「B1さん?」 | 覚せい剤中毒の人物が店の女性に手を出しているのかを確認する投稿に対し,当該店の女性が原告である事実 | 原告が覚せい剤中毒であるとの事実を摘示したものとはいえず | × | × |
| 東京地判令和2年9月29日ウェストロー2020WLJPCA09298008 | ホストラブ | B1の客の引っ張り方エグい」+「どんな感じ?」+「一緒に旅行に行きたいみたいな内容 お客さん引いてた(笑)」 | 原告が一緒に旅行に行きたいなどと言って客を誘っていたとの事実 | 一般に,ホステスが客を旅行に誘うなどすることが直ちに不適切な接客であるとの印象を与えるものとはいえない+抽象的な内容にとどまる | × | ー |
| 東京地判令和2年9月29日ウェストロー2020WLJPCA09298008 | ホストラブ | 「言うだけで行かないよ ホステスなんて口だけなんだしね」+「ヘロヘロしてるタイプに見えるけど,お誘いしつこいらしいよ。」 | 原告が客をしつこく旅行に誘っていたとの事実 | 一般に,ホステスが客を旅行に誘うなどすることが直ちに不適切な接客であるとの印象を与えるものとはいえない+具体性に欠ける | × | ー |
| 東京地判令和2年9月29日ウェストロー2020WLJPCA09298008 | ホストラブ | 「一緒に旅行に行きたいみたいな内容 お客さん引いてた(笑)」+「言いそう笑 B1さんって変な色恋営業しかできなかったもんねー。」 | 原告は客に対して恋愛感情があるかのように装うような接客しかできないから,客を旅行に誘うなどしそうであるとの原告の接客に対する投稿者の認識又は感想を述べたもの | 原告は客に対して恋愛感情があるかのように装うような接客しかできないから,客を旅行に誘うなどしそうであるとの原告の接客に対する投稿者の認識又は感想を述べたもの | × | ー |
| 東京地判令和2年9月29日ウェストロー2020WLJPCA09298007 | jpnumber | 「X株式会社は,b社の△△サービスを使った詐欺会社です。」+「被害にあってしまった場合は,絶対に泣き寝入りはせず,警察への被害届け,b社へ報告,弁護士への相談,X社とのやりとりの録音,クレジットカードの停止申し込みは必ず行ってください。重要なのは第三者機関にX社から詐欺にあったという記録を残すことです。」+「また,被害者が数千万円から数億円規模で大勢いますのでどうにか被害者と連絡を取り被害者の会を設立するのが一番の近道です。」 | ー | あたかも原告の詐欺的行為により多数の被害者(被害総額数千万円から数億円)が現存するとの印象を与える | ○ | ー |
| 東京地判令和2年9月25日ウェストロー2020WLJPCA09258006 | 爆サイ | 「クズババア」「ピンク車ババア」「勘違いクソババア」「コミュ障ババア」「ブス」「ピンクババア」「ピンクカーのババア」「ピンク車ババア」「性悪ピンクブス」「間違っても女の子じゃなくでババアやぞ」「ピンクカーババア」「ほんまに評判悪いよ。」「キモくて後輩からも嫌われとる奴やねか」「80代みたいな名前の」「自意識過剰すぎんかw」「自意識過剰のクズが」 | ー | 表現ぶりの悪質さに加え,これが上記のとおり執拗に繰り返されていることにも照らせば(約1か月半),本件各記事は,社会通念上許される限度を超えて,原告の名誉感情を侵害する侮辱行為である | ー | ○ |
| 東京地判令和2年9月24日ウェストロー2020WLJPCA09248016 | 爆サイ | 「デブスゴリラ」 | 原告が「デブ」で「ブス」で「ゴリラ」のような容姿をしていることを意味する | 本件店舗で接客業に従事している原告の容姿や体形を揶揄するもの | ー | ○ |
| 東京地判令和2年9月4日ウェストロー2020WLJPCA09048004 | ツイッター | 「Xが強姦したことをツイートすると何故か法的手続き。脅しをかけるということは,Xの強姦は本当だった。大阪市の皆さん,こんなゴロツキに投票してはいけません!」+「Xの強姦疑惑。被害者は自殺。Bの子分であった父の権力で事件はもみ消し。命を守る政策うんぬん言う前に過去の清算をしたほうがいい。」 | 原告が強姦行為を行った事実があることを断定的に指摘するとともに,原告が,当該事実をツイッター上で告発した者に対して,法的手続により脅しをかけ,不当な圧迫を加えている旨を指摘するものである | ー | ○ | ー |
| 東京地判令和2年9月1日ウェストロー2020WLJPCA09018004 | ホストラブ | △△から来たBちゃんだっけ? この子他店の子のプライベート情報漏らしまくりだしやばいやつだよな。 ギャンブル狂いのホス狂いのくせに(笑) |
ー | 原告が,他者の個人情報を漏洩し,ギャンブルやホストクラブ通いにのめり込んでいるという印象 | ○ | ー |
| 東京地判令和2年9月1日ウェストロー2020WLJPCA09018004 | ホストラブ | 元ホストの奴とデキ婚したよねー 子供の名前Cちゃんだよねー 西新宿に住んでるよねー 客と枕して子供デキちゃったよねー 旦那女癖悪いし終わってるよねー |
ー | 原告が,元ホストの客と枕営業をした結果,妊娠し,結婚したという印象 | ○ | ー |
| 東京地判令和2年9月1日ウェストロー2020WLJPCA09018004 | ホストラブ | ギャンブル依存症過ぎて 子供放置とかやめなよ~ 客から金振り込んでもらってギャンブル、ホストやばいって~ ちゃんと育児をしましょお! |
ー | 原告が,ギャンブルやホストクラブ通いにのめり込み,その結果,育児放棄をしているという印象 | ○ | ー |
| 東京地判令和2年8月14日ウェストロー2020WLJPCA08148002 | インターエデュ | 「集団生活向きでない子の未熟な行いに対して,いきなり暴力行為や相手を否定するやり方で対応したわけではないでしょう。そこで改善できれば双方の糧になって終わった話なのに。」 | ー | 一般閲覧者の普通の注意と読み方を基準とした場合に,改善できなかった原告にも落ち度があるとの印象を与えるものであるとは必ずしもいえない。 「集団生活向きでない子の未熟な行い」という表現についても,集団生活の向き不向きがそれ自体社会的評価を低下させる要因になるとはいえない。 |
× | ー |
| 東京地判令和2年8月14日ウェストロー2020WLJPCA08148002 | インターエデュ | 「盗む,刃物持ち込み,怠惰な生活…これ被害者とされる方の行動ですよ。」 | 原告が盗みや刃物持ち込みといった犯罪に該当し得る行為をしたとの事実 | 原告側にも被害を受けたことについて一定の落ち度があるとの印象 | ○ | ー |
| 東京地判令和2年8月14日ウェストロー2020WLJPCA08148002 | インターエデュ | 「被害者とされる側の意向に偏った報告書は意味ないね。加害者への対処はきちんと考えないといけないけど,先生たちや他の生徒がかわいそうだ。貴重な時間を取られて。」 | 本件調査報告書の作成に当たっては,一方当事者の意向のみに偏ることなく中立的観点から作成されるべきであるとの一般論を述べるにすぎないと読むことができる。 | ー | × | ー |
| 東京地判令和2年8月14日ウェストロー2020WLJPCA08148002 | インターエデュ | 「今回の件は,被害者と言われている親子が教育委員会・学校をかきみだしているだけ。いじめと言われるきっかけは被害者本人。」 | 本件中学校においていじめと評価すべき事実が存在しないことを前提として,原告及びその両親が,教育委員会及び学校を混乱させ,いじめと言われている行為のきっかけが原告本人にあるとの意見ないし論評を表明するものである | ー | ○ | ー |
| 東京地判令和2年8月14日ウェストロー2020WLJPCA08148002 | インターエデュ | 「被害者からすると好きじゃない人からされた事は全ていじめになるようです。ホント学校中を引っ掻き回してる」 | 本件中学校においていじめと評価すべき事実が存在しないことを前提として,原告が学校を混乱させているとの意見ないし論評を表明するものである | ー | ○ | |
| 東京地判令和2年8月14日ウェストロー2020WLJPCA08148002 | インターエデュ | 「でも4月の段階で子供の方は転校宣言してたようですから…実際は…」+その他部分 | 原告が本件中学校に入学した直後から転校の意思を示していたとの事実 | 原告がいじめを受けたことが転校の理由ではなく,原告が殊更にいじめがあったかのような主張をして学校を混乱させているとの印象 | ○ | ー |
| 東京地判令和2年8月13日ウェストロー2020WLJPCA08138001 | カイシャの評判 | ー | 「原告が,本件発信者の後任者との間で,賞与を出すという内容の契約を締結したが,同契約に反して賞与を支給しなかったので,労働基準監督署が立入調査に入っている」 | 原告が労働契約に違反して従業員に不利益を与えたとの印象 | ○ | ー |
| 東京地判令和2年8月12日ウェストロー2020WLJPCA08128001 | したらば掲示板 | 「ここブスしかいねぇ」 | 本件店舗に勤務する従業員一般について述べるものであり,原告について述べるものではない | ー | × | ー |
| 東京地判令和2年8月12日ウェストロー2020WLJPCA08128001 | したらば掲示板 | 「Bとかブスすぎ」 | ー | Bの容姿が醜く,その程度が大きいことを述べるもの | ー | ○ |
| 東京地判令和2年8月12日ウェストロー2020WLJPCA08128001 | したらば掲示板 | 「気持ち悪い」,「キモ(い)」,「きめぇ」 | ー | Bの容姿が異様で不快な感じがすることを述べるもの | ー | ○ |
| 東京地判令和2年8月12日ウェストロー2020WLJPCA08128001 | したらば掲示板 | 「B早く辞めろよきめぇよ」 | ー | Bに早く本件店舗を辞めてほしいほどであることを述べるもの | ー | ○ |
| 東京地判令和2年8月12日ウェストロー2020WLJPCA08128001 | したらば掲示板 | 「可愛くはない,ブスの方,ダンス選曲リスト古いほんとはもっとBBAだろ,老けてる,メイドの鏡(笑)」 | ー | Bの容姿が醜い上,ダンスの選曲リストが古く「ばばあ」であると述べるもの | ー | ○ |
| 東京地判令和2年8月12日ウェストロー2020WLJPCA08128001 | したらば掲示板 | 「顔がBBAだから言われてもしょうがなくね?」 | ー | Bの顔が「ばばあ」であるから,「ばばあ」といわれても仕方がない旨を述べるもの | ー | ○ |
| 令和2年8月4日ウェストロー2020WLJPCA08048001 | カイシャの評判 | 「次の仕事に繋がらない」,「コンサル案件が継続しない」+「コンサルティング業務ではほぼ例外なく,担当者がクライアントから低い評価を受け,時に変更を要請され」 | 原告においては,コンサルティング業務に対する顧客からの評価が低く,既存顧客が再度コンサルティング業務を依頼してくることがほとんどない,との事実 | ー | ○ | ー |
| 令和2年8月4日ウェストロー2020WLJPCA08048001 | カイシャの評判 | 「ボーナスや退職金はもちろん無い」 | 原告においてはボーナス(賞与)の支給制度がなく,従業員に対してその支給がされることはないとの事実 | 賞与制度の有無のみにより当該評価が大きく左右されるとは考え難い。 | × | ー |
| 東京地判令和2年7月30日ウェストロー2020WLJPCA07308012 | ココログ | 「X社 迷惑電話」「このX社という会社,街角で「新入社員研修の一環」と称して道行く人に名刺交換を要求し,首尾よく獲物が捕まるとその場で上司役の社員が出てきて営業を展開。らちが明かないと見るや自社に連れて行き獲物が契約するまでガンガン恫喝営業をするということです。まるで拷問ですね。」「人を欺いて金を搾り取るなんてもはや人間ではありません。ゴキブリ以下です。」 | 原告が不動産売買の勧誘の目的を秘して名刺交換を装って消費者に接触し,名刺交換後は会社に連れ込んで相手方を恫喝するような態度で契約締結を迫るという詐欺的・脅迫的な方法で営業活動を展開している旨の事実を摘示しつつ,原告が一般人をだまして金を巻き上げる社会的に有害な会社である旨の意見を表明するもの | 宅地建物取引業者である原告が日常的に宅地建物取引業法違反の営業行為(同法47条の2第2項,3項,同法施行規則16条の12第1号ハ)に及んでいるという印象 | ○ | ー |
| 東京地判令和2年7月30日ウェストロー2020WLJPCA07308012 | ココログ | 180番の投稿+「そこで,「X社 勧誘」でググってみたところ,なぜか以下のページが上位に出てきます。国土交通省から消費者の皆さんへのお知らせ・注意喚起(マンションの悪質勧誘・訪問,アンケート調査等)」「最近,投資用マンションの販売などの不動産取引に関して,宅地建物取引業者から電話による執拗な勧誘を受けたなどの苦情・相談が増えています。」 | 原告が国土交通省による注意喚起の対象となる程度の執拗な勧誘を行っている宅地建物取引業者であるとの事実 | 宅地建物取引業者である原告が相手方の意向を無視して執拗に勧誘を継続するという宅地建物取引業法違反の行為(同法47条の2第3項,同法施行規則16条の12第1号ニ)を日常的にしているとの印象 | ○ | ー |
| 東京地判令和2年7月10日ウェストロー2020WLJPCA07108007 | 爆サイ | 「暴走運転手」 | 「X」が暴走運転を行う運転手であるという事実 | バス運転手である原告が乗客に危険を感じさせる暴走運転を日常的に行っているという印象 | ○ | ー |
| 東京地判令和2年6月25日ウェストロー2020WLJPCA06258021 | ウェブサイト | ア 原告が離婚相談に来た女性の依頼者に対し,内容証明だけで離婚ができ,相手の男性からお金を取ることができるなどと騙して,弁護士報酬を得ている。 イ 原告は,女性の依頼しか受けない。それは,子どもの連れ去りを指導し,引き離しを行わせることで,相手方,依頼者又は双方から金を取るためである。 ウ 原告は,金の亡者である。 |
ー | 原告が,離婚事件の依頼者に対し,内容証明郵便だけで離婚ができるとか,子供を相手方から引き離して交渉を有利に進めるとかいった不当あるいは不適切な弁護方針を依頼者に説明して,これを実行し,また,依頼者だけでなく相手方からもお金を得ようとする利己的な弁護士であるとの印象 | ○ | ー |
| 東京地判令和2年6月19日ウェストロー2020WLJPCA06198021 | teacup(インターネット掲示板) | 「悪魔」 | ー | 「悪魔」とのみ単発的に摘示するのみであること,その具体的な根拠が示されていないことに照らせば,本件記事が社会通念上許容される限度を超える侮辱行為と認めることはできない。 | ー | ○ |
| 東京地判令和2年6月9日ウェストロー2020WLJPCA06098018 | 5ちゃんねる | 「店主もムカつく顔してるし,味も○○で1番マズかった。」 | ー | これらの記載は,本件発信者の個人的な味覚,感覚に基づくものであり,この評価が普遍性を有することの根拠を欠くことは記載内容からして明らかといえる | × | × |
| 東京地判令和2年6月9日ウェストロー2020WLJPCA06098018 | 5ちゃんねる | 「ヤク中みたいな顔しやがって。」 | 「ヤク中みたいな顔」というものであって,原告が違法薬物を使用しているという事実を表現するものでもない | 体的な根拠となるべき事実の裏付けのない本件発信者の個人的,感覚的な評価に過ぎないとの認識を有するものといえる | × | × |
| 東京地判令和2年6月9日ウェストロー2020WLJPCA06098018 | 5ちゃんねる | 「あの二人の接客じゃ,どこに行っても通用しない」 | ー | 体的な根拠となるべき事実の裏付けのない本件発信者の個人的,感覚的な評価に過ぎないとの認識を有するものといえる | × | × |
| 東京地判令和2年6月5日ウェストロー2020WLJPCA06058027 | したらば掲示板 | 「イベントを立ち上げCの偽名を使い客を集めてありもしない投資を持ちかけ詐欺行為をする本名 甲山Xに要注意」 | 原告が詐欺等の犯罪行為を行ったとの事実 | ー | ○ | ー |
| 東京地判令和2年6月5日ウェストロー2020WLJPCA06058027 | したらば掲示板 | 「甲山に暴行されました」 | 原告が暴行等の犯罪行為を行ったとの事実 | ー | ○ | ー |
| 東京地判令和2年6月5日ウェストロー2020WLJPCA06058027 | したらば掲示板 | 「イケメンXー イケメンXー イケメンイケメン イケメンイケメン イケメンXー ブハハハハハ」 | ー | 「イケメン」との表現は,通常,容姿端麗な者を指す表現であることからすれば,上記記事が原告を揶揄する意図をもって投稿された可能性は否定できないものの,社会通念上許容される限度を超えて原告の名誉感情を侵害する内容であることが明らかであるとはいえない。 | ー | × |
| 東京地判令和2年6月5日ウェストロー2020WLJPCA06058027 | したらば掲示板 | 「投資家Xー 投資家Xー 投資家投資家 投資家投資家 投資家Xー ブハハハハハ」 | ー | 「投資家」との表現は,通常,他人を誹謗中傷する意図を含まない表現であることからすれば,上記記事が原告を揶揄する意図をもって投稿された可能性は否定できないものの,社会通念上許容される限度を超えて原告の名誉感情を侵害する内容であることが明らかであるとはいえない。 | ー | × |
| 東京地判令和2年6月5日ウェストロー2020WLJPCA06058027 | したらば掲示板 | 「詐欺山 X」 | 原告が詐欺等の犯罪行為を行う人物であるとの事実 | 上記記事の記載は,原告の氏名の一部について犯罪行為の印象を与える文字に改変するものであり,社会通念上許容される限度を超えて原告の名誉感情を侵害する内容である | ○ | ○ |
| 東京地判令和2年6月5日ウェストロー2020WLJPCA06058027 | したらば掲示板 | 「みんなのアイドル甲山Xです」 | ー | 「みんなのアイドル」との表現は,通常,他人を誹謗中傷する意図を含まない表現であることからすれば,上記記事が原告を揶揄する意図をもって投稿された可能性は否定できないものの,社会通念上許容される限度を超えて原告の名誉感情を侵害する内容であることが明らかであるとはいえない。 | ー | × |
| 東京地判令和2年6月5日ウェストロー2020WLJPCA06058027 | したらば掲示板 | 「Dに居眠りの反省文を提出した甲山X君を思い出しましたw」 | 原告が反省文を提出したとの事実 | 反省文の具体的内容や,提出先である「D」という人物が誰であるかが明確ではなく,これらの記載のみから原告の社会的評価を低下させる事実を摘示したものと評価することはできない。 | × | × |
| 東京地判令和2年6月5日ウェストロー2020WLJPCA06058027 | したらば掲示板 | 「コイツは俺から大金を騙し取ったあげく,その金を競馬に使い溶かしたという悪魔のような詐欺師です!」,「本名が甲山Xなのに,偽名でBと名乗っています,皆さんこの魔神ブーに金を騙し取られないように気をつけてください!」 | 原告が詐欺等の犯罪行為を行ったとの事実 | ー | ○ | ー |
| 東京地判令和2年6月5日ウェストロー2020WLJPCA06058027 | したらば掲示板 | 「甲山Xが詐欺グループのトップに立って部下であるE,F,G等に犯行を指示。」,「甲山Xの指示にて●●というミャンマー不動産投資詐欺をおこなっていたようです。」 | 原告が詐欺等の犯罪行為を行ったとの事実 | ー | ○ | ー |
| 東京地判令和2年6月5日ウェストロー2020WLJPCA06058027 | したらば掲示板 | 「コイツは俺からも大金を騙し取ったあげく,その金を競馬に使い溶かしたという悪魔のような詐欺師です!」,「本名が甲山Xなのに,偽名でBと名乗っています,皆さんこの魔神ブーに金を騙し取られないように気をつけてください!」 | 原告が詐欺等の犯罪行為を行ったとの事実 | ー | ○ | ー |
| 東京地判令和2年6月5日ウェストロー2020WLJPCA06058027 | したらば掲示板 | 「暴行犯X」 | 原告が暴行等の犯罪行為を行ったとの事実 | ー | ○ | ー |
| 東京地判令和2年6月5日ウェストロー2020WLJPCA06058027 | したらば掲示板 | 「C 本名 甲山Xデブニート詐欺師」 | 原告が詐欺等の犯罪行為を行ったとの事実 | ー | ○ | ー |
| 東京地判令和2年5月12日ウェストロー2020WLJPCA05120605 | インターネット掲示板 | 「X詐欺師か?!」+「怪しいビジネスを行っているものを徹底的に追求し騙された被害者を増やさないようにしないといけません」 | 原告が詐欺のようなビジネスを行って被害者が発生しているという事実 | ー | ○ | ー |
| 東京地判令和2年5月12日ウェストロー2020WLJPCA05120605 | インターネット掲示板 | 「X詐欺師か?!」+「怪しいビジネスを行っているものを徹底的に追求し騙された被害者を増やさないようにしないといけません」+「詐欺師のよく使う手口の誘導の投稿」+「詐欺の手口や今までの被害者などは下記のサイトページに詳しく書いています。」 | 原告が情報商材詐欺を行っているという事実 | ー | ○ | ー |
| 東京地判令和2年3月25日ウェストロー2020WLJPCA03256008 | e戸建て | 「何でも追加といってビックリするくらい高い」「脅迫じみた事までいってくる」「最悪ですよ!!」「X社だけは絶対に購入しないほうがいい」 | 控訴人の営業活動において,①顧客の意向・希望を踏まえないまま工事内容を追加したり,あるいは,工事内容自体はその意向・希望にそうものであったにしても,本来予定された工事内容・代金に含まれないものとして代金を別途加算したりすることがあり,その結果として提示・請求される代金は驚くほど高額であるという事実 ②顧客に対し脅迫とまではいえないものの,脅迫的な言辞を用いることがあるという事実 |
控訴人が悪徳業者であるとの印象を与え,建物の建築工事を依頼することを躊躇させたり,その検討対象に加えることを思いとどまらせたりすることも十分に考えられる | ○ | ー |
| 東京地判令和2年3月25日ウェストロー2020WLJPCA03256016 | 転職総合サイト | 「人の出入りが激しく,社歴1,2年の人が多いため,役員に意見しようものならやってもいない事をでっちあげられ辞めさせられる。」 | 従業員が役員に対して意見を言うと虚偽の事実をでっちあげられ退職させられるという事実 | ー | ○ | ー |
| 東京地判令和2年3月25日ウェストロー2020WLJPCA03256016 | 転職総合サイト | 「パワハラ・モラハラ気味で,理不尽なことで社員全員の前で叱り飛ばして謝罪させる。」 | 原告の役職員が従業員を理不尽な理由で社員全員の前で叱責して謝罪をさせるというパワーハラスメント又はモラルハラスメントを行っているとの事実 | ー | ○ | ー |
| 東京地判令和2年3月25日ウェストロー2020WLJPCA03256016 | 転職総合サイト | 「女性が多い職場だが,役員のセクハラに対しての意識が低いように感じることがあった。」 | セクハラについての具体的な記載がなく,一般人がこの記載から直ちに職場でセクハラが存在するとまで認識するとは認められない。 | ー | × | ー |
| 東京地判令和2年3月25日ウェストロー2020WLJPCA03256016 | 転職総合サイト | 「辞めた社員の悪口を朝礼で言ったり会社組織として倫理観に欠けていると感じた。」 | 原告の役職員が従業員を理不尽な理由で社員全員の前で叱責して謝罪をさせるというパワーハラスメント又はモラルハラスメントを行っているとの事実 | ー | ○ | ー |
| 東京地判令和2年3月25日ウェストロー2020WLJPCA03256016 | 転職総合サイト | 「社長の入店のときは休日でも店に行って商品の購入を求められた。強制ではなかったが,行かないと後日呼び出されたりした。」 | ー | マイナスイメージとして受け取られ得るものではあるものの,その表現は,改善すべき点として,最低限の指摘にとどまっている。そして,本件サイトのような転職情報サイトにおいて,「気になる点・改善したほうがいい点」として一定のマイナスの情報が掲載されることは,その性質上,やむを得ないというべきであって,この程度の記載をもって,直ちに原告の社会的評価を損害賠償により慰謝を要する程度にまで低下させるものとは認められない。 | × | ー |
| 東京地判令和2年3月3日ウェストロー2020WLJPCA03038006 | カイシャの評判 | 「サポートが無く,自分の力で何とかしていかなくてはいけない。」 | 原告においては新たに入社した者に対する業務上のサポートが無いとの事実 | 原告では日常業務におけるサポートや当該サポートを通じた社内教育がされていないとの印象 | ○ | ー |
| 東京地判令和2年3月3日ウェストロー2020WLJPCA03038006 | カイシャの評判 | 「人の入れ替わりが激しい」,「教育はあまり無く」 | これらは本件発信者の評価が記載されたものに過ぎず,具体的な事実の摘示を伴うものではないこと,そもそも原告が属する業界は他業種に比して転職者が多い | ー | × | ー |
| 東京地判令和元年12月11日裁判所ウェブサイト | マンションコミュニティ | 「クリスマス会,やるとおもってるんですか。社員もお金もないんですよ。やる余裕なんてありません(笑)」 | 原告Aが,社員もお金もなく,クリスマス会などのイベントをやる余裕すらないとの事実 | 原告Aが経営に窮しているとの印象 | ○ | ー |
| 東京地判令和元年12月11日裁判所ウェブサイト | マンションコミュニティ | (「クリスマス会,やるとおもってるんですか。社員もお金もないんですよ。やる余裕なんてありません(笑)」+)「そのくせ,なぜトップ二人はぶくぶくと太ってるんでしょうね。」 | ー | 原告Aには余裕がないのに,原告Bを含む役員らは私腹を肥やしているとの印象を与えるものであり,かつ,殊更に原告Bを含むトップ二人の容姿を揶揄する内容となっている。 | ー | ○ |
| 東京地判令和4年4月18日ウェストロー2022WLJPCA04189002 | 5ちゃんねる | 「臭そうなメンヘラ女」、「取り柄」がない、「面倒臭さが漂ってくる」、「メンヘラ全面に出してる人間はホント気持ち悪いわ」 | ー | 原告が精神的に不安定な状態をいう「メンヘラ」(甲9)であることなどを、侮蔑的な表現を用いて繰り返し記載するもの | ー | ○ |
| 東京地判令和4年4月18日ウェストロー2022WLJPCA04189002 | 5ちゃんねる | 「寒いだけの何の知性もセンスもユーモアも感じられない実況して」、「一人ニタニタ薄気味悪い笑み浮かべて恥ずかしくならないのかな」、「実生活でも浮いていることは手に取るように分かる」、「生きてる価値ない」 | ー | 侮蔑的な表現を用いて原告の人格を否定するような内容を記載したもの | ー | ○ |
| 東京地判令和4年4月18日ウェストロー2022WLJPCA04189002 | 5ちゃんねる | 「知性も根気も体力もモラルもありとあらゆる能力が小学生以下の奴」 | ー | 侮蔑的な表現を用いて、原告の人格を攻撃するもの | ー | ○ |
| 東京地判令和元年11月29日ウェストロー2019WLJPCA11296017 | Google map | 「採血,検査はお金稼ぎですか..」 | 本件クリニックでは,診療報酬を得る目的で,特に必要がない採血,検査が行われているという事実 | ー | ○ | ー |
| 東京地判令和元年11月29日ウェストロー2019WLJPCA11296017 | Google map | 「結局,違うホルモン系の病気でした。危なくセロトニンを増やす薬を飲まされ本物の鬱病にされる所でした。」 | 本件クリニックにおいて,鬱病ではない患者に対して鬱病の薬であるセロトニンを増やす薬が処方されたという事実 | ー | ○ | ー |
| 東京地判令和元年10月1日ウェストロー2019WLJPCA10016001 | Google map | 「スタッフの離職率が異常に高い。」 | ー | 職員が離職すること自体は,様々な理由があり得,それのみで,本件産婦人科を経営する事業者である原告の社会的評価を低下させるものではない | × | ー |
| 東京地判令和元年10月1日ウェストロー2019WLJPCA10016001 | Google map | 「医師から意欲は感じられず,常に効率化,原価計算をしている感じがありありとしている。」 | ー | 件投稿者が,本件産婦人科及びこれに勤務する医師に対する感想や評価を記載しているにとどまっている。 | × | ー |
| 東京地判令和元年10月1日ウェストロー2019WLJPCA10016001 | Google map | 「少しでも健康面に不安があると,放り出す病院って,医療施設というより,娯楽施設なんだと痛感します。」 | ー | 件投稿者が,本件産婦人科及びこれに勤務する医師に対する感想や評価を記載しているにとどまっている。 | × | ー |
| 東京地判令和元年10月1日ウェストロー2019WLJPCA10016001 | Google map | 「小児科医も有名病院出身の医師ですが老後のバイト的な勤務で,近辺の病気の流行にも疎く見逃しが多いです。」 | ー | 本件投稿者個人の主観的評価を記載したものとして考慮するにとどまる | × | ー |
| 東京地判令和元年8月21日ウェストロー2019WLJPCA08216012 | インターネット掲示板 | 「某サイトでの求人には年収1000万円も可能とあるがどんなに計算しても600万円を超えるのが関の山。求人情報と実際の給与体系に大きな開きがある」 | 実際には給与が高い者でも600万円を超える者が多少いる程度であり,年収1000万円を稼ぐことは不可能であって,求人情報ではそれが可能であるかのごとく謳っているが,それは虚偽であるとの具体的な事実 | 控訴人が,実際とは異なる虚偽の求人情報を掲載して求人を募集しており,信用できないとの印象 | ○ | ー |
| 東京地判令和元年8月6日ウェストロー2019WLJPCA08068011 | 2ちゃんねる | ー | 原告が,自らあるいは他人に指示して,生徒の成績を改ざんしたとの事実 | 教育機関の長を務めていた原告の社会的評価を低下させるものであることは明らか | 〇 | ー |
| 東京地判令和元年8月6日ウェストロー2019WLJPCA08068011 | 2ちゃんねる | ー | 原告が,校舎建設の業者から不正に利益を取得したとの事実 | ー | 〇 | ー |
| 東京地判令和元年5月14日ウェストロー2019WLJPCA05146005 | Webサイト | 「まず退職時に研修費用が請求される制度は入社前にちゃんと把握して置くべきだと思うし,採用担当者も最終面接などの段階でそのような研修費用請求の制度や研修の内容と金額を明示すべき」 | 原告が,社員の退職時に研修費用を請求する制度について,入社前に社員に把握させる措置をとっていないとの事実+かかる制度について,最終面接の段階で採用担当者が説明するなどして入社前に周知すべきであるなどという本件発信者の意見を表明したもの | 原告が,退職時に研修費用を請求する制度について社員が入社する前に説明せず,退職する際に不意打ち的に請求しているとの印象 | 〇 | ー |
| 東京地判平成31年2月21日ウェストロー2019WLJPCA02218007 | Webサイト | 「辞めた人の後処理まで残った社員に仕事がまわり,おのおのが成長するどころかサービス残業の繰り返しの日々におわれます。」、「施工管理の我々はいくら頑張っても給与もあがらない。サービス残業の繰り返しな日々ですから,極力失敗しないようにすることにしか重きを置けないです。」、「残業時間が20:20までで,それ以降はサービス残業。」、「残業時間に上限があるため,結局はサービス残業をしたり」 | 原告がその従業員に対してサービス残業をさせているとの事実 | ー | 〇 | ー |
| 東京地判平成30年11月22日ウェストロー2018WLJPCA11228005 | インターネット掲示板 | 「絶対やめた方がいいです。」,「会社の方針がおかしいです。」,「うちはこうかいしているので」 | いずれも原告に対する否定的な判断を示すものであるが,具体的事実の摘示を欠く。 | ー | × | ー |
| 東京地判平成30年11月22日ウェストロー2018WLJPCA11228005 | インターネット掲示板 | 「施主に対して上から目線。」 | 原告に対する否定的な判断を示すものであるが,具体的事実の摘示を欠く。 | ー | × | ー |
| 東京地判平成30年11月22日ウェストロー2018WLJPCA11228005 | インターネット掲示板 | 「知ってたら,ここで建てなかった。良く調べなかったので,自分がバカだった。」 | 原告に対する否定的な判断を示すものであるが,具体的事実の摘示を欠く。 | ー | × | ー |
| 東京高判平成30年10月25日ウェストロー2018WLJPCA10256010 | ECサイト | 「偽物がきました…できることなら返品させて!とりあえず最悪です。」 | 控訴人から購入した商品はインターネット上に表示していた商品とは異なり偽造品であった旨の事実 | 控訴人は偽造品すなわち模倣品としての権利侵害品を販売していると認識させ | 〇 | ー |
| 東京高判平成30年10月25日ウェストロー2018WLJPCA10256010 | ECサイト | 「偽物でした。残念です。値段につられました。」 | 控訴人から購入した商品はインターネット上に表示していた商品とは異なり偽造品であった旨の事実 | 控訴人は偽造品すなわち模倣品としての権利侵害品を販売していると認識させ | 〇 | ー |
| 東京高判平成30年10月25日ウェストロー2018WLJPCA10256010 | ECサイト | 「履いて結構経ってから気付きましたが,偽物でした。最初に届いたときにロゴマークのNの部分が一部剥がれてたのでその時に怪しい,と疑うべきでした。二度と買いません。」 | 控訴人から購入した商品はインターネット上に表示していた商品とは異なり偽造品であった旨の事実 | 控訴人は偽造品すなわち模倣品としての権利侵害品を販売していると認識させ | 〇 | ー |
| 東京地判平成30年10月11日ウェストロー2018WLJPCA10116011 | ツイッター | 「人殺しの群馬県伊勢崎市のXさん。私は当たらないそうですよ,これだけバレてるのに。」+Xの写真 | 群馬県伊勢崎市に住む原告が殺人者であるという事実 | ー | 〇 | ー |
| 東京地判平成30年10月11日ウェストロー2018WLJPCA10116011 | ツイッター | 「群馬県伊勢崎市のE大好きなXさんは私が尻軽かどうかを確かめるためになどと言って気色の悪いおじさんに私をナンパさせたりしています。彼女は私が彼氏のBさんを取られると思ったようです。」+「群馬県伊勢崎市のE大好きなXさんとその彼氏のBさんは私を精神的に追い詰めて自殺させようとしてる集団ストーカーをしています。Bさんは私に「仕返しせん方がええで」などと言ってきます。彼は自分がやっていることが犯罪だという自覚があるようです。」 | 原告が本件投稿者に対し,本件投稿者の行動を監視するなどのストーカー行為や嫌がらせを行い,本件投稿者を精神的に追い詰めて自殺させようとしているという事実 | ー | 〇 | ー |
| 東京地判平成30年10月11日ウェストロー2018WLJPCA10116011 | ツイッター | 「これ以上やるとすべからくなるなどと脅されます。群馬県伊勢崎市のE大好きなXさんとBさんは私のことをお店の防犯カメラを傍受しているので,進路妨害されます。」 | 原告がBと共に防犯カメラ映像を傍受して,投稿者を監視し,その行動を妨害しているという事実 | 原告が投稿者のプライバシー侵害行為をしているという印象 | 〇 | ー |
| 東京地判平成30年10月11日ウェストロー2018WLJPCA10116011 | ツイッター | 「BとXは集団ストーカーを子供にやらせているようです。盗撮用のカメラも家の中にたくさん仕掛けられています。盗聴もされています。外に出れば見張られています。どんな理由があったにせよ,自分が気に入らないから,自分の都合が悪いからという理由で人を殺す●●は。」、「私が自殺すれば,BとX,●●は立派な殺人犯になります。何にも分からずに集団ストーカーをしている子供も同じ殺人犯にすることを●●は当たり前のように許しています。●●の創るものはアートではないし美術なんかではないし,今から彼らの創るものの説得力は全く無くなり。」、「人を殺してまでパフォーマンスをするならそんなものは見る価値もないと思う。何より●●のBとXが自分たちの大切な●●という看板に傷をつけても平気でいられるのに驚いている。」 | 原告及びBが,投稿者に対し,盗撮や盗聴,外出先での行動を監視するなどのストーカー行為を行い,投稿者を自殺するよう追い詰めていることに加え,原告及びBがストーカー行為をするために子供を利用しているという趣旨の事実 | ー | 〇 | ー |
| 東京地判平成30年10月11日ウェストロー2018WLJPCA10116011 | ツイッター | 「自分たちを育ててくれた●●というものがBとXにとってはそれほど大切なものではなかったのかもしれない。大切だから守ろうと思うようなものではなかったようです。」 | 原告とBが●●の世話になったにもかかわらず,●●を大切にしていないという趣旨の事実 | ー | × | ー |
| 東京地決平成30年9月14日ウェストロー2018WLJPCA09146001 | Google map | 「○○という顔が若返るという施術を十万程で受けましたが,効果はよくわかりませんでした。15才の若返りという新聞の折り込み広告は明らかに誇大広告ですね。」 | 債権者が運営する●●●において,○○なる顔が若返るという施術を十万程で受けた,との事実+同施術について効果がよく分からず,広告が誇大広告であるとの意見を述べるもの | 債権者が提供する施術は,約10万円を支払っても効果がないのにも関わらず,若返り効果がある旨の誇大広告をしているとの印象 | 〇 | ー |
| 東京地決平成30年9月14日ウェストロー2018WLJPCA09146002 | Google map | 「週2回,たった5分,顔ひき上げて,あと10分肩冷やして,月35,000使ってほうれい線も消えず,いくら通っても効果なし高すぎる!!」 | 債権者が運営する●●●の提供する施術は,5分の顔の引き上げと10分の肩の冷却であって,週2回の施術で月3万5000円がかかるとの事実+ほうれい線も消えず,いくら通っても効果なく施術代が高いとの意見を述べるもの | 債権者が提供する施術は,時間も短く,週2回の頻度で一か月間施術を受けても効果がなく,施術代が高いとのとの印象 | 〇 | ー |
| 東京地判平成30年8月8日ウェストロー2018WLJPCA08088019 | ツイッター | 「骨が折れたなどと当たり屋のような嘘を平気でつくヤクザ」 | 原告X1が,通行中の車両に故意にぶつかり,あたかも交通事故に遭ったかのように装い,因縁を付けるなどして示談を迫り金品を要求する,いわゆる当たり屋のような嘘をつく人物であり,反社会的勢力に属する者であるとの事実 | ー | 〇 | ー |
| 東京地判平成30年8月8日ウェストロー2018WLJPCA08088019 | ツイッター | ー | 原告X1が,大麻や覚醒剤という違法な薬物を使用している疑いがあるという事実 | ー | 〇 | ー |
| 東京地判平成30年8月8日ウェストロー2018WLJPCA08088019 | ツイッター | 「血の汚れた穢れた者同士」,「朝鮮売春婦が中絶し損なった「間違った命」」,「汚らしいチョン」,「半ヨゴレ」,「□□」,「朝鮮ヤクザ」 | ー | 汚れているという趣旨の表現を用いたり,母親を貶めたり,朝鮮人を蔑称する表現を用いたりして,原告X1の出自や人種を揶揄し,侮辱するもの | ー | 〇 |
| 東京地判平成30年8月8日ウェストロー2018WLJPCA08088019 | ツイッター | 「腰抜け」,「ヒトモドキ」,「ヤクザモドキ」,「どヘタレ」,「半畜生」,「人でなし」,「暴力ゴリラ」 | ー | 臆病である,人間としての常識が通用しない者である,反社会的勢力に類する素行不良者である,粗暴であるなどの趣旨の表現を用いて,原告X1の属性,性格,能力等を揶揄し,侮辱するものである | ー | 〇 |
| 東京地判平成29年11月22日ウェストロー2017WLJPCA11228021 | 爆サイ | 「あの二人良く平気でやってるよな 奥様が気の毒」+「今の彼女以外も前から常に彼女居たらしいから 平気なんだろ」+「今の彼女はいつまで続くのか あまり長く続いた人いないよね」+「ゲス不倫www」+「奥さんほんとに気付いて無いのかな?」+「不倫」+「○○を作ってる会社」+「彼女?愛人じゃないの―?」+「大社長さんもっとまともな女見つけれや!」+「愛人の家でせっせと夕飯作り」+「90周年イベントで得意気に参上した愛人が,何かひどい事言われたらしいが,内容気になる~面白そ」 | 原告代表者の愛人であるという人物が原告の90周年イベントにおいて主催者側の人物であるかのように行動していたこと,その結果,上記イベントに混乱が生じたという事実 | 原告がその取引先や顧客が多数来場する重要な公式行事に原告代表者の愛人という原告の業務とは全く関係のない人物の恣意的な介入又は関与を許し,その結果,当該行事の混乱を招いてしまう,ずさんな会社であるかのような印象 | ○ | ー |
| 東京地判平成29年11月22日ウェストロー2017WLJPCA11228021 | 爆サイ | 「会社のイベントなのに部外者がしゃしゃり出て,仕切り始めてある人にどのツラ下げて何やってるんだと言われキレたらしい。ただの愛人のくせにアホ笑」+「マジ?ウケる~ホントの事言われてただけなのに本人怒ってるワケだ(笑)見たかったな~」 | 原告代表者の愛人について述べるものであることは明らかであるものの,投稿者自らの抽象的な感想を述べたものにすぎず,具体的な事実を何ら摘示するものではない。 | ー | × | × |
| 東京地判平成29年11月22日ウェストロー2017WLJPCA11228021 | 爆サイ | 「○○を作ってる会社」+「燕とかならもっと低価格なのに切れ味のよい○○ありますよね 宣伝費であそこまで高いのか?」 | 原告の取り扱う商品(○○)よりも高性能で低価格の他社製品が存在することを投稿者の抽象的な感想として述べたり,原告の取扱商品が高価なものとなる要因が宣伝費にある旨具体的な根拠を伴うことなく単なる推測として述べたりするものにすぎない。 | 一般消費者としての商品比較の域を出るものではなく,そもそも慰謝を要するほどの社会的評価の低下をもたらすものとはいえない。 | × | ー |
| 東京地判平成30年6月29日ウェストロー2018WLJPCA06298020 | インターネット掲示板 | 「給料悪い残業つかんブラック企業なのにそこで働くとか奴隷じゃん」 | 原告会社が従業員に時間外労働をさせながら,労働基準法37条1項所定の時間外の割増賃金を従業員に支払わない企業である | 取引先や就職先として適当ではないのではないかとの印象 | ○ | ー |
| 東京地判平成30年6月29日ウェストロー2018WLJPCA06298020 | インターネット掲示板 | 「ブラック企業で働く人間がいる限りブラック企業はなくならない。ブラック企業は経営をしていく上で絶対に有利である。そうなるとグリーンな会社は潰れていくんよ。X2社社員は貧乏でバカで精神的に弱いのばっかじゃけん一生気付かんのんじゃろうな(笑)ホンマ死ねばいいのに」 | 原告会社が従業員に時間外労働をさせながら,労働基準法37条1項所定の時間外の割増賃金を従業員に支払わない企業である | 取引先や就職先として適当ではないのではないかとの印象 | ○ | ー |
| 東京地判平成30年6月29日ウェストロー2018WLJPCA06298020 | インターネット掲示板 | 「ブラック企業と断定するのに一番わかりやすいサービス残業ですか?おたくの会社はいろいろと闇の多い会社ですからね~広島ワースト1位のブラック企業って噂ですよ~」 | 原告会社が従業員に時間外労働をさせながら,労働基準法37条1項所定の時間外の割増賃金を従業員に支払わない企業である | 取引先や就職先として適当ではないのではないかとの印象 | ○ | ー |
| 東京地判平成30年6月29日ウェストロー2018WLJPCA06298020 | インターネット掲示板 | 「残業はタイムカードをうってからのサービス残業が当たり前で辞める社員には有給休暇を使わせず退職金も払わず辞めてから二年経って退職者の貰える期限がきれたら懐に入れる」 | 原告会社が従業員に時間外労働をさせながら,労働基準法37条1項所定の時間外の割増賃金を従業員に支払わない企業である | 取引先や就職先として適当ではないのではないかとの印象 | ○ | ー |
| 東京地判平成30年6月29日ウェストロー2018WLJPCA06298020 | インターネット掲示板 | 「残業代は出ませんから社員はサービスでやってます」 | 原告会社が従業員に時間外労働をさせながら,労働基準法37条1項所定の時間外の割増賃金を従業員に支払わない企業である | 取引先や就職先として適当ではないのではないかとの印象 | ○ | ー |
| 東京地判平成30年6月29日ウェストロー2018WLJPCA06298020 | インターネット掲示板 | 「X2社のサービス残業」「X2社は貧乏会社,残業代払えない」 | 原告会社が従業員に時間外労働をさせながら,労働基準法37条1項所定の時間外の割増賃金を従業員に支払わない企業である | 取引先や就職先として適当ではないのではないかとの印象 | ○ | ー |
| 東京地判平成30年6月29日ウェストロー2018WLJPCA06298020 | インターネット掲示板 | 「噂じゃ社長の知らないとこでNo.2が問題をおこして会社が悲惨になってるとかって噂ですよ~」+「取引会社からNo.2にだいぶ金流れてる」 | 原告会社は幹部が法令を遵守せず,資金を不法に領得するなどの問題を起こしている企業である | 取引先や就職先として適当ではないのではないかとの印象 | ○ | ー |
| 東京地判平成30年6月29日ウェストロー2018WLJPCA06298020 | インターネット掲示板 | 「社長の姉はアンドロイドなんですね。」+「やっぱり整形なんか…」 | それ以前の原告X1が整形手術をしたとの投稿を読んだ受け手としての感想を述べるにすぎないというべきであり,第1事件各投稿を閲覧した一般人において,原告X1が,顔の整形をしたことがないように装っているが,実は美人に見えるよう元の形状がわからなくなる程度まで整形をした人物であるなどと理解するものとは考えにくく,原告X1の社会的評価を低下させるものとは認められない。 | それ以前の投稿を受け止めた感想を述べるにすぎない | × | × |
| 東京地判平成30年6月28日ウェストロー2018WLJPCA06288019 | ツイッター | 「b法人はじめあちこちのNPOでトラブルを起こしてストーカー騒ぎまで起こした方ですね。」 | 原告が,b法人はじめあちこちのNPOでトラブルを起こして,ストーカー騒ぎまで起こした者である | 原告という人物は,複数のNPOでもめ事を起こし,「ストーカー騒ぎ」まで起こすような,いわゆるトラブルメーカーであって,また,「ストーカー」という言葉は,偏執的なつきまとい行為を行う者と理解され,場合によっては犯罪行為まで想起させる | ○ | ー |
| 東京地判平成30年6月28日ウェストロー2018WLJPCA06288019 | ツイッター | 「私が契約していたブログで私への病的な妄想を書き込みまくっていたんで,ご退場いただいた人。」 | 被告が運営するブログに原告が何らかの意味不明なコメントを書き込むなどのインターネット上の迷惑行為であるいわゆる荒らし行為を行ってトラブルとなり,その結果,ブログ運営者である被告により,書き込みができない状態にされた | 原告という人物は,精神的に病んで,他人の運営するブログに無断で勝手な書き込みをして荒らすような行動をするような無遠慮な人間であるという印象 | ○ | ー |
| 東京地判平成30年6月28日ウェストロー2018WLJPCA06288019 | ツイッター | 「君が「b法人」というAさんのNPOでトラブルを起こして追い出され,恨んでストーカー行為をしたとき,警告書出した弁護士さんは,私が2回提訴して勝った時の弁護士さんでもあるのだよ。君のことは法律的にもよく知ってるから恐いよ。ご慎重にね。」 | 原告が「b法人というNPOでトラブルを起こして追い出され,恨んでストーカー行為をした」ということ,そして,「これにより,弁護士により警告書を出された」が,「その弁護士は,私が2回提訴して勝った時の弁護士」であるということ | 原告が,b法人というNPO法人でトラブルを起こし,追い出されたような人間,そればかりでなく,それを恨んでストーカー行為にまで及び,弁護士から警告書を出されるような人間であるとの印象 | ○ | ー |
| 東京地判平成30年3月30日ウェストロー2018WLJPCA03308011 | インターネット掲示板 | ー | 「原告X1が,かつて,脱税を幇助していた」との事実 | ー | ○ | ー |
| 東京地判平成30年3月30日ウェストロー2018WLJPCA03308011 | インターネット掲示板 | ー | 「原告X1が,マネーロンダリングをしていた」との事実 | マネーロンダリングとは,犯罪によって得られた資金の出所を分からなくする行為をいうものと解される | ○ | ー |
| 東京地判平成30年3月30日ウェストロー2018WLJPCA03308011 | インターネット掲示板 | ー | 「原告X1が原告会社に関与しているため,増資の引受先が見つからない」との事実 | 原告X1が関与していると増資の引受先が見つからない理由は示されておらず | × | ー |
| 東京地判平成30年3月30日ウェストロー2018WLJPCA03308011 | インターネット掲示板 | ー | 「原告X1が,税務当局や捜査当局等の国家機関による追及から逃れるため,資産を売却して隠匿した」との事実 | ー | ○ | ー |
| 東京地判平成30年3月30日ウェストロー2018WLJPCA03308011 | インターネット掲示板 | ー | 「原告X1が,関係者に対し,損失補填をした」との事実 | 損失補填の具体的内容が示されておらず | × | ー |
| 東京地判平成30年3月30日ウェストロー2018WLJPCA03308011 | インターネット掲示板 | ー | 「原告X2が,業務上横領をした」との事実 | ー | ○ | ー |
| 東京地判平成30年3月30日ウェストロー2018WLJPCA03308011 | インターネット掲示板 | ー | 「原告X2が,不正な資産売却や粉飾決算処理を行った」との事実 | ー | ○ | ー |
| 東京地判平成30年3月30日ウェストロー2018WLJPCA03308011 | インターネット掲示板 | ー | 「原告X2が,詐害行為に加担し,不正な会計やマネーロンダリングに従事した」 | ー | ○ | ー |
| 東京地判平成30年3月30日ウェストロー2018WLJPCA03308011 | インターネット掲示板 | ー | 「i社(i株式会社)から,原告X2の父が経営する会計事務所に対し,6300万円の不正なバックマージンが支払われた」 | 原告X2が不正な支払に関与したとの事実を摘示するものではない | × | ー |
| 東京地判平成30年3月20日ウェストロー2018WLJPCA03208009 | ブログ | ー | 被告らが原告らに対して内容証明郵便を送付した事実 | 原告らが内容証明郵便を送付されたことのみをもって,原告らに対して忌避的な印象を抱くということはできない。 | × | ー |
| 東京地判平成30年3月20日ウェストロー2018WLJPCA03208009 | ブログ | ー | 原告らが訴訟を提起したという事実 | 訴訟を提起したことのみを理由として,当該訴訟を提起した者に対して忌避的な感情を抱くとまでいうことはできない | × | ー |
| 東京地判平成30年3月20日ウェストロー2018WLJPCA03208009 | ブログ | ー | 被告らが係争中の相手方が原告らであるとの事実 | 原告らが被告らを相手方として提起した民事訴訟において係争中であることのみを理由として,原告らの社会的評価が低下するような印象を持つということはできない。 | × | ー |
| 東京地判平成30年3月19日ウェストロー2018WLJPCA03198017 | 雑誌 | 「Xは三年前,経産省に融和的なb社社長,A(以下「A社長」という。)の失脚を狙ったスキャンダルに関与したほどだ。」 | ー | そのスキャンダルの内容や関与の態様について具体的な内容を認識することはできない | × | ー |
| 東京地判平成30年3月19日ウェストロー2018WLJPCA03198017 | 雑誌 | 「そのトバッチリを受け,経産省の事務次官候補である当時の資源・燃料部長は一時左遷を余儀なくされた。以来,経産省はXを“例の老人”と警戒してきた」 | 原告が関与したスキャンダルによって経済産業省の事務次官候補が一時左遷を余儀なくされ,それ以来,経済産業省が原告を「例の老人」と警戒している事実 | 本件記事中には,経済界に影響力のある人物である原告が経済産業省の政策と対立する立場にある旨の記載があり,この対立関係を理由として経済産業省が原告を警戒しているとの事実を摘示することは,何ら原告の社会的評価を低下させるものではない。 | × | ー |
| 東京地判平成30年2月22日ウェストロー2018WLJPCA02228008 | Webサイト | ー | 原告が虚偽を述べている旨の事実 | ー | 〇 | ー |
| 東京地判平成30年2月22日ウェストロー2018WLJPCA02228008 | Webサイト | ー | 原告が被告に対する嫌がらせで提訴等をしている旨の事実 | ー | 〇 | ー |
| 東京地判平成30年2月22日ウェストロー2018WLJPCA02228008 | Webサイト | ー | 原告が従業員を雇っていない旨の事実 | 原告が社会保険労務士として世間に認められていない人物であるとの印象を抱くとまでは考え難い | × | ー |
| 東京地判平成30年2月22日ウェストロー2018WLJPCA02228008 | Webサイト | ー | 原告が原告サイトに掲載した記事の一部を削除した旨の事実 | 一般の閲覧者が,原告が卑きょうな人物であるとの印象を抱くとまでは考え難い | × | ー |
| 東京地判平成30年2月22日ウェストロー2018WLJPCA02228008 | Webサイト | ー | 原告が被告の夫等に対してどう喝するなどの言動に及んだ旨の事実 | ー | 〇 | ー |
| 東京地判平成30年2月1日ウェストロー2018WLJPCA02016013 | Webサイト | 「この場でいろいろ書きますと,『営業妨害や名誉棄損で訴えるので個人情報を公開しろ』とyahooに訴えてきますので,これ以上の書き込みは出来ません。」 | 「原告が,名誉権侵害等を理由として,発信者情報開示請求を行う。」との事実 | 原告が,プロバイダ責任制限法に基づいて行う正当な手続である発信者情報開示請求を行うものと認識するものと考えられる | × | ー |
| 東京地判平成30年2月1日ウェストロー2018WLJPCA02016013 | Webサイト | 「評判などを書きますと,名誉棄損や営業妨害で訴えるからとyahooに個人情報の開示を求めてきますので,書き込みできない事をご了承ください。」 | 「原告が,名誉権侵害等を理由として,発信者情報開示請求を行う。」との事実 | 原告が,プロバイダ責任制限法に基づいて行う正当な手続である発信者情報開示請求を行うものと認識するものと考えられる | × | ー |
| 東京地判平成30年2月1日ウェストロー2018WLJPCA02016013 | Webサイト | 「ご質問のX学園はサポート校で,いろいろなオプション込みで年200万円と知人の友人(通っている)が言っていましたが真偽は不明です。」 | 「投稿者が,実際に原告の運営するa高等学院に通っている者から,原告の1年当たりの費用がオプション等も含めて200万円に上るという話を聞いた。」という事実 | 一般的に私立学校の学費が公立学校のそれよりも通常高額であり,諸費用も含めた私立学校の学費等として年間200万円という金額は極めて高額であるとまではいえないことからすれば,原告が極めて高額な学費等を請求する法人であるとの印象を与えるものとはいいがたい | × | ー |
| 東京地判平成29年9月19日ウェストロー2017WLJPCA09196006 | インターネット掲示板 | ー | 原告においては従業員がCCNA研修の受講を強制されていること,その研修がテキストを自分で解くほぼ自習形式のものであること,「入社5年以内の退社に際しては研修費用や受験費用の請求を受けることに同意する」旨の文言が微細な文字で記載された書面への署名を強制されること | 単なる自習形式の研修を有料とし,従業員からこの研修費用を徴収していると解釈できる | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年12月19日ウェストロー2017WLJPCA12198006 | Webサイト | 「穢多,もしくは非人,せいぜい農工商上がりではないのか?」 | ー | 被告が,原告の出自について疑問を呈しているとの印象を与えるものではあるが,それ以上に,原告やその親族の出自が,「穢多」や「非人」などと言われる者であるとの事実を摘示したりであるとか,一般の読者にそのような印象を与えたりするものとは認められない。 | × | × |
| 東京地判平成29年12月19日ウェストロー2017WLJPCA12198006 | Webサイト | 「底辺」、「ゴミ」 | ー | 殊更に原告の社会的地位が低い旨強調するものであるとまでは評価できない | ー | × |
| 東京地判平成29年12月15日ウェストロー2017WLJPCA12156009 | インターネット掲示板 | 「この会社は教育事業もやっていますが,本当に技術者を育てる気があるとは到底思えません。」、「国の助成金が目当てで,社長曰く『研修生を1人受け入れたら1X万の助成金がもらえるから10人で1X0万になる。これを1年間続けたら1X00万儲かる』と豪語しているからです。」、「研修生に教える教育内容に関しては全く興味を示しめさず(原文ママ),教材の内容を確認しようともしません。」、「研修生を100人受け入れるとか豪語してますが,100人もの人を収容する場所の確保や講師の人数,それらに掛かるコストなどを考えて発言しないため,利益が発生するのか疑問だらけです。」、「経営のことはわかりませんが,数字に目が眩んで利益より売上しか見ることの出来ない経営者は,経営者として疑問を感じますし,教育より結局は金(売上)の方が大事なんだと思えてなりません。」、「数字に目が眩んで利益より売上しか見ることの出来ない経営者」 | ① 原告が国から支給される助成金目当てに研修生の受け入れをしている事実,② 原告代表者が研修生に対する教育内容に関心を持っていないとの事実、③ 原告の代表者が100人の研修生を受け入れると述べているがそのための経費を考慮していないとの事実を摘示した上で,原告代表者の経営者としての資質に疑問を感じるとの本件発信者の意見を表明したもの | 原告が研修生の教育内容に関心を持つことなくまた研修生受け入れのための経費を考慮することなく補助金を得ることを目的として多数の研修生の受け入れをしている会社である | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年11月28日ウェストロー2017WLJPCA11288006 | ブログ | ー | 「本件商品の△△コースについて,『30日間返金保証』という記載がある一方で,『4か月の継続が条件』という矛盾した記載がある。」との事実 | 原告が,本件商品の△△コースについて,消費者に解約条件を誤解させるという悪質な販売方法を採用しているとの印象 | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年11月28日ウェストロー2017WLJPCA11288006 | ブログ | ー | 「原告は,本件商品の△△コースについて,『30日間返金保証』と表示する一方で,申込みには4か月以上の継続を条件とするとの記載を,意図的に分かりにくく表示し,返金の求めに対して言い逃れできる仕組みにしている。」との事実 | 原告が,本件商品の△△コースについて,消費者に解約条件を誤解させるという悪質な販売方法を採用しているとの印象 | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年11月28日ウェストロー2017WLJPCA11288006 | ブログ | ー | 「本件商品について,解約手続のフォームで解約申込みをしても,応答がなく,解約手続ができない。」との事実 | 原告が,本件商品について,消費者からの解約申込みに不当に応じないとの印象 | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年11月24日ウェストロー2017WLJPCA11248009 | ブログ | 「自分の力だけで生きた事のない貴方は,人間のクズだ!」等 | ー | 社会通念上許容される限度を超えた侮辱行為 | ー | 〇 |
| 東京地判平成29年11月16日ウェストロー2017WLJPCA11166001 | ブログ | ー | 慶応大学や宮内庁にBの解雇を求める抗議が殺到した事件について,原告が自分は同大学に電話で質問しただけであるという趣旨の発言をしたという事実を摘示した上,原告の行動は在日朝鮮人の特権を守るための言論の弾圧や恫喝に当たるという意見ないし論評を表明するもの | 原告の言動が犯罪行為又はこれを擁護する行為に当たるような極端なものであるという印象 | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年11月16日ウェストロー2017WLJPCA11166001 | ブログ | ー | 原告が在日朝鮮人による通名を悪用した詐欺を防ぐ方法が分かれば警察の出番はないという趣旨の発言をしたという事実を摘示した上,原告の発言は犯罪の黙認又は擁護に当たるという意見ないし論評を表明するもの | 原告の言動が犯罪行為又はこれを擁護する行為に当たるような極端なものであるという印象 | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年11月16日ウェストロー2017WLJPCA11166001 | ブログ | ー | 原告がまとめサイトについて後で後悔することになるという趣旨の発言をしたという事実を摘示した上,原告の発言は脅迫に当たるという意見ないし論評を表明するもの | 原告の言動が犯罪行為又はこれを擁護する行為に当たるような極端なものであるという印象 | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年11月16日ウェストロー2017WLJPCA11166001 | ブログ | ー | 原告が在日朝鮮人は2ちゃんねるのまとめサイトにより悔しい思いをしているという趣旨の発言をしたという事実を摘示した上,原告が悔しい思いをするのはインターネットで他人を不快にさせたり挑発したりするような発言をしたためであって,自業自得であるという意見ないし論評を表明するもの | 原告が社会的に非難されるべき行動をして自己に対する批判を招いているという印象 | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年11月16日ウェストロー2017WLJPCA11166001 | ブログ | ー | 原告がインターネットでも匿名にならないから覚悟して嫌がらせをしろという趣旨の発言をしたという事実を摘示した上,原告こそ日本の利益に反する発言によりインターネット上の騒動を煽っているという意見ないし論評を表明するものといえる。 | 原告が社会的に非難されるべき行動をして自己に対する批判を招いているという印象 | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年11月16日ウェストロー2017WLJPCA11166001 | ブログ | ー | 原告が従軍慰安婦検証展の開催の中止を求めているという事実を摘示した上,従軍慰安婦について検証して理解を深める機会となる同展の開催の中止を求めるのは,在日朝鮮人である原告にとって不都合なことを隠したいからであろうという意見ないし論評を表明するもの | 原告が韓国又は北朝鮮の利益を図るため日本の利益に反する主張をしているという印象 | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年11月16日ウェストロー2017WLJPCA11166001 | ブログ | ー | 原告が「在日コリアンに竹島や拉致問題で踏み絵を踏ませるのは排外主義者が差別を正当化する理由を探しているにすぎない」と発言したという事実を摘示した上,原告の発言は韓国の利益に沿った主張又は拉致問題を正当化する主張であって,日本においては許されないという意見ないし論評を表明するもの | 原告が韓国又は北朝鮮の利益を図るため日本の利益に反する主張をしているという印象 | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年11月16日ウェストロー2017WLJPCA11166001 | ブログ | ー | 原告は韓国語ニュースの翻訳と自らが関与した政治運動の取材に特化した記事を執筆しており,原告のツイッターには毎日100件近くの批判が殺到する,原告はこのような批判を煽る手法でマーケティング活動を行っているという事実を摘示した上,原告が在日朝鮮人のイメージの悪化に寄与しているという意見ないし論評を表明するもの | 原告がわざと批判を煽る手法で記事を執筆し,そのことにより在日朝鮮人のイメージを悪化させているという印象 | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年11月16日ウェストロー2017WLJPCA11166001 | ブログ | 「トンスル代表」、「トンスル発狂」、「トンスル美人」、「トンスルライター」、「トンスル飲んで落ち着けよX」 | ー | トンスルとは,…2ちゃんねる等において,朝鮮半島で飲む習慣があるとされている人糞酒を意味するものであり,韓国人又は朝鮮人を侮蔑する際に用いられる言葉として理解することができる。 | ー | 〇 |
| 東京地判平成29年11月16日ウェストロー2017WLJPCA11166001 | ブログ | 「火病ライター」、「ファッビョーーーーン」 | ー | 火病とは,レス((12)84,(14)97等)の記載からもうかがわれるように,2ちゃんねる等において,精神病又は一種の癇癪やヒステリーを意味するものであり,韓国人又は朝鮮人を侮蔑する際に用いられる言葉として理解することができる。 | ー | 〇 |
| 東京地判平成29年11月16日ウェストロー2017WLJPCA11166001 | ブログ | 「マジこいつゴミ」,「カス」,「本当に狂ってるなこのクソアマ」,「精神病」,「頭くるくるパー」,「キチガイ」,「脳内お花畑」,「もはや狂ってます」,「頭おかしい」,「気違い女」, 「馬鹿丸出し」,「バカ左翼鮮人」,「馬鹿だろA」,「浅はか」,「アホウ」,「ボケ」,「バカ」,「どこまでアホなんだ,この婆は」,「寄生虫ばばあ」,「寄生虫」,「日本に寄生」,「日本にしがみついてタカッて自分の存在を確認している」, 「害毒」,「ゴキブリ」,「馬鹿なゴキブリ」,「コウモリ野郎」,「ヒトモドキ」,「人外」,「朝鮮の工作員」,「このガラの悪さ,品の無さ,顔の不器用さが在日朝鮮人のAちゃんの特徴」,「外面も内面もブサイクな輩」,「ヘイトスピーチ増幅器」 |
ー | 当該ブログ記事全体において,侮辱的又は不穏当な表現を多数用いて原告の精神状態,知的能力,人種,性別,年齢,容姿等を揶揄するものであって,原告の名誉感情を著しく害するもの | ー | 〇 |
| 東京地判平成29年11月16日ウェストロー2017WLJPCA11166001 | ブログ | 「雌チョン」,「クソアマ」 | ー | 原告のことを女性に対する侮辱的な意味を含む言葉を使用して表現しており,原告が女性であることを揶揄するもの | ー | 〇 |
| 東京地判平成29年11月16日ウェストロー2017WLJPCA11166001 | ブログ | 「ババア」,「BBA」 | ー | 高齢の女性に対する侮辱の意味を有すると解される表現 | ー | 〇 |
| 東京地判平成29年11月16日ウェストロー2017WLJPCA11166001 | ブログ | 「年中更年期障害みたいなもんだろ」 | ー | 原告が中年以降の年齢に達した女性であることを揶揄するもの | ー | 〇 |
| 東京地判平成29年11月16日ウェストロー2017WLJPCA11166001 | ブログ | 「ブス」,「ブサイク」 | ー | 容姿が劣るという意味と解される表現 | ー | 〇 |
| 東京地判平成29年11月16日ウェストロー2017WLJPCA11166001 | ブログ | 「鏡見ろ」,「醜い」,「モアイ」 | ー | 原告の容姿が劣っているかのような明示又は暗示 | ー | 〇 |
| 東京地判平成29年11月16日ウェストロー2017WLJPCA11166001 | ブログ | 「Aはしね」 | ー | インターネット上の発言であって,具体的な日時,場所,方法等をもって原告の殺害等を予告するものではないことに加えて,証拠上,被告又はレスの投稿者と原告との間に社会生活上直接の接触関係があったとは認められない。これらに照らすと,上記各記載は,原告に対して具体的な害悪を加えることを告知するもの,あるいは一般的に見て原告に対する加害の実現可能性を感じさせるものとまではいえないから,原告を畏怖させるに足りる害悪の告知であるとは認められない。 | ー | 〇 |
| 東京地判平成29年10月25日ウェストロー2017WLJPCA10258020 | 2ちゃんねる | 「その他の女の子にも生中だし,妊娠したら音信不通」、彼女とは別の)「他の女の子の親に彼氏だと挨拶する」、「子供欲しいとか産んで良いなど都合の良いことばかり言って実際妊娠したら逃げる」、「逃げられた女の子一生子供産めない体になった」、「別の女の子は自殺」+「嘘しか言わない,無責任,やりたいだけのヤリチン」、「騙されるな」 | 原告が複数の女性と同時に交際する事実,原告が女性と避妊せずに性行為に及び女性が妊娠すると連絡ができなくなる事実,その女性は一生子供が産めない体になった事実,この女性のほかに原告と交際した女性が自殺した事実 | 原告が,女性との間で避妊をせずに性行為をするが,女性が妊娠すると連絡が取れなくなるなど,女性を性行為の対象としてのみ扱い女性の人格を踏みにじる極めて不誠実な人物であるとの印象 | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年10月4日ウェストロー2017WLJPCA10048002 | Amazon | ー | 原告が主催するセミナーが,15万円という高額の費用を徴収するにも関わらず,講話ビデオを見せた後で10分ほど何も考えずに呼吸に意識を集中することを指導するだけのものであるという事実+当該事実を前提として,当該セミナーについて,□□瞑想のやり方を教えてくれるものではなかったという意見,論評を加えるもの | 原告が,高額の費用に見合うようなセミナーを実施していないという印象 | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年9月28日ウェストロー2017WLJPCA09288024 | したらば掲示板 | ー | 原告が「a店」の事業に関し,フランチャイズ契約の締結に際して適切な事前説明を行わず,加盟店に対して性能に見合わない高額な機材を販売していること,多数の加盟店が廃業しながらそれを上回る加盟店を開業させる経営手法を取っていること,加盟店の営業担当地域の制限に自ら違反するような制度を導入していること,上場を目指すためにロイヤリティを値上げしながら,重要な情報は加盟店に伝達しないこと | 原告がフランチャイズ契約の締結に当たり説明義務を果たさず,同契約に自ら違反する行為を行うほか,自社の利益のために加盟店に不当な負担を負わせたり加盟店を軽視したりする会社であるとの印象 | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年9月20日ウェストロー2017WLJPCA09208014 | インターネット掲示板 | 「整形女」 | 原告が美容整形手術を受けているという事実 | 現在,美容整形手術についての価値観に一定の変化が見られるものの,なお,我が国においては,美容の目的で,手術という方法を用いて自己の容姿を変化させることについて,否定的な評価が少なくないことに鑑みれば,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とした場合,「整形女」という表現は,原告に対する否定的な印象を与える | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年9月20日ウェストロー2017WLJPCA09208014 | インターネット掲示板 | 「ホスト狂いの整形女キモすぎ」 | ー | 原告がホストに見境がつかなくなるほど入れ込んでおり,美容整形手術を受けていて気持ちが悪い旨を侮蔑的に表現するもの | ー | 〇 |
| 東京地判平成29年9月19日ウェストロー2017WLJPCA09198017 | 爆サイ | ー | 原告が女性を性的に搾取したり金銭を窃取したりし,また原告がアダルトイメージビデオの男優として応募しているといった事実 | ー | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年9月15日ウェストロー2017WLJPCA09158008 | Wikipedia | 「終身名誉監督除籍」 | 原告が本来であればその生存中に喪失することが想定されていない株式会社aの役員又はそれに準ずる地位を喪失したという事実 | 原告にはその生存中に喪失することが想定されていない地位を喪失させられるような問題があったと印象付けられることになるのであるし,このことに加えて,「除籍」という用語は,ある組織がそこに属する者に対して行う不利益な処分であるといった意味を含むものとして理解されることもある | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年9月15日ウェストロー2017WLJPCA09158019 | ツイッター | ー | 原告が女性とアナルセックスをした,又はしようとしたという事実 | アナルセックスは性行為の態様として一般的とはいえず,そのため,社会の中には,その有する価値観によっては,上記のような性的嗜好を有する者に対し,違和感,抵抗感あるいは嫌悪感を抱く者が存在することは,事実として否定できないところである。 | 〇 | 〇 |
| 東京地判平成29年8月30日ウェストロー2017WLJPCA08308017 | 爆サイ | ー | 原告X2がいわゆる被差別部落出身者であり,社会常識に相当程度欠けた人物であるとの事実 | その出自を理由に社会常識に欠けた人物であると原告X2を非難するもの | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年8月30日ウェストロー2017WLJPCA08308017 | 爆サイ | ー | 原告会社の歓送迎会において,原告会社の関係者が「気に入らない部下を罪に問われないように確実に自殺に追い込む方法」を得意げな顔で語っていたとの事実 | 原告会社では,歓送迎会において,従業員を罪に問われないように自殺に追い込む方法が関係者により得意気に語られる等,原告会社が従業員の生命を軽視している会社であるかのような印象 | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年8月25日ウェストロー2017WLJPCA08258017 | 爆サイ | 「Xの情報求む。 コンサル詐欺 投資詐欺 保険金詐欺 出資詐欺 探偵業の架空調査 昨年12月に愛知県e警察で23日拘留中に示談金を被害者に払い,不起訴。 Facebookで被害者から巻き上げた金でfホテルやgホテルに泊まり,ブランド買い漁り贅沢三昧の極悪詐欺師。 共謀のE,Fの行方も知りたい。」+「お金か逮捕か言われたらお金だけど,お金が駄目なら逮捕まで諦めるつもりはないな。つーか,刑事告訴できる内容の被害に合ってる人がいるなら,逮捕を譲る。」 |
原告が本件発信者1に対して詐欺罪その他の犯罪を構成する事実に該当するような行為をしたという事項 | ,犯罪行為を行ったというのであれば,極めて特殊な事情でもない限り,社会的な評価が低下することは論を待たない | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年8月25日ウェストロー2017WLJPCA08258017 | 爆サイ | ー | 原告が探偵業等のコンサルティングを行うに際して,ないしはコンサルティングを行うなどと称して,刑事上詐欺罪を構成する事実に該当する行為を行っているという事項 | ー | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年8月25日ウェストロー2017WLJPCA08258017 | 爆サイ | ー | 原告が新規に探偵業に参入しようとする者,インターネットビジネス等を行う者,ネイルサロンやデリバリーヘルス店を開業しようとする者等を相手にコンサルティングを行うに際して,ないしはコンサルティングを行うなどと称して,繰り返し詐欺を行ったという事項 | ー | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年8月25日ウェストロー2017WLJPCA08258017 | 爆サイ | ー | 原告が過去のみならず現在(現在に近い時期を含む。以下同じ)も捜査機関に逮捕されかねないような詐欺罪その他の犯罪行為を犯しているという事項 | ー | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年8月25日ウェストロー2017WLJPCA08258017 | 爆サイ | ー | 民事上損害賠償請求をするなどしても現実には被害を回復することはできないため,刑事事件として原告を詐欺罪で起訴してもらうしかないとの見解を示しており,その前提として,原告がコンサルティング契約ないしコンサルティング契約と称するものについて,刑事上詐欺罪を構成する事実に該当する行為を行っているという事項を黙示的に主張するもの | ー | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年8月25日ウェストロー2017WLJPCA08258015 | yahoo知恵袋 | ー | 原告が特定の教職員を辞めさせるために圧力をかけている,自分のゼミ生に「あの先生を辞めさせたい。」等の発言をしている,当該教職員のゼミ生にゼミを辞めるように指導している | 原告が,自己の権限を利用して,違法に特定の教職員を辞職に追い込もうとしている | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年8月23日ウェストロー2017WLJPCA08238006 | 2ちゃんねる | ー | 本件スレッドにおいて本件暴力行為等を摘示した他の投稿記事に関し,原告がこれらの投稿記事を削除せずに残しているという事実を摘示した上で,これに関して,原告が何らかの理由で削除依頼ができないと思う旨の自己の推察を述べたにとどまり | 本件暴力行為等の存在自体を摘示したものには当たらなく…,これらの投稿記事が削除されていないという事実を摘示した上で,これに関して上記のような推察を述べたことが原告の社会的評価を低下させるものということはできない。 | × | ー |
| 東京地判平成29年8月23日ウェストロー2017WLJPCA08238006 | 2ちゃんねる | ー | 本件スレッドにおいて原告が児童相談所に通報されたという記事が投稿されている事実を摘示した上で,これについて,原告が自分の子に対して何らかの行為に及んだのではないかという自己の推察を述べたもの | 本件スレッドに上記記事が投稿されているということは,本件スレッド内の記事を閲読する者にとって明らかであるから,かかる投稿記事の存在自体を摘示することは,原告の社会的評価を低下させるものということはできず,これを閲読した者においても,上記のような他の投稿記事から,こうした推察を述べているにすぎないということは容易に理解できるから,かかる推察を述べたこと自体が直ちに児童虐待等の存在を印象づけるものではなく | × | ー |
| 東京地判平成29年8月23日ウェストロー2017WLJPCA08238006 | 2ちゃんねる | 「ナルシスト」 | ー | 自己愛やうぬぼれが強い人物として,その性格上の欠点を指摘するものであるが,当該人格的価値を否定する性質のものということはできない | ー | × |
| 東京地判平成29年8月23日ウェストロー2017WLJPCA08238006 | 2ちゃんねる | ー | 件会社について,その代表取締役である原告に本件暴力行為等に関する疑惑があること | 原告が暴力行為に及ぶ人物であることを印象づける | ○ | ー |
| 東京地判平成29年8月23日ウェストロー2017WLJPCA08238006 | 2ちゃんねる | ー | 将来本件会社が大きくなったときに原告の本件暴力行為等に関する疑惑がほじくり返されること | 原告が暴力行為に及ぶ人物であることを印象づける | ○ | ー |
| 東京地判平成29年8月23日ウェストロー2017WLJPCA08238006 | 2ちゃんねる | ー | 原告において自分が気に入った従業員に性的関係を迫り,それが遂げられなかったことを理由に当該従業員を退職させたという事実 | 原告が経営者の地位を利用して従業員に対して性的関係を迫るなどする人物であるという印象 | ○ | ー |
| 東京地判平成29年8月22日ウェストロー2017WLJPCA08228008 | したらば掲示板 | ー | 本件クラブの監督である原告が来年のキャプテンの話を現時点から始めているという事実を前提として,(このようなことをするのは)原告の息子をキャプテンにするための子どもたちに対する洗脳ではないか,愚かであるという意見を述べるもの | 本件クラブの指導者の立場にある原告が,本件クラブに所属する子どもたち(小学生)を原告の思うとおりの思考に導き,原告の思いどおりに行動させようとするような人物であるという印象 | ○ | ー |
| 東京地判平成29年8月22日ウェストロー2017WLJPCA08226002 | インターネット掲示板 | 「役員はじめ管理職に全く管理能力はない」(第1文)+「社長のワンマンで上司は常に社長の顔色を伺っている」(第2文) | かかる内容は,原告の管理職ないし取締役の能力・適性の欠如を裏付ける事実を摘示するものではないが,能力・適性に対する他者からの評価というべきものであり,証拠等による証明にはなじまない意見ないし論評の表明といえる。 | かかる第1文及び第2文の記載の内容は,原告の管理職や取締役の能力・適性に対する否定的評価を表すものであり,原告に能力・適性に乏しい管理職や取締役が属しているとして,会社としての信用ないし社会的評価を低下させる意見ないし論評であるといえるから,名誉毀損の権利侵害行為であると見ることができる。 | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年8月22日ウェストロー2017WLJPCA08226002 | インターネット掲示板 | 「社長は一般社員から話しかけることを禁止している」(第3文)+「要件があるときは宦官のような取次がいて,…仕組みになっている」(第4文) | 原告の会社では,社長に対して従業員が直接話し掛けることを禁止すると定めており,社長が一般の従業員から意見を汲み取ろうという姿勢を有していない旨を内容とするもの | 社長に近接する立場の者が本来の立場以上に社内での実権を掌握しているとの印象 | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年8月10日ウェストロー2017WLJPCA08108009 | 2ちゃんねる | 「こりゃダメだ...。 会社がこのスレを放置している意味が よ~く分かりました。 K山は誹謗中傷をコピペしてひたすら 投稿する強迫観念に支配されてるんだ...。 「石橋を たたきすぎて こわす僕」って 新人名鑑で川柳読んでたけど, 自分がこわれちゃったんだね...。」 |
①原告が日常的にウェブサイト上で誹謗中傷を病的に繰り返している事実, ②原告がその人格や精神が破壊され事理弁識能力を有しない者であり当該行為が繰り返される原因となっている事実 |
原告が名誉毀損行為又はこれに準ずる行為を繰り返し行っている旨の摘示自体,原告の社会的評価を著しく低下させる | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年8月10日ウェストロー2017WLJPCA08108009 | 2ちゃんねる | 元a支店‘92入社の47歳,K山E夫~元気~? 色んな人になりすましての811件投稿 ご苦労さまです~。 ID見たら殆ど自演してんのね笑 あんたb社クビになったんだってね。 だから根拠のない恨みつらみを ひたすら書き込んでる訳だw お父さんの権力を振りかざしても 自分がまともじゃないと社会では 役に立たないの。 これ豆なw |
原告が他人になりすまして多数の投稿を行っている事実 | 匿名性の高いネット掲示板においても他人になりすましての投稿は反道徳的な行為である解される | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年8月10日ウェストロー2017WLJPCA08108009 | 2ちゃんねる | b社法務部の皆様に質問させて頂きます。 これだけ一社員を個人的怨念で 根拠のない誹謗中傷を行っているのが 元社員K山E夫だという事は周知の事実なのに 何故放置しておくのですか? 当該掲示板でも禁止行為ですが 問題ではないでしょうか? 御社に入社を考えている方々が,検索して ここに辿り着いた場合,誤解を招く恐れも あるかと思いますが...。 私はK山E夫をよく知る人間ですが, 見ていて大変憤りを覚えます。 法的措置を取らないとこれからも 機械の様に誹謗中傷を投稿し続けます。 放置しているには何か理由が あるのでしょうか? 法務部の皆様はくだらなくてこんなスレ ご覧にならないかも知れませんが...。 |
原告が誹謗中傷を繰り返している事実 | ー | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年8月10日ウェストロー2017WLJPCA08108009 | 2ちゃんねる | おっ!機械みたいに誹謗中傷コピペ しか出来ないと思ったら喰いついてきたね笑 K山E夫あんたID見えないの? あんたの書き込み全部連番出てるから, あんたが書いてるって分かるのよ。 これがあんたのフルネームじゃないの。 ’92新人名鑑でa支店のとこ探せば すぐ出てくるでしょ。 18ページの上から4段目一番右。 それから,Bさんが書いてるって 勝手に決めつけるのやめようか。 何ならBさんも知らないあんたの エピソードこれから書いてやろうか? |
原告誹謗中傷を繰り返している事実 | ー | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年8月10日ウェストロー2017WLJPCA08108009 | 2ちゃんねる | おっ!反応したねw K山,一応人間らしい会話出来るじゃない! しかも読解もできるんだ。 エピソード書くと私の素性がバレるから 止めとくわ。K山に何されるかわかんないし。 でも,あんたの鼻の左にでかいホクロが あるのと,内股でベタベタ歩くってのと, 喋る時どもるのは知ってるよ。 そんな訳で,K山の健全な更生を心から お祈りしています。 心療内科に行きましょう。 |
ー | 原告の会話能力や読解能力が著しく劣っている,また,原告の容姿や癖等につき,それらが劣っている,あるいは人に不快感を与えるもの | ー | 〇 |
| 東京地判平成29年8月8日ウェストロー2017WLJPCA08088009 | 2ちゃんねる | ー | 原告が他人に男性器を見せるという常軌を逸した行動をしたという事実 | 原告が規範的意識が欠如した人物であるとの印象 | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年8月8日ウェストロー2017WLJPCA08088009 | 2ちゃんねる | ー | 原告に本件発信者が強姦されたという犯罪事実 | 原告が犯罪行為を行うなど規範的意識が欠如した人物であるとの印象 | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年8月8日ウェストロー2017WLJPCA08088009 | 2ちゃんねる | ー | 原告が強姦を行ったことを前提に強姦の口封じをする仲間がいること,原告が強姦は女性解放への一歩だと女性を洗脳し強姦を正当化しているという事実 | 原告が強姦という犯罪行為を行ったあげく,仲間と被害女性の口封じをし,強姦という犯罪を正当化し女性を洗脳するなど規範的意識が欠如した反倫理的な人物であるかのような印象 | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年8月8日ウェストロー2017WLJPCA08088009 | 2ちゃんねる | ー | 原告が風俗に通っていること,性風俗店に通うことが趣味であるため異性とまじめに交際することができないことといった事実 | 原告が高校の講師として教職にあることに鑑みると,上記摘示事実は,一般閲覧者をして原告が過度に性風俗店に通うなど規範的意識が欠如した教職に適さない不品行な人物であり,これにより人付き合いに支障を来している人物であるとの印象を与える | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年8月8日ウェストロー2017WLJPCA08088009 | 2ちゃんねる | ー | 原告が女性を商品としてみなす考えをもっており,会話もできないし人間との付き合いもできないという事実 | 原告が女性を物や道具であるのかのように扱う反倫理的な思想を有しており,他人とのコミュケーション能力に問題があるかのような人物であるとの印象 | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年8月8日ウェストロー2017WLJPCA08088009 | 2ちゃんねる | ー | 原告が「売春ホットライン」の「売春フロントデスク」業を行っている旨の事実 | 原告が売春をあっせんする業務を行う様な規範的意識が欠如した人物であるかのような印象 | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年8月8日ウェストロー2017WLJPCA08088009 | 2ちゃんねる | ー | 原告が売春業界に属しており脅迫行為を行っているという違法事実 | 原告が規範的意識が欠如した人物であるとの印象 | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年8月8日ウェストロー2017WLJPCA08088009 | 2ちゃんねる | ー | 原告が売春を趣味としており恐喝行為を得意としているという事実 | 原告が規範的意識が欠如した人物であるかのような印象 | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年8月8日ウェストロー2017WLJPCA08088009 | 2ちゃんねる | ー | 原告が売春又は買春を趣味としている事実 | 前提事実のとおり原告が高校の講師として教職にあることに鑑みると,上記摘示事実は,一般閲覧者をして原告が売春又は買春を趣味とするなど規範的意識が欠如した教職に適さない不品行な人物であるとの印象を与える | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年8月8日ウェストロー2017WLJPCA08088009 | 2ちゃんねる | ー | 原告が他人に男性器を見せるという事実 | 原告が規範的意識が欠如した人物であるとの印象 | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年8月8日ウェストロー2017WLJPCA08088009 | 2ちゃんねる | ー | 原告に女性が「近づくと売春婦にさせられる」として,原告が女性に対し売春行為の強要・あっせんをしているかのような事実 | 原告が女性に対し売春の強要・あっせんという違法行為を行っている規範意識が欠如した人物であるという印象 | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年7月28日ウェストロー2017WLJPCA07288012 | Yahoo掲示板 | 「『1年間は形状を保っていれば良い』という割り切った考えでの楽器選定がされているということです。」 | (サックスを前提に,)原告楽器が1年間その形状を保てばよいという割り切った考え方で選定されたものであるとの事実 | 楽器としての性能を無視したサックスの無料提供を故意に行っていることを示すものとして,本件音楽教室への消費者の信頼を失わせ | ○ | ー |
| 東京地判平成29年7月28日ウェストロー2017WLJPCA07288012 | Yahoo掲示板 | 「造りが雑で耐久性がありません。全体のバランスが悪いので,マトモな演奏をしようとすると苦労します。社会人が週に数回程度の練習で1年間使える程度を想定しているもので,それ以上のことをやろうとしても余計な苦労をすることになる,ということです。講師は,楽器のこうした事情を知っていてレッスンをしています。」 | 原告楽器の性能が劣悪であり,1年間しか使えず,それ以上使用する場合には余計な苦労をするとの事実や,原告の講師がその事情を知っているとの事実 | 本件音楽教室への消費者の信頼を失わせ | ○ | ー |
| 東京地判平成29年7月19日ウェストロー2017WLJPCA07198017 | Webサイト | ー | 原告X1法人が,片親支援にかこつけて貧困ビジネスを実施し,これを標榜することで補助金と寄付額4億円を含む年間売上8億円を上げている事実(摘示事実①),結果,原告らは,多額の利益を得ているので,従業員である保育士に対し,より高額な給与を支払うことができるにもかかわらず,私利を目的として,その雇用する保育士の多くに対し,手取り14万円程度の給与水準で雇用し給与を低水準に抑えている事実(摘示事実②),以上の結果,原告らのみが利益を得ているとの事実(摘示事実③)を摘示したうえで,同種の貧困問題に取り組むNPOの立場から,原告らの事業の内容は反社会的勢力の実施する同種ビジネスよりも悪質であるとの意見ないし論評を表明するもの | 原告らが公益目的を騙るもので,私利を目的として,従業員をその利益からすれば不当に低くまた絶対額としても低い給与水準で雇用しており,結果,原告らのみが多額の利益を得ている旨の,また,原告らの行う事業が反社会的勢力の行うビジネスより悪質である旨の印象 | ○ | ー |
| 東京地判平成29年7月19日ウェストロー2017WLJPCA07198017 | Webサイト | ー | 原告らが,原告X1法人の従業員である保育士を一般的な水準に比して低額な給与水準で雇用し,そのことによって利益を得るビジネスを行っているとの事実 | 原告らが,従業員を本来あるべき水準よりも低額な給与水準で雇用しているとの印象 | ○ | ー |
| 東京地判平成29年7月19日ウェストロー2017WLJPCA07198017 | Webサイト | ー | 原告X1法人が補助金と寄付額4億円を含む年間収益8億円を上げている事実(摘示事実①),結果,原告らは,多額の利益を得ているので,従業員である保育士に対し,より高額な給与を支払うことができるにもかかわらず,私利を目的として,その雇用する保育士の多くを手取り14万円程度の給与水準で雇用するのみならず,当該給与水準に比して負担の重い労働を課している事実(摘示事実②),以上の結果,原告らのみが利益を得ているとの事実(摘示事実③) | 原告らが,私利を目的として,従業員をその利益及び労働状況からすれば不当に低くまた絶対額としても低い給与水準で雇用したうえで,過酷な労働を課しており,結果,原告らのみが多額の利益を得ているとの印象 | ||
| 東京地判平成29年7月19日ウェストロー2017WLJPCA07198017 | Webサイト | ー | 原告X1法人は,補助金と寄付額年間4億円を受領している事実(摘示事実①),結果,原告らは,多額の利益を得ているので,従業員である保育士に対し,より高額な給与を支払うことができるにもかかわらず,私利を目的として,その雇用する保育士の多くを手取り14万円程度の給与水準で雇用するのみならず,当該給与水準に比して負担の重い労働を課している事実(摘示事実②),以上の結果,原告らのみが利益を得ているとの事実(摘示事実③)を前提に,原告X1法人に寄付又は補助金として資金提供をする企業は寄付等によって法制度上課税額を大幅に減少させることができるから,課税額の減少を目的として寄付をしているところ,原告らは,企業のこれらの動機を利用して,原告X1法人に補助金と寄付額年間4億円を集め,原告らのみが利益を得ている事実(摘示事実④) | 原告らが,私利を目的として,従業員をその利益及び労働状況からすれば不当に低くまた絶対額としても低い給与水準で雇用したうえで,過酷な労働を課しており,結果,原告らのみが多額の利益を得ているとの印象(摘示事実①~③) 原告らが,公益目的を騙るもので,納付すべき税額を減らすという企業の動機を積極的に刺激して多額の利益を得ているとの印象(摘示事実④) |
○ | ー |
| 東京地判平成29年6月21日ウェストロー2017WLJPCA06216007 | Webサイト | 「12月の定期テストの際に事前に問題を教えた話がかきこまれていました。」 | 本件学園の教師が,生徒に対して事前にテストの問題を教えたという事実 | 同学園の教育内容の質に疑問が持たれ | ○ | ー |
| 東京地判平成29年6月21日ウェストロー2017WLJPCA06216007 | Webサイト | 「他校親さんは,漢字テストの便宜なんて当事者しか知り得ないようなことには過敏に反応して,こういう不正行為も英語,グループ学習,暴言,暴力もすべてスルーですか?」 | 本件学園の教師が,生徒に対して暴言を吐いたという事実や生徒に対して暴力を振るうという事実 | 同学校の教育内容の質に疑問が持たれ | ○ | ー |
| 東京地判平成29年5月30日ウェストロー2017WLJPCA05308012 | 爆サイ | 「糖内の医者,今日も病院の看護師とホテルで不倫してるよ」+「内分泌の医者だろう?」等 | 本件病院の看護師とホテルにおいて不倫(不貞行為)をしている事実 | ー | ○ | ー |
| 東京地判平成29年5月30日ウェストロー2017WLJPCA05308012 | 爆サイ | 「糖尿~内科~の医者?どこの看護師とプリン中なの?」 | ー | 過去の投稿記事において言及された不倫関係にあるとされる糖尿病・内分泌内科の医師やその相手である看護師の具体的な情報を尋ねるものにすぎない | × | ー |
| 東京地判平成29年5月30日ウェストロー2017WLJPCA05308012 | 爆サイ | 「今日も病院の看護師とホテルと不倫している糖内の医者ってだれwwwwww」 | 原告が,投稿記事が投稿された平成28年9月28日にも本件病院の看護師とホテルで不倫(不貞行為)をしている旨の事実 | ー | ○ | ー |
| 東京地判平成29年5月26日ウェストロー2017WLJPCA05268021 | Amazon | 「X2信者の組織票が入ったのか」+「50人以上の役に立たない票を頂きました」+「たった一日で,110人の信者さん(もしくは従業員?)にボタン押させるX2恐るべしですねw」+「しかし,このレビューをちゃんと読んだうえで,X2の言うことを信じてるサポート会員の社長さんは」+「会社経営などは従業員のためにもお止めになったほうがよろしいかと」 | 本件レビューに対する否定的評価が原告X2の支持者等から寄せられたという推測の下,原告X2の支持者等に対する影響力の強さを指摘したものと認めるのが相当であり,本件レビューに対する否定的評価としての投票が原告X2の指示,指図又は依頼に基づき行われたことを摘示したものと認めることは困難である。 | ー | × | ー |
| 東京地判平成29年5月26日ウェストロー2017WLJPCA05268021 | Amazon | 「しかし,X2はこんなことも調べようともせず,勝手な仮説と偶然の結果から法則があると思い込んでいます。そして,600社もの中小企業の社長達がそれを信じているようで,毎月2万5000円の会費を払い続けています。(ということは,会費だけでもX1社には年間1億8000万の超高利益率な売り上げがあがる訳ですね)」 | 直ちに原告X2が詐欺を行っていると認識することにより,原告X2の社会的評価が低下するとは認め難い。 | ー | × | ー |
| 東京地判平成29年5月19日ウェストロー2017WLJPCA05198014 | 転職会議 | 「気に入られて昇格した人ほど,1度評価が下がると普通に降格人事があるので注意が必要です。」+「昇級や賞与はトップに気に入られればすぐに上がります。」,「評価基準が明確ではなく」,「上手くアピールして気に入られれば,仕事であまり実績が無くても昇格する」等 | 原告において実際にこのような恣意的な降格(「降格人事」という表現からすると,人事権の行使による役職や職位の降格を指すものと考えられる。)が行われていること | 従業員を不当に扱ったり,コンプライアンスに問題があったりする企業であるなどの負の評価を加えるものである | ○ | ー |
| 東京地判平成29年5月19日ウェストロー2017WLJPCA05198014 | 転職会議 | 「社長のワンマン経営なので下手に機嫌を損ねると工場へ異動させられるという退職を促すような事を平気でやってくる。」 | 原告では代表者の個人的な感情等により,意に沿わない従業員に対して,特段の経営ないし業務上の必要性がないにもかかわらず工場勤務に配置転換をして,自主退職をするように仕向けるというようなことを特段の問題意識もなく行っていること | 従業員を不当に扱ったり,コンプライアンスに問題があったりする企業であるなどの負の評価を加えるものであるということができる | ○ | ー |
| 東京地判平成29年5月9日ウェストロー2017WLJPCA05098003 | インターネット掲示板 | ー | 本件風俗店で稼働する新人の「B」は,これまで稼働していた性病に罹患している「C」と同一人物であり,「C」は性病に罹患しているという悪い評判を隠すために,「B」と名前を変更したという事実を摘示した上で,(名前を変更して悪評を隠すというようなやり方は)本件風俗店がやりそうなことであるという意見を述べたもの | 本件風俗店の店長である原告が,本来稼働させるべきではない性病罹患者につき,そのことを隠して本件風俗店で稼働させ続けるために,名前を変更するといったやり方を用いるような人物であるという印象 | ○ | ー |
| 東京地判平成29年4月13日ウェストロー2017WLJPCA04138002 | インターネット掲示板 | 過去に原告が窃盗罪で逮捕されたことがあるという事実 | 原告が,人の物を窃取したことがあり,そのような犯罪行為に及ぶ人物であるとの印象 | ○ | ー | |
| 東京地判平成29年4月13日ウェストロー2017WLJPCA04138002 | インターネット掲示板 | 原告が,強要罪や脅迫罪,さらには非弁活動や偽証罪等の犯罪行為に関与しているとの事実を摘示し,これらの行為を総称して原告を常習的犯罪者と評価している | 原告が複数の犯罪を起こす人物であるとの印象 | ○ | ー | |
| 東京地判平成29年4月13日ウェストロー2017WLJPCA04138002 | インターネット掲示板 | 社会のゴミ | ー | ー | ー | ○ |
| 東京地判平成29年4月12日ウェストロー2017WLJPCA04126010 | インターネット掲示板 | ここは ○○ a寿司 などと標榜しているが なにを ○○なのか これっぽっちも 書かれていない。 揚げ油はなにを使っているのか シリコーンは入っているのか。 果糖ブドウ糖は入っているのか? 化学調味料なし。 と言っているだけ。 イカサマ くさい。 本当のところを書けよ。 市販の中国産ウナギの タレはかならず果糖ブドウ糖が入っている。 ホームページへ行って 調べてごらん。 自分に都合のよいことしか 書かれていない。 |
「原告は『○○』を標榜しているが,化学調味料を使用していないと説明しているにすぎず,それを超える個別具体的な添加物の使用の有無等(例えば,揚げ油の種類,シリコーンや果糖ブドウ糖の使用の有無)までは明らかにしていない」という事実 | 例えば,食品衛生法,食品表示法その他の法令が要求する添加物等に係る情報開示を怠っているとか,法令に違反する広告等を行っているという趣旨の摘示事実であれば格別,本件摘示事実がそのような趣旨まで含むものとは解し得ない。むしろ,本件書き込みが具体例として挙げている揚げ油の種類,シリコーンや果糖ブドウ糖の使用の有無を原告が公表していないからといって,そのこと自体が社会的に批判されるべき事実,あるいは飲食店としての評判を落とすような事実であると認めるべき根拠はない。したがって,本件摘示事実を本件掲示板上で摘示する行為が原告の社会的評価を低下させるものと認めることはできない。 | × | ー |
| 東京地判平成29年4月11日ウェストロー2017WLJPCA04116007 | ブログ | 「A(=X2)は屁の様な奴だ!a社に遅れて来たらしい。私が散々奴悪行を告発した時は居なかった。肝心のサワリを報道しない。退場せよと言われ居座った。ソコがポイントナンだよ。」 | 「屁の様な奴だ。」・「a社に遅れて来た」・「私が散々奴悪行を告発した」という部分は,具体的事実を摘示して原告X2の社会的名誉を毀損するものとはいえないから,名誉毀損による不法行為は成立しない。 | これだけで,社会通念上許される限度を超えて原告X2の名誉感情を不当に害するとまではいえない | × | × |
| 東京地判平成29年4月11日ウェストロー2017WLJPCA04116007 | ブログ | 「A(=X2)が提起したb社に対する株主総会無効申立で6月2日負けた。又その日の別な弁論で欠席の理由として海外逃亡を挙げた。」 | 原告X2が海外に逃げることで口頭弁論期日を欠席したこと | 原告X2が何を理由に海外に逃げたかは不明であるし,口頭弁論期日に欠席することは社会的評価に直接関わる事実とはいえない | × | × |
| 東京地判平成29年4月11日ウェストロー2017WLJPCA04116007 | ブログ | 「c社の通知見たらA(=X2)が八個も株主提案している。之だと2時間も掛かる。」 | c社グループの株主総会で原告X2が8個の株主提案をしたこと,その提案の審議のために2時間を要すること | 株主総会で8個の株主提案をし,その審議のために2時間を要したとしても,それ自体は不当なこととはいえない | × | × |
| 東京地判平成29年4月11日ウェストロー2017WLJPCA04116007 | ブログ | 「BはA(=X2)をTシャツと呼ぶ。何となく衿が無いからだらしない。」 | 被告がTシャツを着たAを見て,衿がないことから何となくだらしないと感じたということ | この記載は,Tシャツを着た人に対する被告の感想を述べた部分であることが一般的な読者に分かるから,そのような感想を持たれたことをもって原告X2の社会的評価が低下するとはいえない。 | × | × |
| 東京地判平成29年4月11日ウェストロー2017WLJPCA04116007 | ブログ | 「小心者のBはA(=X2)に何時も威圧されているから自分に何も出来ず私のblogに匿名でCと名乗り書き込むうざい奴。」 | 原告X2がBを威圧していること | これだけでは,原告X2がBに対してどのような態度や行動をとっていることをもって威圧していると記載しているのかが不明である。したがって,これだけの記載をもって,原告X2の社会的評価を低下させるとはいえないし,原告X2の名誉感情を不当に害するともいえない。 | × | × |
| 東京地判平成29年4月11日ウェストロー2017WLJPCA04116007 | ブログ | 「X1は子分です。d社で私がいぢめられた時脇で発言あやつっていた。」 | 誰が誰の発言をあやつっていたかが文脈上不明であり,この文書をもって,原告X2が原告X1の発言をあやつっていたことを摘示するものとはいえない。 | この部分は,具体的事実を摘示して原告X1の社会的評価を低下させるものとはいえない | × | × |
| 東京地判平成29年4月11日ウェストロー2017WLJPCA04116007 | ブログ | 「e社にA(=X2)が株主提案している。」 | 原告X2がe社に株主提案をしていること | 原告X2がe社に株主提案をすることは,何ら不当なこととはいえない | × | × |
| 東京地判平成29年4月11日ウェストロー2017WLJPCA04116006 | 雑誌 | ー | 原告X1がHに8億円を貸し付けた理由は,Hが官僚機構の打破の志を掲げていることのみではなく,原告X1の知人であるIをHが代表を務めていたb党から国会議員の選挙に立候補させるためでもあったとの事実 | 民間企業の代表者である原告X1が,自分の知人が国会議員の選挙に立候補できるように,b党の代表者であるHに金銭を貸し付けるという便宜を図ったという印象を与えるもので,原告X1の行為としては,直ちに違法不当となるものではなく,社会的に非難されたり,一般人に殊更に悪印象を与えたりするものではない。 | × | |
| 東京地判平成29年4月11日ウェストロー2017WLJPCA04116006 | 雑誌 | ー | 原告会社では,本業である化粧品や健康食品の販売業においてトラブルが続出し,商品に問題があったことを理由に製品回収や販売中止を行っていることや,原告会社が販売した健康食品「◎◎」を摂取していた女性2人が肝機能障害を起こし,厚生労働省から公表するように指導を受けたにもかかわらず,隠蔽を図ったことを前提に,原告X1がHに8億円を貸し付けた理由は,Hが官僚機構の打破の志を掲げていることのみではなく,政治家に便宜供与することで,原告会社の製品の回収や販売中止を避けようとしたり,健康被害の公表を避けたりしようとしたのではないかという推測を述べたもの | 原告X1が政治家に便宜供与することで,原告会社の製品の回収や販売中止を避けようとしたり,健康被害を隠蔽しようとしたりした可能性を示して,消費者の健康に重大な影響を与え得る健康食品の販売業者である原告会社の代表者が,消費者の健康よりも原告会社の利益を優先する人物であると思わせる | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年4月11日ウェストロー2017WLJPCA04116006 | 雑誌 | ー | 原告X1がHに8億円を貸し付けた理由が,Hが官僚機構の打破の志を掲げていることのみではなく,原告X1がHの妻であるJと旧知の仲であったためでもあるという事実 | 原告X1がJと旧知の仲にあったことを理由に,その夫であるHに8億円という大金を貸し付けたとしても,そのこと自体は何ら非難されるものではなく,一般通常人にとって悪印象が生じるものということもできない。また,民間企業の代表である原告X1がかつて銀座のホステスの客であったこと自体も,何ら非難されるものではない。 | × | ー |
| 東京地判平成29年4月11日ウェストロー2017WLJPCA04116006 | 雑誌 | ー | 原告会社が,本業である健康食品販売等において製品回収や販売中止という多くのトラブルを引き起こし,当局の指導にも従わずに隠蔽工作をした事実 | ー | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年4月11日ウェストロー2017WLJPCA04116006 | 雑誌 | ー | 原告X1が,国税庁による課税処分や国税庁職員による調査の違法性を主張し,課税処分取消訴訟や国家賠償請求訴訟を提起したが,全面的に敗訴した事実 | 課税処分の取消訴訟等で敗訴したことについての記載は,課税処分について税務当局と納税者との間で紛争が生ずるのはごく一般的なことであり,その結果として税務当局の見解が裁判所に認められたからといって,争った納税者の社会的評価が当然に低下するものとはいえない。 | × | ー |
| 東京地判平成29年4月11日ウェストロー2017WLJPCA04116006 | 雑誌 | ー | 厚生労働省から指導を受けた際に,同業者の違反を同省に伝えたために,同業者全体が行政指導を受けることとなり,業界内で嫌われ者となったとの事実 | 原告会社が同業者に嫌われているというのは,原告会社に否定的印象を与えるものといえる。しかし,原告会社が同業者に嫌われた理由について,本件記事2は,同業者の違反を厚生労働省に密告したためとするものであるところ,違反が事実であればそれを同省に伝えること自体は何ら違法不当な行為ではなく,これを理由に同業者が原告会社を嫌ったとしても,それは,違反をしていた同業者の逆恨みであって,原告会社に非があることにはならないことは一般の読者も理解できる | × | ー |
| 東京地判平成29年4月11日ウェストロー2017WLJPCA04116006 | 雑誌 | ー | 原告X1が,いわゆる夜の街で遊びながら事業の材料を得たこともあり,夜の街ないし盛り場に執着しているとの事実 | 原告X1が商魂たくましいという印象を与えるものではあっても,その社会的評価を低下させるものとは認められない。 | × | ー |
| 東京地判平成29年4月11日ウェストロー2017WLJPCA04116006 | 雑誌 | ー | その女性関係について,原告会社の気に入った女性従業員を昼食のため長時間連れ出したり,自宅の家政婦を宿泊付き,高額給与等の条件で募集したりしていたとの事実 | 原告X1がいわゆる女好きでいやらしいという印象を与えるものといえ,その社会的評価を低下させると認められる。 | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年4月11日ウェストロー2017WLJPCA04116006 | 雑誌 | ー | 原告X1が,Hが原告X1の指示に従わなかったことから,8億円の貸付けを公表してHをb党の代表辞任に追い込んだという事実 | 原告X1が,自分の指示に従わない人物を窮地に追いやることをいとわない利己的な人物であるとの印象を与えるものであって,その社会的評価を低下させるものと認められる。 | 〇 | ー |
| 東京地決平成29年3月31日ウェストロー2017WLJPCA03316001 | 書籍 | ー | 債権者がa法人の資金を集めるため,自殺者が出たことを意に介することなく,「△△100万部運動」を推進したこと | 債権者が人命を軽視するような人物であるとの印象を与える | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年3月31日ウェストロー2017WLJPCA03318004 | 雑誌 | ー | 原告が,友人の葬儀の場で,棺に納められた遺品の着物を自分に譲ってほしいと喪主にねだった事実 | 原告が友人の葬儀の場で棺に納められた遺品を欲しがるといった非常識かつ非礼な振る舞いをする人物であるとの印象 | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年3月31日ウェストロー2017WLJPCA03318004 | 雑誌 | ー | 葬儀後も喪主との電話の中で上記着物をまだもらっていないと発言したとの事実 | 原告が友人の葬儀の場で棺に納められた遺品を欲しがるといった非常識かつ非礼な振る舞いをする人物であるとの印象 | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年3月29日ウェストロー2017WLJPCA03298043 | フェイスブック | ー | 原告が本件サイト(=フェイスブック)で用いているアカウントは女性の写真を添付するなどして閲覧者の興味を引く架空のアカウントであるとの事実 | 原告が本件サイトの不正利用を行う違法行為を行ったとの印象を抱かせる | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年3月29日ウェストロー2017WLJPCA03298043 | フェイスブック | ー | 原告がうつ状態であるとの診断書を偽造し,これに基づいて「A」を犯罪者扱いして誹謗中傷したとの事実 | 原告が偽造という違法行為を行った上,これに基づいて他人を攻撃しているとの印象を抱かせる | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年3月29日ウェストロー2017WLJPCA03296018 | マンションコミュニティ | ー | 原告によって被害を受けたことを内容とする複数の投稿が削除され,原告を絶賛する投稿に書き替えられたという事実を摘示した上,これらの投稿を削除して原告を絶賛する投稿に書き替えたのは原告の関係者ではないかという意見を述べたもの | 原告が自己に都合の悪い投稿を削除して反対に自己に都合の良い投稿に書き替えるような企業であるという印象を読者に与える | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年3月28日ウェストロー2017WLJPCA03289007 | 週刊誌 | ー | 原告aが徳洲会グループの資金のうちの数十億円の金員を不正に取得して自己のために費消し着服したという事実 | 原告aが利己的な目的で,数十億円以上という巨額の資金の横領という犯罪を行って,私服を肥やしていたという印象を与える | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年3月28日ウェストロー2017WLJPCA03289007 | 週刊誌 | ー | 原告aが犯罪行為である文書偽造を行って徳洲会グループに対する支配権を奪おうとしたという事実 | 原告aが犯罪を行って徳洲会の支配権を奪い取ってほしいままにしようとしていたという印象を与える | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年3月28日ウェストロー2017WLJPCA03289007 | 週刊誌 | ー | 原告aが徳洲会の内部資料を東京地検特捜部に持ち込んだ動機が自らの悪事を隠すためであったという事実 | 原告aが,横領等の犯罪をしただけにとどまらず,自らの悪事の発覚を隠そうとして他者を陥れたという印象を与える | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年3月28日ウェストロー2017WLJPCA03289007 | 週刊誌 | ー | 原告aが政治家に対して巨額の資金を提供していたという事実 | 民間人が政治家に資金を提供すること自体が直ちに違法不当なものとはいえない | × | ー |
| 東京地判平成29年3月28日ウェストロー2017WLJPCA03289007 | 週刊誌 | ー | 原告aは,家賃が百万円近くするマンションに住み,高額の洋服を購入するなどといった,年俸千数百万円の給与では足りないほどの豪奢な暮らしをし,さらに,競馬に1日数百万円をつぎ込み,ブルガリア出張中にはホテルのカジノに入り浸ったという事実 | 原告aが年俸千数百万円の給与では足りないほどの豪奢な生活を送り,極度のギャンブル好きで高額のギャンブルを行っていたという印象を与えるものといえる。しかし,原告aは民間人であって,本件全証拠を精査しても,質素な生活や給与収入に見合った生活をしていることが評価されていたとは認められず,豪奢な生活をしていることが原告aの社会的評価を低下させるものとはいえないし,国内の競馬や外国でのギャンブルはそれ自体として直ちに違法不当なものとはいえない。 | × | ー |
| 東京地判平成29年3月28日ウェストロー2017WLJPCA03289007 | 週刊誌 | ー | 原告aは,徳洲会グループの会長であるd1の了承なく独断で徳洲会グループの資金を差配していて,民主党所属の衆議院議員であったgとの間で15億8000万円もの業務委託契約を結び,何の業務もしていないgに2億4140万円もの金額を支払い,このことや,自らも徳洲会グループの資金を着服したことなどを理由として徳洲会を懲戒解雇されたという事実 | 原告aが徳洲会グループの資金を横領したほか,徳洲会グループの会長であるd1の了承を得ることなく多額の金員を衆議院議員に合理的理由なく支払い,そのために懲戒解雇されたとの印象を与える | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年3月28日ウェストロー2017WLJPCA03289007 | 週刊誌 | ー | 原告aが,徳洲会の利益のために民主党を利用して,これを実現したという事実 | 政党ないしその所属の政治家を通じて利益の実現を図ること自体は,民間団体として直ちに非難されるべきことではない | × | ー |
| 東京地判平成29年3月28日ウェストロー2017WLJPCA03289007 | 週刊誌 | ー | 原告bがfら政治家と深く結びついていたという事実 | 原告bが政治家と親交が深く,親密であったとの印象を与えるにすぎない | × | ー |
| 東京地判平成29年3月28日ウェストロー2017WLJPCA03289007 | 週刊誌 | ー | 原告bが,自分の設立した会社を通じて徳洲会から年間数億円の不当な利益を得て,これにより,土地だけで1億円以上する自宅を購入したほか,不貞関係にある女性のために1億円を超えるマンションを購入するなどしたという事実 | 原告bが,年間数億円もの不当な利益を得ていわゆる私服を肥やしていた上,これにより,不貞行為という道義的に非難される関係を継続させていたとの印象を与える | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年3月28日ウェストロー2017WLJPCA03289007 | 週刊誌 | ー | 原告bが原告aと共に徳洲会グループに対する支配権を奪おうとしたという事実 | 原告bが徳洲会の支配権を奪い取ってほしいままにしようとしていたという印象を与える | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年3月29日ウェストロー2017WLJPCA03289007 | 週刊誌 | ー | 原告bが,原告aが東京地検特捜部に徳洲会の内部資料を持ち込むのに協力したのは,自らの悪事を隠すためであったという事実 | 原告bが,自ら悪事を行ったにとどまらず,これを隠すために他者を陥れたとの印象を与える | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年3月27日ウェストロー2017WLJPCA03276007 | 文書配布 | 「店舗数が150を越え,店舗数だけでも信用する加盟検討者が増えてきたタイミングで,弊社及び弊社主力工場の利益を奪う為に,無理筋なクレームを付け,弊社らとの契約を反故しました。」 | 概ね原告又は原告が代表者を務めるa社の行為という事実を摘示しており | ー | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年3月27日ウェストロー2017WLJPCA03276007 | 文書配布 | 「この交渉の際,X氏はなんと,事前に刃渡り約30cmのナイフを隠し持って交渉に臨もうとしていました。事前に察知した弊社従業員が取り押さえましたので事なきを得ました。(証拠に動画と音声が残っています。)」 | 概ね原告又は原告が代表者を務めるa社の行為という事実を摘示しており | ー | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年3月27日ウェストロー2017WLJPCA03276007 | 文書配布 | 「上記のような交渉でX氏自ら捺印した合意内容についても,何と後日虚偽の内容をでっち上げ,弊社主力工場を提訴しました。呆れるしかありませんが,無理やり合意させられたと主張していました。」 | 概ね原告又は原告が代表者を務めるa社の行為という事実を摘示しており | ー | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年3月27日ウェストロー2017WLJPCA03276007 | 文書配布 | 「つまり自らの利益と保身の為なら手段を選ばない,信用の置けない人物・会社だということです。」 | 原告及びa社を論評する | ー | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年3月24日ウェストロー2017WLJPCA03248010 | 週刊誌 | ー | 本件仮名者は,医療ベンチャー企業「n」を設立後,同企業をシンガポールに上場させ,投資家から同企業の資金として多額の金員を集めたものの,200億円とも言われる同資金が失われてしまったという事実 | 集金の主体が医療ベンチャー企業であることからすれば,集められた資金が失われる原因としては,一般に当該事業の失敗も考えられる | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年3月24日ウェストロー2017WLJPCA03248010 | 週刊誌 | ー | 本件仮名者が設立した企業「n」とj社が,バイオ事業でジョイントベンチャーを設立したが,同事業は,j社側が約7億5000万円を支出した後に頓挫し,同資金の使途は不明である。中国側は,本件仮名者の行方を追い,中国の工作員が同人を監視しているという事実 | 本件仮名者が集めた資金を喪失し,中国企業と始めた共同事業の失敗により中国側に追われているなど,本件仮名者の経営手腕に問題があるとの印象 | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年3月24日ウェストロー2017WLJPCA03248010 | 週刊誌 | ー | 本件仮名者が,B首相との会談を隠し撮り及び録音し,それらを資金集めに利用したという事実 | 本件仮名者が秘密録音等して取得した媒体を利用するなど不適切な方法で投資家から資金を集金しているとの印象 | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年3月24日ウェストロー2017WLJPCA03248010 | 週刊誌 | ー | 原告は,B首相との面談の際に撮影した写真及び録音した音声データを利用し,◎◎の第三の矢が原告の事業であると吹聴するなどして,投資家から資金を集金していたという事実+原告が悪徳ベンチャー社長である旨の意見ないし論評 | 原告がB首相を不当に利用して投資家から資金を集金しているなど,原告の事業が悪徳的であるとの印象を与える | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年3月24日ウェストロー2017WLJPCA03248010 | 週刊誌 | ー | 原告は,投資家から集めた資金の一部を,本来の目的に使用せずに原告の家族が経営する会社に流していたという事実+原告が悪徳ベンチャー社長である旨の意見ないし論評 | 原告が本来の事業に費やすべき資金を他に流用しているなど,原告の事業が悪徳的であるとの印象を与える | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年3月24日ウェストロー2017WLJPCA03248010 | 週刊誌 | ー | 原告は,設立したc社とj社が複数の最先端事業でジョイントベンチャーを設立した。j社は,同事業に7億5000万円を支出したが,原告側から,同事業に係る最先端技術を用いた機械が届かなかったことにより,騙されたと認識し,激怒して原告との間でトラブルになったという事実+原告が悪徳ベンチャー社長である旨の意見ないし論評 | 中国企業との共同事業が失敗するなど原告の経営手腕に問題があるなど,原告の事業が悪徳的であるとの印象を与える | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年3月24日ウェストロー2017WLJPCA03248010 | 週刊誌 | ー | 原告は,沖縄の企業家から,1億円を騙し取られたとして刑事告訴されたという事実+原告が悪徳ベンチャー社長である旨の意見ないし論評 | 原告が刑事告訴に係る犯罪行為をしたなど,原告の事業が悪徳的であるとの印象を与える | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年3月24日ウェストロー2017WLJPCA03248011 | ミクシィ、ツイッター等 | ー | 原告X1が次々に女性を騙して交際し,そのプライバシーを暴露し,脅迫し,自宅にストーカーをするなどして警察沙汰になったこと及びこれらに関連する事実 | 原告X1が女性に対して犯罪に当たるような行為や非道徳的な行為をしているとの印象を与える | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年3月24日ウェストロー2017WLJPCA03248011 | ミクシィ、ツイッター等 | ー | ①選定者Bが,▲▲動画の生放送で「殺す」などと女性を脅したとの事実 | ①は選定者Bが女性を脅迫するという犯罪に当たるような行為を行ったとの印象を与える | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年3月24日ウェストロー2017WLJPCA03248011 | ミクシィ、ツイッター等 | ー | ②選定者Bの女性への態度を「彼女が居るにもかかわらず,積極的」と論評し | ー | × | ー |
| 東京地判平成29年3月24日ウェストロー2017WLJPCA03248011 | ミクシィ、ツイッター等 | ー | ③選定者Bが被告Y1の交際相手の女性に手を出したことが原因となって被告Y1と当該女性が交際を解消したとの事実 | ③は選定者Bが非道徳的な行為を行ったとの印象を与える | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年3月24日ウェストロー2017WLJPCA03246006 | 文書配布 | ー | ① 原告X1が,被告に在職中,マルチ商法に従事していたこと,② 同マルチ商法が悪徳であること,③ 原告X1は,在職中,同僚である被告の従業員に対しても,マルチ商法の勧誘をしていたこと,④ これらの勧誘がトラブルに発展し,退職に追い込まれたこと,⑤ 原告X1は,被告を退職した後も,被告の従業員に対しマルチ商法の勧誘を行っていること,⑥ 上記③や⑤の勧誘が強引又は巧妙であることといった事実 | 原告X1が,金銭ないし自己の利益に強く執着し,そのためには,同僚を犠牲とすることも厭わない人物であるという印象 | 〇 | |
| 東京地判平成29年3月24日ウェストロー2017WLJPCA03246006 | 文書配布 | ー | ⑦ 原告X1が被告の取引業者に原告X1の自動車の車検を依頼したこと,⑧ 原告X1が同依頼の際,被告に在籍していると偽ったこと,⑨ 原告X1が経済的な困窮を理由に同車検代金を支払わないこと,⑩ 原告X1が上記不払について道義的な責任を感じていないといった事実 | 原告X1が,経済的に困窮し,道義心に乏しい人物であるという印象を抱かせる | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年3月23日ウェストロー2017WLJPCA03238028 | 爆サイ | 「年下しか友達居ない」 | ー | 具体的事実を摘示したものと見る余地があるとしても,年下の友達しかいないということが社会的評価を低下させるほどの事実であるとまでは言い難い。 | × | ー |
| 東京地判平成29年3月23日ウェストロー2017WLJPCA03238028 | 爆サイ | 「ビビリ」「ものすごく歯が汚い」「Bに似てる」 | 原告の性格や容姿に対する感想を述べたものである | 原告が不快な感情を抱くことはあり得るが,上記の内容だけでは,投稿者が感じた印象を率直に述べるのを超えて殊更に,原告の人格を直接的に攻撃するような表現が用いられているとまではいえない | × | × |
| 東京地判平成29年3月21日ウェストロー2017WLJPCA03219004 | Webサイト | 「他社メーカーの本格健康アイテムを自社の名前で売り出しているだけなので驚きの低価格を実現。規格は同等でも,製造クオリティが非常に低い商品です。(詳細は最新情報をcheck!)」(「非常に低い商品」が太字で強調されている。) 本件記載① | ー | 原告製品は粗悪品であって信用できず,ひいてはその製造者である原告も信用できない企業であると認識する | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年3月21日ウェストロー2017WLJPCA03219004 | Webサイト | 「更に,この下図の過去キャッシュから切り抜いてきたキャプチャーですが,在庫処分品と明記するどころか,「有名メーカーと同じ素材で驚きの価格を実現」という表記は,意図的に在庫処分品を自社製品かのように錯覚させる表記であり,消費者庁が指導を行なわなかったことにも疑問を感じるところです。」本件記載② | ー | 原告製品は粗悪品であって信用できず,ひいてはその製造者である原告も信用できない企業であると認識する | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年3月21日ウェストロー2017WLJPCA03219004 | Webサイト | 「商標権の侵害から芋づる式に消費者庁入電等のリスクを回避できたのですから,私の調査もお役に立った訳です。逆に共和ゴムさんより先にアクシスフォーマーハーフなどのヒントに繋がったと思われるメーカー側がこのページを見つけると,同社はピンチになり,本サイトから出品しているオークションも大ピンチになる訳ですから,どうぞメーカーさんは見つけてもオークションが終わるまで見てみない振りをしてください。」 本件記載③ | ー | 原告製品は粗悪品であって信用できず,ひいてはその製造者である原告も信用できない企業であると認識する | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年3月21日ウェストロー2017WLJPCA03219004 | Webサイト | 「4項目目の使い方注意事項に関して私感を述べさせて頂いておりますが,「多少の変形」ということは,目視もしくは触って分かる範囲の変形だと思います。それほどの変形が起こっているということは,背骨の矯正や体感トレーニングに用いるエクササイズ器具としては買替え時期だと述べるのが全うではないかと思います。その記述をセールスだと受け止めるのか,適切な記述と受け止めるかは使用者の問題ですが,製造元が「変形は問題ない」と言い切ってしまうのはどうかと思います。」 本件記載④ | ー | 原告製品は粗悪品であって信用できず,ひいてはその製造者である原告も信用できない企業であると認識する | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年3月21日ウェストロー2017WLJPCA03219004 | Webサイト | 「禁忌事項の冒頭にある「こんな場合はひとりでエクササイズを行なわないでください」ですが,挙げられていることほとんどは,「ひとりでエクササイズを行なわない」どころか,使用を中止しなくてはならない状態だと感じます。この開発者は本当に身体のことを正しく学んでいるのか疑わしい限りです。」 本件記載⑤ | ー | 原告製品は粗悪品であって信用できず,ひいてはその製造者である原告も信用できない企業であると認識する | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年3月21日ウェストロー2017WLJPCA03219004 | Webサイト | 「アクシスフォーマーが“体軸を整えるというコンセプトから生まれた”とありますが,アクシスフォーマーの製造販売元である共和ゴム株式会社は,アクシスフォーマーという商品を販売する以前は,アクシスフォーマーの前身に当たる本家製品のOEM製造工場でした。 この本家製品というのは,スポーツ及び健康産業に従事する企業が,この会社の代表の先輩に当たる方で海外でも活躍する一流トレーナーの方が海外で使用されていた,「フォームローラー」を日本人の身体の特性に合わせ再開発された商品ですので,アクシスフォーマーが『何かしら身体を整えるためのコンセプトを基に生まれた』という表記は適切でないと考えられますし,それら自社開発を裏付ける記載は共和ゴム株式会社の公式サイト及び楽天ショップ内には一切見つけることができませんでした。」 本件記載⑥ |
ー | 原告製品は粗悪品であって信用できず,ひいてはその製造者である原告も信用できない企業であると認識する | 〇 | ー |
| 東京地判令和3年5月18日ウェストロー2021WLJPCA05188008 | ツイッター | ー | 原告Xの行為が不法行為に該当するとの意見を述べるもの | ー | 〇 | ー |
| 東京地判令和3年5月18日ウェストロー2021WLJPCA05188008 | ツイッター | ー | 原告Xの行為が,他者のプライバシー権を侵害し,損害賠償請求を受けるような行為に該当するとの意見を述べるものである | ー | 〇 | ー |
| 東京地判令和3年5月18日ウェストロー2021WLJPCA05188008 | ツイッター | ー | 原告Xが,嫌がらせや犯罪行為を目的としてTwitterのアカウントを作成し,すぐにそのアカウントを消去しているとの事実 | ー | 〇 | ー |
| 東京地判令和3年5月18日ウェストロー2021WLJPCA05188008 | ツイッター | ー | 原告Xの行為が不当であり,また,恫喝と評価すべきものであるとの意見を述べるもの | ー | 〇 | ー |
| 東京地判令和3年5月18日ウェストロー2021WLJPCA05188008 | ツイッター | ー | 原告Xの行為が脅迫行為と評価すべきものであるとの意見を述べるものである | ー | 〇 | ー |
| 東京地判令和3年5月18日ウェストロー2021WLJPCA05188008 | ツイッター | ー | 原告Xの行為が,被告Y以外の者の名誉権を侵害する行為に該当するとの意見を表明するものである | ー | 〇 | ー |
| 東京地判令和3年5月18日ウェストロー2021WLJPCA05188008 | ツイッター | ー | 原告Xの行為が,被告Yのプライバシー及び名誉権を侵害する行為に該当するとの意見を述べるものである | ー | 〇 | ー |
| 東京地判令和3年5月18日ウェストロー2021WLJPCA05188008 | ツイッター | ー | 原告Xの行為が,被告Yの氏名を不当に公表し,被告Yを誹謗中傷するものと評価すべきであるとの意見を述べるもの | ー | 〇 | ー |
| 東京地判令和3年5月18日ウェストロー2021WLJPCA05188008 | ツイッター | ー | 原告Xの行為が,被告Yの氏名を不当に公表し,被告Yの名誉権を侵害する行為に該当するとの意見や,被害妄想に基づく一方的な攻撃であるとの意見を述べるものである | ー | 〇 | ー |
| 東京地判令和3年5月18日ウェストロー2021WLJPCA05188008 | ツイッター | ー | 原告Xの行為が,被告Yに対する脅迫に該当するとの意見を述べるものである | ー | 〇 | ー |
| 東京地判令和3年5月18日ウェストロー2021WLJPCA05188008 | ツイッター | ー | 原告Xの行為が,一方的に被告Yを攻撃するものであるとの意見を述べるものである | ー | 〇 | ー |
| 東京地判令和3年5月18日ウェストロー2021WLJPCA05188008 | ツイッター | ー | 原告Xの行為が,繰り返し被告Yを攻撃するものであるとの意見を述べるものである | ー | 〇 | ー |
| 東京地判令和3年5月18日ウェストロー2021WLJPCA05188008 | ツイッター | ー | 被告Yが,インターネット上で,匿名アカウントを利用して,特定の個人について,モラルハラスメントをする夫であるとか,DVを軽視しているなどと言って貶め続けたとの事実 | 被告Yが他者の名誉を毀損する行動をしているとの印象 | 〇 | ー |
| 東京地判令和3年5月18日ウェストロー2021WLJPCA05188008 | ツイッター | ー | 被告Yが匿名アカウントを利用して行った投稿が,執拗な嫌がらせと評価すべきものであるとの意見を述べるもの | ー | 〇 | ー |
| 東京地判令和3年5月18日ウェストロー2021WLJPCA05188008 | ツイッター | ー | 被告Yが匿名アカウントを利用して行った投稿が,不当に特定の政治的思想等に仕向けようとする活動と評価すべきであるとの意見を述べるもの | ー | 〇 | ー |
| 東京地判令和3年5月18日ウェストロー2021WLJPCA05188008 | ツイッター | ー | 被告Yが匿名アカウントを利用して行った投稿が,嫌がらせや言論の弾圧と評価すべきものであるとの意見を述べるもの | ー | 〇 | ー |
| 東京地判令和3年5月18日ウェストロー2021WLJPCA05188008 | ブログ | ー | 被告Yが匿名アカウントを利用して行った投稿が,嫌がらせや言論の弾圧と評価すべきものであるとの意見を述べるもの | ー | 〇 | ー |
| 東京地判令和3年5月18日ウェストロー2021WLJPCA05188008 | ブログ | ー | 被告Yが匿名アカウントを利用して行った投稿が,合理的な根拠を説明することなく印象操作によって原告Xの活動を貶め,共同親権を危険視させようとするものであるとの意見を述べるもの | ー | 〇 | ー |
| 東京地判令和3年5月18日ウェストロー2021WLJPCA05188008 | ブログ | ー | 被告Yが匿名アカウントを利用して行った投稿が,原告Xを中傷,冒涜,挑発するものであり,また,子を連れ去られた親を執拗に中傷するものであるとの意見を述べるもの | ー | 〇 | ー |
| 東京地判令和3年5月18日ウェストロー2021WLJPCA05188008 | ツイッター | ー | 被告Yが匿名アカウントを利用して行った投稿が,執拗な誹謗中傷と評価すべきものであるとの意見を述べるもの | ー | 〇 | ー |
| 東京地判令和3年5月18日ウェストロー2021WLJPCA05188008 | ツイッター | ー | 被告Yが匿名アカウントを利用して行った投稿が,他者を執拗に攻撃し,誹謗中傷するものと評価すべきであるとの意見を述べるもの | ー | 〇 | ー |
| 東京地判令和3年5月18日ウェストロー2021WLJPCA05188008 | ブログ | ー | 原告Xが,警察官から,原告Xを逮捕するよう被告Yから依頼されたとの連絡を受けた事実,その直後に被告Yが,匿名アカウントを利用して,自らの社会的地位を利用して警察に働きかけた旨の投稿をした事実 | 被告Yが,その社会的地位を利用して,原告Xを逮捕するよう警察に不当に働きかけたとの印象 | 〇 | ー |
| 東京地判令和2年11月26日ウェストロー2020WLJPCA11268015 | 爆サイ | ー | 原告の役員らが犯罪に該当する横領行為を行ったことを示す事実 | ー | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年3月6日ウェストロー2017WLJPCA03068006 | ニュースサイト | ー | ①原告が被告申立て仮処分事件の審理において,被告が◎◎の組事務所において暴力団の組長であるDから現金50万円を受け取った旨の内容虚偽の陳述書を書証として提出した事実 | 原告が,虚偽の事実が記載された陳述書を裁判所に提出したこと,しかも,原告が現役の暴力団の組長と共謀して内容虚偽の証拠を作出して不当に有利な判決を得ようとするという違法行為(犯罪行為)をしているとの印象 | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年3月6日ウェストロー2017WLJPCA03068006 | ニュースサイト | ー | ②原告はDと共謀して内容虚偽の陳述書を作成した事実,原告による陳述書の作成及び書証の提出が民事事件にとどまらず刑事事件にも該当し得る行為である事実 | 原告が,虚偽の事実が記載された陳述書を裁判所に提出したこと,しかも,原告が現役の暴力団の組長と共謀して内容虚偽の証拠を作出して不当に有利な判決を得ようとするという違法行為(犯罪行為)をしているとの印象 | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年3月6日ウェストロー2017WLJPCA03068006 | ニュースサイト | ー | ③原告が暴力団の組長の密接交際者である事実 | 反社会的勢力と密接交際関係にある者は,違法行為に関与している可能性がある,又は反社会的勢力の違法行為によって利益を得ているものであるとの印象 | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年3月6日ウェストロー2017WLJPCA03068006 | ニュースサイト | ー | ④原告がマスコミ経験のない街金社長であって,根拠も一切提出することができず,デタラメな行為をしている事実 | 原告がデタラメな行為をしたという趣旨は,虚偽内容の陳述書を作成し,提出したことについて,Dと共謀していたことを摘示しているものと読めるから、上記②と同様(No.448) | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年2月27日ウェストロー2017WLJPCA02278018 | 転職会議 | ー | 原告が若手の労働搾取の上に成り立つ企業であること,事務作業が多く,スキルが身に付かないこと,長時間労働,低賃金であること,離職者が多いこと,会社内の風通しが悪く,社員との対話なき意思決定が目立つこと,「辞めても代わりがいる」悪循環な採用方針であること,労働環境の悪さはほとんどの社員が認めていること,原告は,世界の貧困削減は語るのに,社内の労働環境さえ改善できず,従業員が貧困ラインぎりぎりの生活をしていること,会社説明会では良いことしか言わないこと,原告は社員使い捨ての公正さに欠ける企業であることという事実 | 上記摘示事実又はこれに類する事実があり,原告の労働環境に問題があり,就職すべき企業ではないという印象 | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年2月24日ウェストロー2017WLJPCA02248028 | 転職会議 | ー | 原告で働く従業員は顧客を平気で騙すことができる感覚を有し,定価の何倍もする値段で商品を売りつける営業をしているという事実 | 原告に関して上記摘示事実が存する会社であるとの印象 | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年2月24日ウェストロー2017WLJPCA02248028 | 転職会議 | ー | 原告では違法・不当な営業により達成したものであっても営業の結果としての数字だけが評価される,原告ではボーナスが支給されないという事実 | 原告に関して上記摘示事実が存する会社であるとの印象 | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年2月24日ウェストロー2017WLJPCA02248028 | 転職会議 | ー | 原告では詐欺まがいの営業がされ,その営業成績のみが評価される,原告では募集要項に真実はボーナスの支給がないのにボーナスの支給がある旨の事実 | 原告に関して上記摘示事実が存する会社であるとの印象 | 〇 | ー |
| 横浜地相模原支判平成29年2月24日ウェストロー2017WLJPCA02246008 | 2ちゃんねる | 「a相談所の詐欺犯罪事実」「前科の有る犯罪者」「a相談所の犯罪を知り」「前科者」「詐欺師」 | 原告会社が詐欺を行っていること,原告X2が詐欺その他の犯罪を犯し,前科を有する者であるとの事実 | 原告会社が詐欺的商法を営んでおり,その代表者である原告X2が前科を有する犯罪者であるとの印象 | 〇 | ー |
| 横浜地相模原支判平成29年2月24日ウェストロー2017WLJPCA02246008 | 2ちゃんねる | (原告X2が)「この掲示板に24時間張り付いて,IDを変えながら他社・他者批判を繰り返している」 | 原告X2が,一日中,本件掲示板に張り付いて,登録IDを変更しながら他の会社や人間を批判することを繰り返しているとの事実 | 原告X2がそのような偏執的な性質の人間であるとの印象 | 〇 | ー |
| 横浜地相模原支判平成29年2月24日ウェストロー2017WLJPCA02246008 | 2ちゃんねる | 「地上げ屋」「チンピラのような受け答え」「非道な悪党」 | ー | 原告X2が暴力的な不動産業者ないし下層の暴力団関係者のような粗暴な受け答えをする人物であるとの印象 | 〇 | ー |
| 横浜地相模原支判平成29年2月24日ウェストロー2017WLJPCA02246008 | 2ちゃんねる | 「お客さんを誹謗中傷」「個人情報まで晒す」 | ー | 原告会社ないし原告X2が,原告会社の顧客を誹謗中傷し,会員の個人情報まで晒しているとの印象 | 〇 | ー |
| 横浜地相模原支判平成29年2月24日ウェストロー2017WLJPCA02246008 | 2ちゃんねる | 「出会い系とのカブリ」「スキャムが多い」 | スキャマー(詐欺師)が多く登録する出会い系サイトと重なっているとの事実 | 原告会社がそのような悪質かつ詐欺的な業者であるとの印象 | 〇 | ー |
| 横浜地相模原支判平成29年2月24日ウェストロー2017WLJPCA02246008 | 2ちゃんねる | 「成婚報告の捏造事実」「A以外は写真が全く無い」 | ー | 原告会社における過去の成婚事例がAという会員女性以外には全く存在しないにもかかわらず成婚できる可能性があるように装っているとの印象 | 〇 | ー |
| 横浜地相模原支判平成29年2月24日ウェストロー2017WLJPCA02246008 | 2ちゃんねる | 「彼女は,元c相談所の女性会員である」「d相談所のB氏の成婚だけである」 | ー | 女性会員のAは元々c相談所という別の結婚業者の成婚事例であり,B氏もd相談所という別の結婚業者の成婚事例であるにもかかわらず,あたかも原告会社における成婚事例のように紹介しているとの印象 | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年2月14日ウェストロー2017WLJPCA02148007 | 2ちゃんねる | 「サボリ魔」,「職権乱用で個人情報を話して歩く男」,「遊んで給料貰って」,仕事が「飲み会セッティング」,「全く仕事をしてない」,「よく課長に勤務態度怒られてる」 | 原告が仕事をせず,又は仕事上知り得た個人情報の扱いに無頓着な人物であるなどの事実 | 原告が仕事に対する姿勢又は個人情報の管理に不適切な人物であると認識される | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年2月14日ウェストロー2017WLJPCA02148007 | 2ちゃんねる | 「住所や生年月日も把握しているから,軽いストーカー行為もしている」 | ストーカー行為をしているとの事実 | ー | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年2月14日ウェストロー2017WLJPCA02148007 | 2ちゃんねる | 「本人は酔った勢いでお持ち帰りを狙ってる」+「Xは,モテないから女と付き合えないよ」+「46歳独身165センチにも満たないパカな男を誰も相手にしないよね」 | 女性を酔わせて自宅に連れ込み性行為をしようとしているとの事実とまでは言えない。特段の根拠がなく投稿者の感想又は印象を摘示しているものと読むことができるにとどまる。 | ー | × | ー |
| 東京地判平成29年2月14日ウェストロー2017WLJPCA02148007 | 2ちゃんねる | 「キモい」 | ー | 特段の根拠が示されておらず,…社会通念上許される限度を超えて原告の名誉感情を侵害しているとみることまではできない。 | ー | × |
| 東京地判平成29年2月14日ウェストロー2017WLJPCA02148007 | 2ちゃんねる | 「ヘビースモーカーでキモいよ」 | ー | 「喫煙をその根拠として示しており,また」,本件投稿以外の投稿が「原告の仕事に対する姿勢や障害等につき指摘するものであるのとは性質を異にしているので」,他の投稿と「関連した投稿ともいえないから,社会通念上許される限度を超えて原告の名誉感情を侵害しているとみることまではできない。」 | ー | × |
| 東京地判平成29年2月10日ウェストロー2017WLJPCA02108003 | 爆サイ | ー | 原告において,支払われるべき給料が支払われないという事実 | ー | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年2月10日ウェストロー2017WLJPCA02108003 | 爆サイ | ー | 原告において,上下関係のいじめが横行しているとの事実 | ー | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年2月10日ウェストロー2017WLJPCA02108003 | 爆サイ | ー | 原告において,管理職によるいじめや,先輩から後輩に対しパワハラが行われている事実 | ー | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年2月10日ウェストロー2017WLJPCA02108003 | 爆サイ | 「10年前と今の現実は違いますよ。耐えれませんから。」 | ー | 抽象的に過ぎる | × | ー |
| 東京地判平成29年2月10日ウェストロー2017WLJPCA02108003 | 爆サイ | ー | 原告において,運行管理担当者がパワハラや不当な差別を行っている事実 | ー | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年2月10日ウェストロー2017WLJPCA02108003 | 爆サイ | ー | 原告の管理職と目される人物が,原告に再就職する予定の人物に対し,意趣返しとしていじめを行う心積もりを有しているとの事実 | そのような者を管理職として雇用していることとなる原告の社会的評価を低下させる | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年2月10日ウェストロー2017WLJPCA02108003 | 爆サイ | ー | 原告の従業員が,入社して半年で県内地場回りから長距離に条件が変わり生活習慣がおかしくなった事実+運行が過酷である旨意見を表明するもの | 条件の変更やそれによって生活習慣が崩れることは運行会社の従業員にとって通常ありうることである | × | ー |
| 東京地判平成29年2月10日ウェストロー2017WLJPCA02108003 | 爆サイ | ー | 原告が反社会的勢力とつながりがあるという事実 | ー | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年2月8日ウェストロー2017WLJPCA02088011 | 爆サイ | 「a保険の経営者について」というスレッドのタイトル+「b中時代,トイレに後輩呼んでボコボコ 顔にアザが出来た後輩が先生に相談してボコボコ そんなに儲かってんのなら俺達からカツアゲした金返してくれよ」 | 原告が過去において暴力的な中学生であったという事実 | 原告が会社を経営する現在において「笑顔で対応」と新聞の折り込みチラシ(甲6)に記載していることが信じられず,原告は信用に値しないとの印象 | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年2月8日ウェストロー2017WLJPCA02088011 | 爆サイ | 「a保険の経営者について」というスレッドのタイトル+「俺,被害者!当時,小学校6年で駄菓子屋にいたらカツアゲされて殴られ,自転車壊された!」 | 原告が過去において暴力的な中学生であったという事実 | 原告が会社を経営する現在においても信用に値しないとの印象 | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年2月8日ウェストロー2017WLJPCA02088011 | 爆サイ | 「a保険の経営者について」というスレッドのタイトル+「Cが経営していた韓国バーに入り浸りして飲み代は踏み倒して,Cに保険を入らせて大人になっても同じようなことをやっていたのを目にした。そんなに人は変わるもんではないから今も昔も根底は変わっていない末恐ろしい奴だ」 | 原告がC経営の韓国バーにおいて飲み代を踏み倒したという事実 | 原告が会社を経営する現在においても,暴力的な不良中学生であった頃と根底は変わっておらず,原告は信用に値しないとの印象 | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年2月8日ウェストロー2017WLJPCA02088011 | 爆サイ | 「a保険の経営者について」というスレッドのタイトル+「若い頃から原チャリを転がしてかつあげばかりしていた。昭和56~58年くらいやな。当時のc町にあった警察にもマークされてたな」 | 原告が過去において暴力的であり,警察にマークされていたという事実 | 原告が会社を経営する現在においても信用に値しないとの印象 | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年2月8日ウェストロー2017WLJPCA02088011 | 爆サイ | 「a保険の経営者について」というスレッドのタイトル+「b中学校の先生をなぐったり小学生を殴ったり卒業式には,刑事が来てたなあ~35年前の一昔の事やなあ」 | 原告が過去において暴力的な中学生であったという事実 | 原告が会社を経営する現在においても信用に値しないとの印象 | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年2月2日2017WLJPCA02028008 | 爆サイ | 「社員同士揉める様に仕向けてるの会社」 | 「会社」が「社員同士揉める様に仕向け」ている事実 | 原告と組合の対立を示唆しているものとまでは読み取れないものの,少なくとも原告が社員同士を揉めるように仕向ける会社であるという悪印象を一般閲覧者に与えるものというべきである | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年2月2日2017WLJPCA02028008 | 爆サイ | 「ウンコ運びが似合ってますね(笑)」+「糞トラックに○○製菓の製品運んでるんですか?」+「糞ってウンコの事でしょうが」+「ウンコ運んでるの?」 | ー | 本件発信者が,直前の投稿に引き続きウンコ運びという文言を繰り返し書き込むことによって,原告を侮蔑していることが読み取れるが、…侮蔑の意図を超えて,原告の運送車両が不衛生である事実を指摘したものとまで読み取れるかは疑問であるし,そのような稚拙な表現によって原告の運送車両の衛生状態が劣悪であるとの投稿内容を真実であると誤信する可能性は極めて低い | × | × |
| 東京地判平成29年2月2日2017WLJPCA02028008 | 爆サイ | 「会社の金は俺の金だ!」+「社長も遊んでないで仕事をしなさいよ」 | 原告の社長が遊んでいて,会社の金を無駄にしていると読み取る余地もある多義的なものであり,かつ原告に関して直接言及するものであるとは認められない | ー | × | ー |
| 東京地判平成29年1月17日ウェストロー2017WLJPCA01178023 | 爆サイ | 「X社さん熊本で死んだって」 | 新潟に所在する会社である原告が熊本で死亡したという,その意味するところが必ずしも判然としない摘示内容となっていると言わざるを得ない | ー | × | ー |
| 東京地判平成29年1月16日2017WLJPCA01168013 | Webサイト | ー | 原告が躁鬱病とパニック障害のため心神喪失となり,心神喪失の状態で破産申請を行い,裁判所に対し全く虚偽の事実を理由として申請し,裁判所にこれを受理させ,c社ら法人の業務を妨害し,180億以上の損害を被らせたなどという事実 | 原告が精神的疾患のため心神喪失の状況に陥っており,原告の現在の業務遂行能力に疑問を抱かせる上,原告が虚偽の事実を告げて裁判所をして破産開始決定をさせ,関係法人に損害を被らせるという違法な行為を行ったという印象 | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年1月16日2017WLJPCA01168013 | Webサイト | 「制限行為能力者という立場の者が申請した破産申請を受理するという世界的にも例をみない前代未聞の申請を受理した神戸地方裁判所。同時に,Xの心神喪失者という病を知りながら共謀して海外のc社の特許を無断で名義変更をしたd大学のA教授と弁護士であるBという男の罪とは。」 | 原告が心神喪失ないし制限行為能力者であり,そのような精神疾患に陥った者が破産申請をし,裁判所にこれを受理させたなどという事実 | 原告が精神的疾患のため心神喪失等の状況に陥っているとの印象を与え,原告の現在の業務遂行能力に疑問を抱かせる | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年1月16日2017WLJPCA01168013 | Webサイト | ー | 原告らが,無断での特許の名義変更という公文書偽造を行い,事実をねつ造して破産申請し,c社ら法人に180億以上の損害を被らせたなどという事実 | 原告が,公文書偽造という犯罪ないし違法行為を行い,裁判所に対し虚偽の事実を告げて破産開始決定をさせ,関係法人に甚大な損害を被らせたという印象 | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年1月16日2017WLJPCA01168013 | Webサイト | ー | 原告らがc社に無断で特許の名義を変更し,公文書偽造・同行使,窃盗ないし詐欺に該当する行為を行った事実 | 原告が公文書偽造などの犯罪ないし違法行為を行い,関係法人に甚大な損害を被らせたという印象 | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年1月16日2017WLJPCA01168013 | Webサイト | 「a社のXによる,破産申請の開始手続き決定が始まった僅か21日後の事でした。何カ月にも及ぶ,交渉の末,ようやく手にしたM&A(リバースマージャー)の承認。費やした時間と高額な費用。そして,成功するはずだった上場。すべては,Xの『リバースマージャーをするはずがない。』『Cは,a社を騙そうとしている。』という被害妄想のような状態での破産申請という,最悪な行為。多くの人々に,莫大な損害と迷惑をかける結果となった愚かしい行為。少なくとも,150億円投資した投資会社は,すべてを失ったはずです。同時に,a社に投資をした株主も,大きな損害を受けました。会社は,誰のものでしょうか?株主のもののはずです。決して心神喪失状態の1取締役の物ではありません。ここに,当社c社とニューヨークの上場企業であるe社が,長いSECとのやり取りの結果,遂に,2011年12月15日にM&A(リバースマージャー)の最終書面を提出し受理された書面がありますので,提示させて頂きます。この証拠書面により,Xや裁判所や破産管財人が,当社や当社のCEOであるCに対し散々,『リバースマージャーをするつもりも予定も無い。』『詐欺をした。』『騙そうとしている。』と誹謗中傷してきた事実を覆す時が来たと考えています。」 | 心神喪失状態に陥った原告が,c社の代表者を誹謗中傷し,破産申請して,裁判所にこれを受理させ,c社ら法人の業務を妨害し,180億以上の損害を被らせたなどという事実 | 原告が精神的疾患のため心神喪失の状況に陥っており,原告の現在の業務遂行能力に疑問を抱かせる上,原告が虚偽の事実を告げて裁判所をして破産開始決定をさせ,関係法人に甚大な損害を被らせるという犯罪ないし違法な行為を行ったという印象 | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年1月11日ウェストロー2017WLJPCA01118011 | 転職会議 | 「現場がやる気をなくすようなことばかり言う上司。」 | 原告における上司と部下との関係に関し,部下のやる気を削ぐような対応をする上司が存在するという事実 | 体験事実をもって具体的に記載されたのであればともかく,そうではないのであって,少なくとも部下である従業員の目から見ればそのような評価をされうる上司がいたという批判や非難は,労働者を雇用して経済活動を営む会社として甘受すべき批判や非難の域を超えない | × | ー |
| 東京地判平成29年1月11日ウェストロー2017WLJPCA01118011 | 転職会議 | 「労働環境などが改善されないことを,中間管理職の責任にだけしているが,指示を出しているのは社長だってバレバレ。」 | 原告は労働環境が良好でないにも関わらず,社長が意図的にその労働環境を改善しようとしないような会社であるとの事実 | ー | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年1月11日ウェストロー2017WLJPCA01118011 | 転職会議 | 「私もやる気をなくして辞めました。」 | 退職した事実を摘示する部分は何ら原告の社会的評価に影響を及ぼすものではないし,やる気をなくしたという退職理由に触れる部分は,…自身の体験に言及しての具体的な理由の記載を欠く | ー | × | ー |
| 東京地判平成29年1月11日ウェストロー2017WLJPCA01118011 | 転職会議 | 「給料は安いです。」 | ー | 業界内外における他の会社等の賃金水準との比較の問題にすぎず,直ちに原告に対するマイナスの印象をもたらすものとはいえない | × | ー |
| 東京地判平成29年1月11日ウェストロー2017WLJPCA01118011 | 転職会議 | 「なんだかんだとややこしいシステムで残業代は払われません。」 | ー | 原告においては時間外労働を行ってもその手当が支給されないのが常態であり,原告が労働基準法違反行為や債務不履行行為をしているとの印象 | 〇 | ー |
| 東京地判平成29年1月11日ウェストロー2017WLJPCA01118011 | 転職会議 | 「何も求めず,ダラダラ仕事する人には向いているかもしれませんが,おすすめはできませんね。」 | あくまで投稿者の個人的意見として,仕事に対する積極的意欲を持たず,単に生活のために働くという意味においては一定の評価をしうるが,結論としては就職を勧められないとの意見を述べるもの | こうした意見を持つ者がいるような企業であるとの印象を持つ閲覧者がいたからといって,直ちに原告の社会的評価を低下させるものということはできない | × | ー |
| 東京地判平成28年12月26日ウェストロー2016WLJPCA12268018 | Webサイト | 「リーマンショ+ックに端を発する不況で会社が行った人員整理の手法」+「会社が人員を辞めさせる常套手段(法律の抜け穴)として用いられている報復人事に際して異議を唱え」 | 原告が被告を辞職に追い込むような報復人事を行ったという事実 | 原告がリーマンショックに伴う経営状況の悪化のために,法律の規制の隙間をつき,報復として被告を懲戒解雇するなど,従業員への配慮を欠いた不当な処遇を行う会社であるとの印象 | 〇 | ー |
| 東京地判平成28年12月26日ウェストロー2016WLJPCA12268018 | Webサイト | 「裁判に勝つためとはいえ,企業が裁判所でこのような辻妻の合わない矛盾だらけの主張を行うことが認められて良いのでしょうか?」 | 原告が前労働事件において,裁判に勝つために辻褄の合わない矛盾だらけの主張をしたという事実 | 原告が裁判に勝つためであれば手段を問わず,辻褄の合わない主張をするような信頼できない会社であるとの印象 | 〇 | ー |
| 東京地判平成28年12月26日ウェストロー2016WLJPCA12268018 | Webサイト | ー | 原告が,社員が辞めたくないと言えば,見せしめ人事として即異動させるという業務命令をするような会社であること | 原告が退職勧奨に従わない従業員に対しては,見せしめのための人事異動をする会社であるという悪印象を与える | 〇 | ー |
| 東京地判平成28年12月9日ウェストロー2016WLJPCA12098007 | 週刊誌 | ー | 原告X1が被告Y5を欺罔して本件映画の出資金名下に金員を詐取し,これにより原告X1が詐欺を行った犯罪者として告訴されて刑事訴追される可能性があるとの事実 | ー | 〇 | ー |
| 東京地判平成28年12月9日ウェストロー2016WLJPCA12098007 | 週刊誌 | ー | 原告X2社の資金繰りが悪化しており,これが原告X1の詐欺の原因である蓋然性が高いとの事実 | ー | 〇 | ー |
| 東京地判平成28年11月29日ウェストロー2016WLJPCA11298024 | 2ちゃんねる | 「ブサイク」 | ー | 原告X2の外観ないし容姿に関する人格的利益を害する | ー | 〇 |
| 東京地判平成28年11月29日ウェストロー2016WLJPCA11298024 | 2ちゃんねる | 「支払い強要被害者あり」 | 原告X1協会が顧客などに不当に支払を迫ることがあった旨の事実 | ー | 〇 | ー |
| 東京地判平成28年11月29日ウェストロー2016WLJPCA11298024 | 2ちゃんねる | 「被害者の会X2ってやつか?やっぱあいつらはグルだな」 | Bと共に違法ないし不当なことに関わっているという事実 | ー | 〇 | ー |
| 東京地判平成28年11月29日ウェストロー2016WLJPCA11298024 | 2ちゃんねる | ー | aサロンにおいて,d社によるファンドの運用に関して出資者との間で紛争になっていることと同様に不当な資金調達がされている可能性があるという事実 | ー | 〇 | ー |